外国人の住民登録に関する質問

更新日 2023年10月16日

在留カード・在留資格等について

質問

外国人ですが、在留カードまたは特別永住者証明書を紛失しました。どうすればよいですか。

回答

在留カードの発行・交付については、入国管理局で行っています。入国管理局にお問い合わせください。

特別永住者証明書の交付は、文京区役所で受け付けております。文京区役所戸籍住民課の窓口で申請してください。

         

         


質問

外国人登録証明書の表に書いてある次回確認申請期間が過ぎましたが、どうすればよいですか。

回答

中長期在留者か特別永住者かによって案内が変わります。

  • 中長期在留者の方   外国人登録証明書の有効期限は、表面に記載されている次回確認申請基準日ではなく、原則在留期間満了日となります。外国人登録証明書をお持ちの方は、入国管理局で在留カードへの変更手続きを行ってください。手続きの詳細については、入国管理局へお問い合わせください。
  • 特別永住者の方   外国人登録証明書の表面に記載されている次回確認申請基準日が有効期限となります。有効期限が過ぎている場合は、お早めに文京区役所にて申請してください。なお、外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替えは、随時受付しております。表面に記載されている日付より前でも可能ですので、文京区役所にて申請してください。 

質問

在留カードが英字氏名のみなので、漢字氏名を載せることはできますか。

回答

在留カードの氏名表記は、原則英字表記ですが、漢字圏の国籍の方は、入国管理局に申請することにより漢字氏名を併記することもできます。

漢字氏名の併記の申請については、入国管理局へお問い合わせください。

なお、漢字氏名を載せた新しい在留カードを交付された後、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)に漢字氏名を記載しますので、文京区役所の窓口までお越しください。 

質問

在留カード氏名の漢字が違います。もしくは、外国旅券(パスポート)の英字氏名と順番が違います。誤りではないですか。

回答

在留カードの漢字氏名表記は、日本の漢字に置き換えるため、字形が一致しない文字があります。英字氏名は外国旅券(パスポート)の読み取り箇所と同じ表記になります。

詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

在留資格の満了日が近いです。延長するにはどうすればよいですか。

回答

在留資格の更新手続きは入国管理局で行います。

詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

在留資格を変更するにはどうすればよいですか。

回答

在留資格の変更手続きは、入国管理局で行います。

詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

日本人の配偶者等の在留資格ですが、夫(妻)と離婚しました。在留資格はどうなりますか。

回答

在留資格の内容に変更が生じた場合、14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。

詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

新しい在留カードを入国管理局から交付されましたが、区役所への届出は必要ですか。

回答

文京区に住民登録があるかないかで手続きが異なります。

  • 文京区に住民登録を行っており、在留資格が短期滞在などの住民登録対象外の資格になることなく、在留期間更新や在留資格変更等にて新たな在留カードを交付された場合は、区役所への届出は必要ありません。交付から2、3日後に、新たな情報が住民票に反映されます。ただし、国民健康保険証や後期高齢者保険証、もしくは乳幼児医療証をお持ちの場合は、各証の更新が必要ですので、ご来庁ください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、有効期限の更新を行いますので、ご来庁ください。
  • 入国して初めて在留カードを交付された場合は、区役所に住居地の届出をし、住民登録をする必要があります。
  • 以前住民登録をしていたが、一度短期滞在などの住民登録対象外の資格に変わり、新たに在留カードが交付された場合は、再度住民登録が必要です。 

 

質問

住民票を取ったら最新の在留カードの情報と違いますが、どうなっていますか。

回答

文京区に住民登録がある場合、最新の在留カード内容が住民票に反映されるまで、2、3日のタイムラグがあるため、情報が違っていると考えられます。

最新の在留カード情報に変更した住民票が必要な場合は、在留カードをお持ちの上、窓口にてご相談ください。

また、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の場合は、有効期限の更新を行いますので、そちらもお持ちください。 

