新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へ(令和2年度保険料)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和2年度保険料)
- 令和2年度分の保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものについて申請受付を行っています。
ただし、保険料の減額が可能な期間を過ぎたものについては受付できません。「保険料についての注意点」をご確認ください。申請を希望する方は至急ご連絡ください。
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令和2年度分の保険料のうち、納期限が令和4年3月31日までのものについては、申請受付を締め切りました。
- 令和3年度分保険料の減免申請については、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和3年度保険料)のページでご案内しています。
- 令和4年度分保険料の減免申請については、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和4年度保険料)のページでご案内していいます。
減免申請がお済みの方へ
申請受付順に判定を行っています。申請後から決定通知送付まで、おおよそ2か月程度時間をいただいております。
恐れ入りますが、申請がお済みの方の決定時期についての個別のお問い合わせはお控えいただき、決定通知の送付をお待ちくださいますようお願いいたします。
(書類の不足などがあり受付できていない場合は、書類を返却またはお電話で確認をしています。 )
詳しくは「申請後について」 もご覧ください。
保険料の減免の対象となる世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が以下の要件にあてはまる世帯の方は、保険料が減免される場合があります。
〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。
〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が以下のすべてにあてはまる世帯の方
⇒保険料の一部または全部が減額されます。
令和2年中の事業収入や不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、令和元年(平成31年)中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること 令和元年(平成31年)中の所得の合計額が1000万円以下であること 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年(平成31年)中の所得の合計額が400万円以下であること(注)ただし、主たる生計維持者が非自発的失業者(会社都合や理由のある自己都合退職された方)に該当し、保険料が減額されている場合は給与収入の減少による保険料の減免はできません。
制度のご案内・減免可否決定までの流れ(PDFファイル; 6628KB)※制度についての案内です。お読みください。
減免対象となる保険料
令和2年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
(令和4年3月以降に国保加入手続きをしたり、所得が判明するなどして令和4年4月以降に納期限が設定されている保険料のことです。)
(注)平成31年度分および令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものについては、申請受付を締め切りました。
申請に必要な書類
新型コロナウイルス感染症に係る申請書に、以下の要件ごとの必要書類を添えて申請してください。
(申請書や添付書類は令和3年度分とは異なります。申請書は以下の問い合わせ先にご請求ください。)
〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った世帯の場合
→主たる生計維持者の死亡診断書、死体検案書あるいは医師からの診断書の写しなど
〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合
→(1)と(2)の両方の書類の提出が必要です。
(1)主たる生計維持者の令和元年(平成31年)中の収入が分かるもの
令和元年分の確定申告書の控え、令和元年分給与所得の源泉徴収票の写しなど
(2)主たる生計維持者の令和2年1~12月の任意の2か月の収入が分かるもの
【給与収入の場合】
給与明細書の写しなど
【事業収入、不動産収入、山林収入の場合】
売上帳、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳の写しなど
【収入がなかった場合】
無収入申告書
主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合は以下の提出も必要です。
【事業廃止の場合】
事業廃業届出書の控えなど
【失業の場合】
解雇通知書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書の写しなど
「コロナ減免Q&A(令和2年度分)」(PDFファイル; 1004KB)にお問い合わせの多い事項をまとめています。こちらも併せてご覧ください。
問い合わせ先
文京区国保年金課健康保険料減免担当 0120-013-311
受付時間 平日午前8:30~午後5:00
申請期限
令和2年度分の保険料で納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの:令和5年3月17日(金曜日)
(注)上記の期限にかかわらず、保険料の減額が可能な期間を過ぎたものは受付できません。申請をご希望の方は至急ご相談ください。
(注)平成31年度分および令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものについては、申請受付を締め切りました。
減免申請は、令和元年(平成31年)中の所得の申告をしてから申請してください
同一世帯内の方で、令和元年(平成31年)中の所得(令和2年度の住民税)について、まだ申告をしていない方がいる場合は、大至急、確定申告や住民税などの申告を済ませてから申告書の控えの写しを添付して申請してください。
申請後について
申請をいただいてから審査結果を通知するまでお時間をいただく可能性があります。
審査結果が通知されるまでの間に、督促状が届く可能性があります。ご了承ください。
申請が認められ減免決定された場合、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付通知を送付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する国民健康保険料における猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で国民健康保険料を納付することが困難な場合には、分割納付や納付の猶予が認められる場合があります。
ご相談窓口は、保険料の納期限ごとに異なります。各係までお問い合わせください。
新型コロナウイルスによる感染予防及び拡散防止のため、まずはお電話にてご相談ください。
相談内容 | 担当係 | 電話番号 |
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納期限が令和4年3月31日までの保険料に未納がある方 | 国保滞納整理係 | 03-5803-1195 |
納期限が令和4年4月1日以降の保険料にのみ未納がある方 | 国保収納係 | 03-5803-1194 |
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。