介護保険料を払わないでいると

更新日 2019年04月01日

介護保険料の未払い期間に応じて、介護保険サービスの給付が制限されます。

1年以上滞納すると、

介護保険サービスの費用を、自己負担の1割または2割だけでなく10割(全額)を払っていただき、申請により後から保険給付分を返還すること(償還払い)となります。

1年6か月以上滞納すると、

滞納している介護保険料が納付されるまで、一時的に保険給付の全部又は一部が差止となったり、滞納している介護保険料と相殺されます。

つまり、滞納している介護保険料が解消しないと、滞納額に対して著しく高額とならない範囲で保険給付の全部又は一部が支払われないことになります。
なお、滞納保険料がひきつづき支払われない場合は、差し止められている保険給付額から滞納保険料額が相殺されることがあります。

2年以上滞納すると、

介護保険料は納期限から2年以上経過すると、時効となり納めることができません。時効になった保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割になります。高額介護サービス費(介護サービスを利用して、1ヶ月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に超過分を払戻)・特定入所者介護サービス費(居住費、食費の補足給付)等の支給が受けられなくなります。

給付制限が行われる際は、下記のリンクのように介護保険証に記載されます。

※平成30年8月から、所得が一定の基準より高い方が滞納した場合、4割となります。 

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