質問

外国人ですが、再入国許可はどうやったらとることができますか。

回答

入国管理局へお問い合わせください。

なお、有効な在留カードを所持している場合は、出国の日から1年以内に再入国すれば、再入国許可の手続きが不要です。(みなし再入国許可) 

質問

現在日本に居住していませんが、在留期間の更新はできますか。

 回答

 在留期間の更新については、入国管理局へお問い合わせください。

なお、生活の本拠地が日本でない場合は、海外転出手続きを行うことをお勧めします。 

質問

外国人登録証明書を持っていますが、すぐに在留カードや特別永住者証明書に替える必要がありますか。

回答

中長期在留者か特別永住者かでご案内が異なります。

  • 中長期在留者の方は、手続きの詳細について入国管理局へお問い合わせください。
  • 特別永住者の方は、外国人登録証明書の表面に記載されている次回確認基準日までが有効期限となります。外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替は、文京区役所で随時受付しております。表面に記載されている日付より前からでも可能ですので、文京区役所にて申請してください。 

質問

外国人ですが、働く許可をとるにはどうすればよいですか。 

回答

外国人の方の労働許可については、入国管理局で行います。

詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

住民票等について

質問

外国人で文京区に住民登録をしていて、短期滞在の資格になりました。引き続き住民登録はできますか。また、住民票の写しを発行できますか。

回答

短期滞在の資格を取得したときに、住民登録は抹消になります。住民登録ができるのは3ヶ月を超える在留資格の方のみです。

現在住んでいる証明としての住民票の写しは発行できませんが、消除された住民票の写し(除票)の発行はできます。

ただし、消除された住民票の写し(除票)の発行は、住民登録が抹消となった時から5年間です。

また新たに住民登録が必要な場合は、中長期の在留資格を取得する必要がありますので、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

文京区に住民登録をしており、在留資格更新(もしくは期間延長)中ですが、住所の異動はできますか。

回答

在留資格更新(もしくは期間延長)中でも、住所異動の手続きは可能です。

在留カードをお持ちであれば、カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に押印があるかを確認いたしますので、必ず在留カードをお持ちください。 

質問

仮滞在許可書を持っていますが、住民登録できますか。区のサービスは受けることができますか。

回答

仮滞在許可者のかたは住民登録ができ、区のサービスも受けることができます。

仮滞在許可書をお持ちください。 

質問

数年前までは、外国人は外国旅券(パスポート)や会社が変わったら届出が必要でしたが、今は必要ないのですか。

回答

旅券番号や会社の情報は、住民票の記載事項にあたらないため、届出は必要ありません。

併せて、旅券番号並びに会社の情報に関する証明も発行されません。 

質問

外国人ですが、平成24年7月9日以前の情報(入国日、日本にいる家族等)を証明する書類が必要です。どうすればよいですか。

回答

平成24年7月9日に外国人の方の住民票が作成されました。平成24年7月9日より前の外国人の方の情報は法務省で保管しています。直接法務省にお問い合わせください。

 

必要なもの(手続きに行く前に、必ず法務省に確認の上、ご用意ください)

  • 外国人登録原票の開示請求書(形式は法務省のホームページに掲載してあります)
  • 本人確認書類(郵送の場合は写しを封入してください)

質問

外国人ですが、平成24年7月9日以前に行った変更事項について住民票に載せることはできますか。

(住所変更、氏名・通称変更、家族事項変更、在留資格等に関する変更について) 

回答

平成24年7月9日以前の登録情報は、住民票に載せることができません。必要な場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求をすることができます。詳しくは、法務省へお問い合わせください。 

質問

外国人の場合、以前は転入先の役所に行くだけで住所登録ができたのですが、少し前に転入先の住所に行ったらまずは転出届を出すように言われました。いつから変わったのですか。転出届をしないとどうなるのですか。

