保険料の特別徴収
年金からの引き落とし(特別徴収)について
特別徴収とは…世帯主(納付義務者)の受給している年金から、世帯の加入者全員分の国民健康保険料を引き落としする方法です。
年金から引き落とし(特別徴収)の対象となる世帯
以下の条件全てに該当する場合に、保険料を年金から引き落とします。対象となる世帯には、7月中旬に通知書でお知らせします。
- 加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
- 世帯主が国民健康保険に加入している世帯
- 世帯主の年金受給額が、年額18万円以上の世帯
- 国民健康保険料と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1を超えない世帯
※ 当該年度の3月31日までに75歳になる世帯主は、年度途中で後期高齢者医療制度に移行されるため、これまで特別徴収であった場合でも対象になりません。納付書または口座振替でお支払いとなります。
年金からの引落とし(特別徴収)の時期
年金受給月(偶数月)の年6回払いとなります。以下の通り、世帯によって特別徴収が開始される時期が異なるため、年金からの引落とし回数が違う場合があります。
今年度より新たに特別徴収となる世帯
年間保険料の2分の1を7・8・9月期の3回で普通徴収(納付書または口座振替でのお支払い)、残りの2分の1を10・12・2月の3回で年金から特別徴収します。
前年度より引き続き特別徴収の世帯
4・6・8月で前年度2月と同額の保険料額を仮徴収し、保険料決定後、新年度の保険料総額となるように10・12・2月で調整します。
※ 年度の途中で保険料額が変更になった時や、様々な理由で年金からの引落としができなくなった場合は、普通徴収(納付書または口座振替でのお支払い)に切り替わります。
お支払い方法は年金から口座振替へ変更できます
保険料を年金からの引落とし(特別徴収)でお支払いしている方は、申出書の提出により口座振替によるお支払いに変更できます。ご希望の方は国保収納係までご連絡ください。
※ 申出書の受付後、速やかに年金からの引落としの中止手続きを行いますが、お申し出の時期により、最も近い年金からの中止が間に合わない場合があります。その場合は、次の年金引落しから中止しますので、ご了承ください。
【提出書類】
- 申出書
- 口座振替依頼書(今まで口座振替でお支払いされていた方の提出の必要はありません)
国保収納係文京シビックセンター11階南側2番窓口
電話03(5803)1194
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保収納係
電話番号:03-5803-1194
FAX:03-5803-1347