特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置付けられている訪問介護サービス等について、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
すべての居宅介護支援事業所において紹介率の算定を行い、紹介率最高法人の割合が80%を超えた事業所については、文京区に居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書等の提出が必要となります。
判定定期間と届出提出期間等
判定期間 |
届出提出期間 |
減算適用期間 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月末日 |
9月1日~15日(必着) |
10月1日~翌年3月31日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 |
3月1日~15日(必着) |
4月1日~同年9月30日 |
提出書類
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(Excelファイル; 68KB)
特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、上記の届出書とあわせて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を必ず提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表(Excelファイル; 35KB)
<提出先>
〒112-8555文京区春日1‐16‐21
文京区役所介護保険課事業指導係(文京シビックセンター9階南側)
「正当な理由」の判断基準について
特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(Wordファイル; 15KB)
「正当な理由」における日常生活圏域について
各日常生活圏域に含まれる地域と事業所数は、こちらでご確認ください。