回答

平成24年7月9日から外国人の方も他の市区町村へ引っ越しをする際は転出の手続きが必要になりました。転出届出は住民基本台帳法で定められていますので、転出届出をしないと、新住所の市区町村で転入の手続きをすることはできません。 

質問

外国人も住民票が取ることができるようになりました。以前と何が変わったのですか。

 回答

平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法に基づいて住民登録をすることになりました。変更点は以下の通りです。

  • 日本人の方と同様に住民票の写しが交付されるようになりました。以前区役所で交付していた外国人登録原票記載事項証明書は廃止となり、現在の住民登録に関する証明書は住民票の写しに変わりました。なお法律が変わる以前の平成24年7月9日以前の情報は、住民票の写しに記載することはできません。
  • 外国人の方の住所の異動方法が変わりました。文京区から他の市区町村へ引越しする際は転出の手続きが必要になりました。

 

参考

  • 住民票の記載事項:住所・氏名・生年月日・住民となった日・住定日・異動の届出日・従前の住所・続柄・国籍・在留資格の区分・在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カードの番号・通称の履歴
  • 外国人登録原票記載事項証明書の記載事項:住所・氏名・生年月日・外国人登録の日・上陸日・国籍・職業・勤務地・旅券番号・在留資格・在留期間・外国人登録番号・出生地・本国住所・本邦に居る家族情報 

質問

外国人登録証明書の国名が中国、住民票の国籍も中国で表記されていますが、台湾籍です。台湾表記とするにはどうすればよいですか。

回答

平成24年7月9日に法律が変わり、外国人登録証明書は在留カードまたは特別永住者証明書に切り替えることになりました。在留カード等への切り替えの手続きを行う際に、台湾の旅券を提出することにより、カードの国籍・地域の欄に「台湾」と表記されます。また、在留カード等に切り替えますと、住民票の国籍・地域の記載も自動的に変更されます。

  • 中長期在留者の切り替え:入国管理局で在留カードの変更手続きを行ってください。
  • 特別永住者の切り替え:区役所で特別永住者証明書への変更手続きを行ってください。 

質問

外国人ですが、世帯主との続柄が分かる資料とは具体的にどのようなものですか。また、日本語訳は必要ですか。

回答

外国人の方が、同一世帯の世帯主に対して、どのような家族関係であるかの確認資料です。

必ず原本をお持ちください。コピーでは受付できません。

なお、日本の区市町村の戸籍担当に届出している場合の請求方法については、届出提出先の区市町村の戸籍窓口にお尋ねください。

また、日本での届出をしていない場合には、本国の行政機関が発行した証明書に加えて、日本語訳も必要です。訳文には、訳した方の氏名をご記入ください。

具体的な確認資料については、以下をご覧ください。

1.  夫婦関係

  • 日本の区市町村の戸籍担当に婚姻の届出をしている場合、「婚姻の受理証明書」 
  • 日本での届出をしていない場合は、「本国の行政機関が発行した証明書(結婚証明書など)」

2.  親子関係

  • 日本の区市町村に出生の届出をしている場合、「出生の受理証明書」、「出生届出済証明書」もしくは「戸籍謄本(抄本)」
  • 日本での届出をしていない場合は、「本国の行政機関が発行した証明書(出生証明書など)」 

3.  その他の関係(兄弟や祖父母など)

  • 日本の区市町村に出生の届出をしている場合、「出生証明書」もしくは「戸籍謄本(抄本)」
  • 日本での届出をしていない場合は、「本国の行政機関が発行した家族に関する証明書(戸籍の記載事項など)」 

質問

外国人ですが、引っ越しの手続きの時に在留カードを持っていかないと、どうなりますか。 

回答

在留カード等は常時携帯義務があります。また、特別永住者証明書は求められた場合提示する義務があります。窓口で本人確認書類として必要になるとともに、転入・転居の場合は、最新の住所を記載します。また、通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、新住所を記載しますので、併せてお持ちください。

