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ホーム>手続き・くらし>国民健康保険>国保の保険料>新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和3年度保険料)
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和3年度保険料)

更新日 2023年05月16日

 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和3年度保険料)

  (注)令和3年度分と令和4年度分で、必要な書類と要件が異なりますのでご注意ください

 減免申請がお済みの方へ

 申請受付順に判定を行っています。申請後から決定通知送付まで、おおよそ2か月程度時間をいただいております。

恐れ入りますが、申請がお済みの方の決定時期についての個別のお問い合わせはお控えいただき、決定通知の送付をお待ちくださいますようお願いいたします。

(書類の不足などがあり受付できていない場合は、書類を返却またはお電話で確認をしています。 )

 

詳しくは「申請後について」 もご覧ください。

 

保険料の減免の対象となる世帯の方

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が以下の要件にあてはまる世帯の方は、保険料が減免される場合があります。

 

〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。

〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が以下のすべてにあてはまる世帯の方
⇒保険料の一部または全部が減額されます。 

  • 令和3年中の事業収入や不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、令和2年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 令和2年中の所得の合計額が1000万円以下であること
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること   
(注)令和2年中の収入額の中に、国や都からの各種給付金等で課税対象となるもの(持続化給付金、感染拡大防止協力金等)が含まれる場合は、その額を除いた収入額で10分の3以上減少したかどうかの判定を行います。 

(例)令和2年中の営業収入を500万円で確定申告し、そのうち200万円が各種給付金の場合は、その金額を除いた300万円が令和2年中の営業収入となります。 

(注)主たる生計維持者が非自発的失業者(会社都合や理由のある自己都合退職された方)に該当し、保険料が減額されている場合は給与収入の減少による保険料の減免はできません。

 

制度のご案内・減免可否決定までの流れ(PDFファイル; 554KB)制度についての案内です。必ずお読みください。

 

減免対象となる保険料

 

令和3年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

(注)令和3年度分の保険料で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているものについては、申請受付を締め切りました。 

 

申請に必要な書類

 新型コロナウイルス感染症に係る申請書に、以下の要件ごとの必要書類を添えて申請してください。

(申請書は以下の問い合わせ先にご請求ください。) 

〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った世帯の場合

 →主たる生計維持者の死亡診断書、死体検案書あるいは医師からの診断書の写しなど

〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合

 →(1)と(2)の両方の書類の提出が必要です。 

 (1)主たる生計維持者の令和2年中の収入が分かるもの

  令和2年分の確定申告書の控え、令和2年分給与所得の源泉徴収票の写しなど

 (2)主たる生計維持者の令和3年1~12月の任意の2か月の収入が分かるもの

【給与収入の場合】

     給与明細書の写しなど

【事業収入、不動産収入、山林収入の場合】

     売上帳、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳の写しなど      

【収入がなかった場合】

    無収入申告書にご記入のうえ提出ください。

 

主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合は以下の提出も必要です。

 【事業廃止の場合】

     事業廃業届出書の控えなど

 【失業の場合】

     解雇通知書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書の写しなど

 

減免申請方法 

 

原則、郵送による申請となります。

 

なお、一定の要件に該当する世帯の方には令和3年8月4日(水曜日)ごろ申請書等をお送りしました。

この日以降届いていない方は、お電話にてお問い合わせください。

(注)申請書類に不備や不足があった場合は、申請書をすべて返却いたします。ご了承ください。再度申請書を整え、提出してください。また、申請内容についてお電話で確認させていただく場合がありますので、申請書には必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、お問い合わせは原則お電話にてお願いいたします。
なお、申請開始後は、多くのお問い合わせが予想されるため、時間帯によってはお電話が繋がりにくい可能性がございます。

 

また、「コロナ減免Q&A(PDFファイル; 1028KB)」にお問い合わせの多い事項をまとめています。こちらも併せてご覧ください。

 

 

問い合わせ先

 文京区国保年金課国保資格係:03-5803-1192

 受付時間:平日午前8:30~午後5:00

 

申請期限

 令和3年度分の保険料で納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの:令和5年11月30日(木曜日)必着

 減免申請は、令和2年中の所得の申告をしてから申請してください。

申請書をお送りいただいても、同一世帯内に所得の有無がわからない方がいると、減免申請を受け付けることができない場合があります。 同一世帯内の方で、令和2年中の所得(令和3年度の住民税)について、まだ申告をしていない方がいる場合は、大至急、確定申告や住民税などの申告を済ませてから、申告書の控えの写しを添付して申請してください。

申請後について

申請をいただいてから審査結果を通知するまでお時間をいただく可能性があります。

審査結果が通知されるまでの間に、督促状が届く可能性があります。ご了承ください。

申請が認められ減免決定された場合、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付通知を送付します。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する国民健康保険料における猶予制度について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で国民健康保険料を納付することが困難な場合には、分割納付や納付の猶予が認められる場合があります。

 

新型コロナウイルスによる感染予防及び拡散防止のため、まずはお電話にてご相談ください。

【お問い合わせ】

 国保年金課滞納整理係:03-5803-1195

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