委任状(住所変更・世帯の変更・印鑑登録申請等・個人番号通知書の受領等)
委任状について
届出を代理人に依頼する場合は、委任者本人の自署のある委任状が必要です。
委任状様式(住所変更・世帯の変更・印鑑登録申請等・個人番号通知書の受領・個人番号カード交付申請書(ID付)の請求)
※委任状は、委任者本人が全文自筆してください。
※記入後、委任者本人が署名してください。委任者以外の方が署名をしたもの、署名がないもの、全文ワープロ作成のもの、鉛筆・消えるボールペンなどの筆記具で書かれたものについては、受理できません。
※委任事項が印鑑登録申請の場合は、登録する印鑑を委任状に押印してください。
※記載事項や署名等の要件を満たしていれば、必ずしもこの様式を使う必要はありません。お客様のお手元にあるメモ用紙やコピー用紙をご使用いただいても構いません。
注意事項
※ 窓口にお越しの方(代理人)の本人確認書類をお持ちください。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
詳細については、本人確認書類をご覧ください。
※印鑑登録申請を代理人が行う場合は、登録者本人への郵送照会による手続きとなるため、即日で登録できません。
※申請項目によっては、委任者本人の本人確認書類をお持ちいただく場合がございます。
例)返戻された個人番号通知書の受領等
※以下の手続を代理人が行う場合は、当ページ内の委任状はご利用いただけません。詳しくは各リンク先をご覧ください。
1.マイナンバーカードの受取
→マイナンバーカードの代理人による受取について(マイナンバーカード関連手続きの本人確認書類と代理人申請について)
2.既にお持ちのマイナンバーカードに関する手続(住所・氏名の変更、暗証番号、一時停止解除、電子証明書関係)
令和2年5月25日に、通知カードが廃止され、通知カードに関する手続(住所変更や氏名変更等)ができなくなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。→ マイナンバー通知カードの廃止について