なお、転入・転居時にお持ちでない方は、後日来庁していただき、在留カードと通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に最新住所を記載します。在留期間等の確認もございますので、引っ越しの手続きの際は、できる限りお持ちください。 

質問

外国人ですが、法律が変わった平成24年7月9日より前から、文京区を出て、別の市区町村に住んでいますが、手続きをしていませんでした。転出証明書は出ますか。

回答

平成24年7月9日から現在の住民登録制度に変わりましたので、それ以前の異動につきましては、転出証明書は出ません。賃貸契約書等、現在の住所に住み始めた日付が分かる資料をお持ちになって、現在お住いの市区町村へ転入の手続きに行ってください。

なお、「外国籍で平成24年7月9日より以前の日付の転入である」旨をお住いの区市町村へ事前に相談の上、事前に必要書類等を電話で確認することをお勧めします。 

質問

外国人ですが、法律が変わった平成24年7月9日より前から、数年間海外に行っていて、最近日本に戻ってきました。どうすればよいですか。

回答

出国前に登録していた市区町村に確認してください。住民登録がなくなっている場合は、現在住んでいる市区町村で、海外からの転入手続きをしてください。

その際、在留カードまたは特別永住者証明書等・外国旅券(パスポート)が必要です。その他、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

質問

外国人ですが、住民異動の時に、すでに出国している世帯員がいる場合は、どうしたらよいですか。

回答

すでに出国していて、もう日本に戻らない場合や、戻ることがあっても生活の拠点が出国先である場合は、出国日を確認の上、国外転出の手続きが必要です。 

質問

外国人ですが、文京区に転入手続きをしました。最近新しい在留カードをもらったら、前の住所が記載されていたのですが、どうすればよいですか。

回答

在留カードの裏面に現在の住所を記載しますので、新しい在留カードを窓口までお持ちください。

なお、個人番号の通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたにも、に現在の住所を記載しますので、窓口までお持ちください。

質問

外国人ですが、以前他の市区町村に住民登録していて、一度出国しました。再入国して文京区に住みますが、どうすればよいですか。転出証明書は必要ですか。

 回答

平成24年7月9日以降に、他の市区町村に住民登録をされていた方は、原則転出手続きが必要になります。前住所地の市区町村に問い合わせていただき、転出証明書が発行できるか確認してください。お客様の状況により、転出証明書が発行できるかなどの手続きが変わりますので、必ず前住所地に確認してください。

転出証明書が発行できると確認が取れた場合は、先に前住所地で手続きし、転出証明書をお持ちの上、文京区で転入手続きをしてください。出国中も前住所地に住民登録があることとなり、区民サービスが使えるとともに、保険料や税金なども発生します。

特別永住者証明書等について

質問

永住者と特別永住者の違いはなんですか。

回答

永住者とは、日本に在留する外国人の在留資格の一つです。永住者には、入国管理局にて在留カードが交付されます。

特別永住者とは、戦前から引き続いて日本に在留する朝鮮半島および台湾出身者とその子孫で特別永住許可が下りた方です。特別永住者証明書の交付や、特別永住許可の申請は、お住いの区市町村の役所で行います。 

質問

特別永住者証明書の交付手続きについて教えてください。

回答

特別永住者証明書は区役所にて交付申請が可能です。申請を受けてから概ね2週間後の指定した期間に、新しい特別永住者証明書を交付します。

申請には以下の種類があります。

  • 外国人登録証明書からの切替    外国人登録証明書から特別永住者証明書に切り替える場合
  • 有効期限の更新    特別永住者証明書の有効期限の2ヶ月前から受付可能。16歳になる場合は、有効期限の6ヶ月前から受付可能。
  • 再交付    紛失や、著しい汚損や毀損の場合、無料で再交付します。それ以外で、希望による交換は、有料です。(1300円)
  • 券面事項の変更

 

(届出者)

