福祉用具受領委任払い(給付券)

更新日 2024年04月01日

特定福祉用具の購入

福祉用具の販売について、保険給付の対象とする事業者をあらかじめ都道府県が指定しています。

購入時には、販売先の事業所が都道府県の指定を受けているかどうか、必ず確認してください。指定を受けていない事業所から購入した場合や、福祉用具専門相談員から助言を受けずに購入した場合は、給付の対象になりません。


特定福祉用具の種目

  1. 腰掛便座(和式便器の上に置くもの・ポータブル式のもの・洋式便器を補高するもの・便座立ち上がり補助のもの)
  2. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用てすり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)
  3. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  4. 簡易浴槽(空気式又は折りたたみ式で容易に移動できるものであり、取水・排水のために工事を伴わないもの)
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器 
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点つえ(松葉杖を除く)、多点つえ

3及び5は本体を福祉用具貸与等により使用している場合に限る。
 

支給限度額

要介護状態に関係なく支給限度額は、年間(4月~3月の1年間)10万円です。このうち保険給付分の給付が受けられます。

受領委任払い(給付券方式)とは

 福祉用具購入前に、都道府県の指定を受け、かつ文京区に給付券取り扱い事業者として登録した事業者に、介護保険で支給される保険給付分の受給権限を委任するということにより、区から給付券を発行し、事業者に直接保険給付分が支払われるというものです。そのため、利用者の負担は、福祉用具購入費の利用者負担分で済み、福祉用具購入費の全額の費用負担をすることはありません。

受領委任払い(給付券方式)による特定福祉用具購入費支給までの流れ

1 要介護認定

介護保険を利用して特定福祉用具の購入ができるのは、要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けた方です。

2 相談

利用者の状態を身近に把握しているのは、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)です。福祉用具が必要になった場合は、まず担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合は、「介護保険福祉用具購入費受領委任払い(給付券払い)取扱事業者一覧」を参考に、取扱事業者を直接探していただくことになります。

介護保険福祉用具購入費受領委任払い(給付券払い)取扱事業者一覧はこちら

 

3 受領委任払い(給付券)取扱事業者と福祉用具の検討

介護保険福祉用具購入費受領委任払い(給付券払い)取扱事業者一覧から、受領委任取扱事業者を決め、購入を希望する福祉用具の仕様について、ケアマネジャーや事業者と検討します。

4 給付券の発行申請

特定福祉用具が決まったら、下記書類を一式揃えて区に給付券の発行申請をしてください。

申請書の様式は、福祉用具購入に係る申請書等のページからダウンロードできます。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(給付券用)  
  2. 見積書
  3. 購入する福祉用具のパンフレット又はその写し
  4. すのこの場合は寸法図面(分割内容等)と設置前の写真 

 

マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。

一部原本(紙)を窓口又は郵送にて提出していただく書類があります。申請方法等詳しくは以下リンクにてご確認ください。 

ぴったりサービスを利用する(外部ページへリンクします) 

 

※区では、申請のあったものの中から任意に抽出して、福祉用具専門相談員による現地訪問調査を行っております。これは、利用者が真に必要としている福祉用具なのかを見極め、事業者にルールに従った適正なサービス提供を促すため、介護給付適正化の一環として行っているものです。ご協力ください。

5 給付券の発行

区は、提出された書類の内容を審査した上で、介護保険特定福祉用具購入費給付券を申請者である被保険者あてに郵送します。給付券の発行までには、1週間程度かかる場合がありますので、申請は余裕をもって行うようにお願いします。

6 特定福祉用具の購入・代金の支払い

郵送された給付券を事業者に提示して特定福祉用具の購入を行います。給付券に記載されている利用者負担分を支払い、給付券下欄に日付・氏名(署名又は記名・押印)を記入の上、事業者に給付券を渡します。

7 特定福祉用具購入費の請求

 事業者は、区に対し、下記書類を提出して、保険給付費を請求してください。請求は、1つの請求書で複数分まとめて行うことができます。請求に係る様式は、福祉用具購入に係る申請書等のページからダウンロードできます。

1.介護保険特定福祉用具購入費に係る請求書

2.介護保険福祉用具購入費給付券

3.すのこの場合は設置後の写真 

 

 8 特定福祉用具購入費(保険給付費)の支給

区は、請求書関係を確認後、事業者に「福祉用具購入費決定通知書」を郵送し、保険給付費を事業者登録口座に振り込みます。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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