  • 本人または同一世帯員(本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同一世帯員が届出)
  • 取次者、弁護士、別世帯員の親族、法定代理人、その他法務大臣が適当であると定めた者(取次者の場合は、原則委任状が必要)

(必要なもの)

  (共通)

  • 現在お持ちの特別永住者証明書(外国人登録証明書含む)
  • 有効な旅券
  • 3カ月以内の写真(縦4cm×横3cmで正面無帽無背景)※16歳以上のみ(16歳になる場合の有効期限更新時も含む)
  • 同一世帯員の場合、来庁者の本人確認書類
  • 紛失の場合は、警察からの紛失届受理番号の紙が必要。
  • 券面事項変更の場合は、変更事項に関する疎明資料が必要。(戸籍謄本、家族事項証明書等)
  • 漢字氏名併記希望の場合は、漢字氏名を証明する資料(外国人登録証明書や戸籍謄本等) 

   (取次者)

  • 来庁者の本人確認書類
  • 届出弁護士の場合は、届出弁護士であることを示す証明書
  • 本人及び代理義務者からの委任状 

質問

特別永住者ですが、特別永住者証明書(外国人登録証明書)を無くしました。どうすればよいですか。

回答

自宅以外で紛失した場合は、警察に紛失届を出してください。その後、区役所で再交付の手続きをしてください。 その際、必ず警察署で交付された遺失届の受理番号用紙をお持ちください。

自宅で紛失した場合は、その旨を来庁時にお伝えください。申立書を記入していただきます。

申請を受けてから概ね2週間後の指定した期間に、新しい特別永住者証明書を交付します。 

質問

特別永住者証明書の更新通知は、区役所から送ってもらえるのですか。

回答

切替通知は文京区からはお送りしておりません。ご自身の特別永住者証明書(外国人登録証明書)の有効期限満了日をご確認ください。有効期限満了日の2ヶ月前から手続きが可能です。ただし、有効期限満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6ヶ月前から申請可能です。

 

(有効期限満了日)

  1.   16歳以上

  • 特別永住者証明書:表面下部に記載の日付
  • 外国人登録証明書:2015年7月8日もしくは表面下部記載の次回確認申請期間の始まりの日のどちらか遅い日付

  2.   16歳未満

  • 16歳の誕生日 

質問

特別永住者で、子どもが生まれた際にどのような手続きをするのですか。

回答

ご両親のどちらかが特別永住者の場合、お子様が生まれてから60日以内に区役所へ特別永住許可の申請を行ってください。1~2ヶ月後に、特別永住許可証をお渡しします。

ご両親のどちらかが出生届を届ける場合は、お子様の住民登録手続きの際に、一緒にご申請いただきます。なお、出生から60日を経過しての申請や、日本国外での出生の場合は、東京入国管理局での申請が必要となります。

 

(届出人)

  • 申請者の親権を行う者
  • 申請者の未成年後見人
  • 申請者の親権代行者

(必要なもの)

  • ご両親どちらかの特別永住者証明書
  • お子様の住民登録後の世帯全員の住民票
  • 出生届受理証明書
  • 特別永住許可申請書
  • 未成年後見人の場合は、その関係を証明する書面
  • 親権代行者の場合は、親権代行者であることを証明する書面 

質問

同一世帯員の特別永住者証明書を代理で申請することができますか。

回答

可能です。必ず来庁される方の本人確認書類をお持ちください。 

質問

別世帯ですが、子どもの特別永住者証明書の申請ができますか。

回答

別世帯のご両親は、申請者が記入した申請書を取り次いで提出していただくことが可能です。ただし、届出は、お子様本人もしくはお子様と同一世帯の代理人となりますので、原則は本人もしくは同一世帯員の委任状が必要となります。

また、お子様との親子関係が分かる資料が必要となります。

特別永住者証明書の交付申請書は窓口にてお渡しいたしますので、取りに来ていただき、本人もしくは同一世帯の代理人が記入および署名した申請書と、下記必要書類を再度お持ちください。 

 

(必要なもの)

  • 来庁者の本人確認書類
  • 特別永住者証明書交付申請書
  • 親子であることを証明する書類
  • 本人または本人の同一世帯員からの委任状 

質問

特別永住者証明書の有効期限が迫っていますが、いつごろから申請できますか。

回答

原則、有効期限の2ヶ月前から申請可能です。ただし、有効期限満了日が16歳の誕生日の方は、当該誕生日の6ヶ月前から申請可能です。

また、出張や留学のため長期間海外で生活することとなり、更新期間内に申請することが困難な場合は、更新期間前でも申請することが可能です。

上記以外の理由で更新期間内に申請することが困難な場合は、必要に応じて理由書、事情を示す資料が必要となります。 

質問

特別永住者証明書の携帯義務はありますか。

回答

特別永住者証明書の携帯義務はありません。ただし、行政機関より提示を求められた場合は、提示する義務があります。

また、住所を異動した場合は、裏面に新住所を記載する必要がありますので、市区町村の窓口にお持ちください。

なお、中長期在留者が持つ在留カードは携帯義務があります。 

質問

特別永住者証明書の券面事項(名前・国籍等)を変更するにはどうすればよいですか。

回答

変更することを証明する書面をお持ちになり、特別永住者証明書の券面事項変更申請をしていただきます。変更を証する書類は、本国が発行する戸籍の証明や外国人旅券(パスポート)等です。

なお、申請後、審査がありますので、交付までお時間がかかる場合や、追加の資料をお願いする場合があります。 

質問

特別永住者証明書の写真が気に入らないので変更することはできますか。

回答

交換希望での再交付申請ができますが、有料となり、1300円かかります。 

質問

平成24年7月9日以前から住所を定めていません。特別永住者証明書を作るには、どうすればよいですか。

回答

区役所にて特別永住者証明書の申請が可能です。必要書類をお持ちになり、申請してください。住民登録していない場合、特別永住者証明書の住所欄は、「(未定)」と記載されます。

なお、住所を定める場合は、別途転入の手続きも行ってください。 

質問

特別永住者証明書を申請中ですが、別の自治体への転出はできますか。

回答

可能ですが、必ず文京区からお渡しした「特別永住者証明書交付予定通知書」をお持ちになり、新住所地の役所で特別永住者証明書を申請中である旨をお伝えください。

なお、転出手続き時に文京区にて特別永住者証明書を交付できる場合と、転入先で交付する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

質問

前住所地で特別永住者証明書の申請を行ってまだ交付されていませんが、文京区に転入します。どういう手続きが必要ですか。

回答

はじめに、前住所地へ申請した特別永住者証明書が交付可能かご確認ください。

前住所地で交付可能な場合は、交付を受けた後転出手続きを行ってください。

前住所地で交付不可能な場合は、転出の上、文京区に転入する際に前住所地で交付された「特別永住者証明書交付予定通知書」をお持ちになり、前住所地で特別永住者証明書を申請した旨を窓口でお伝えください。

前住所地で申請した特別永住者証明書は、後日文京区で交付します。

転入手続き終了後に、新たな交付期間を記入した「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡ししますので、その期間にもう一度ご来庁ください。 

 

質問

特別永住者証明書を紛失して交付申請をしましたが、見つかりました。どうすればよいですか。

回答

見つかった特別永住者証明書と「特別永住者証明書交付予定通知書」をお持ちになり、申請した窓口へご来庁ください。

新たな特別永住者証明書が法務省から文京区役所に届いていない場合は、再交付申請の取り下げを行います。 

質問

子供がまだ外国人登録証明書を持っており、

16歳になっていません。特別永住者証明書に切替える必要はありますか。

回答

16歳未満の方は、16歳の誕生日がお持ちの外国人登録証明書の有効期限となります。特別永住者証明書に切り替えるのは、16歳の誕生日の6ヶ月前からで問題ありません。

なお、16歳に到達する前からでも特別永住者証明書に切り替えることは可能ですが、16歳の誕生日の前に、再度写真付きの特別永住者証明書に更新する必要があります。 

質問

特別永住者証明書は必要ないので、申請したくありません。拒否できますか。

回答

特別永住者は特別永住者証明書の受領義務がありますので、申請を拒否することはできません。

受領義務に違反した場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。 

質問

特別永住者証明書を申請しましたが、交付予定期間に取りに行けなくなりました。どうすればよいですか。

回答

交付予定期間を過ぎても、概ね1ヶ月は保管してありますので、ご来庁ください。また、同一世帯の方がいらっしゃる場合は、同一世帯の方に取りに来ていただくことも可能です。

 

(必要なもの)

  • 特別永住者証明書
  • 特別永住者証明書交付予定通知書
  • 同一世帯員の場合は本人確認書類

通称等について

質問

通称とは何ですか。日本人でもつけることができるのですか。また、登録するにはどういう手続きが必要ですか。

回答

通称とは、長年日本で生活している外国人の方が、本名とは別に日本国内で社会生活上通用している呼び名です。外国人の方の定住性等を考慮しての制度のため、外国人のかたのみに記載が認められています。

なお、登録手続きの詳細については、戸籍住民課住民記録係にお問い合わせください。

質問

在留カードまたは特別永住者証明書に通称を載せることはできますか。

回答

在留カードや特別永住者証明書に通称を載せることはできません。

通称の載った写真付きの本人確認書類が必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請することができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)には、住民基本台帳に記載されている氏名と通称が記載されます。

なお、新たに住民票に通称の登録をする場合は、社会的に利用していることを立証する資料の提出が3点程度(3ヶ月以上前の日付が記載されているもの)必要になります。

 

戸籍(婚姻・離婚・死亡等)について

質問

外国人同士で結婚(離婚)した場合、住民登録(住民票)の変更手続きは必要ですか。

回答

同一世帯で住民登録している場合は、続柄を変更する必要があります。また、世帯合併や世帯分離の手続きが必要な場合がありますので、窓口にて申請してください。

 

(届出人)

  • 本人もしくは同一世帯員
  • 代理人の場合は、委任状が必要です。

(必要なもの)

  • 届出人の本人確認書類
  • 日本で届出した場合は、婚姻届(離婚届)の受理証明書が必要です。
  • 日本で届出していない場合は、本国の自治体が発行する結婚(離婚)の証明書と訳文、旅券(パスポート)(氏名確認が必要な場合)が必要です。 

質問

外国人同士の子どもが日本で生まれた場合の子どもの住民登録について教えてください。

回答

ご両親のどちらかが日本に住民登録しており、かつ日本で生まれたお子様の場合は、生まれてから14日以内に出生届を提出してください。

出生届が受理されると、同一世帯にお子様の住民票が作られます。

 

(外国人の方の特有事項) 

  • 両親が中長期在留者の場合は、出生から30日以内に大使館へ旅券(パスポート)の申請、入国管理局で在留資格取得の申請を行ってください。その際、入国管理局へ世帯全員の住民票を提出すると、在留カードの表面に住所が記載されます。
  • ご両親のどちらかが特別永住者の場合は、特別永住許可の申請が可能です。出生から60日以内に住民記録係の窓口へお越しください。 

 

質問

特別永住者の家族が死亡した場合、特別永住者証明書は返却しなければいけないのでしょうか。

回答

特別永住者証明書は、返却していただく必要があります。該当の方のご親族又は同居人の方から、入国管理局へ返納してください。詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

質問

外国人(中長期在留者)が日本で死亡した場合、在留カードはどこへ返却すべきですか。

回答

中長期在留者のかたが死亡した場合は、死亡の日から14日以内に、該当の方のご親族又は同居人の方から、在留カードを入国管理局へ返納する必要があります。詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-5803-1177

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