災害時などでの利用者負担の軽減

更新日 2018年12月07日

台風などによる災害や病気、会社の倒産等により収入が著しく減少した状態が継続する人で、下記要件に該当する場合は、申請することにより全ての介護保険サービスの利用者負担が減額又は免除されます。

災害により損害を受けた場合の該当要件

災害により損害を受けた場合の該当要件
1 建物が傾斜したことが罹災証明書(文京区長、消防署長等が発行したもの。以下同じ。)によって確認できる場合
2 壁、屋根等の3分の1以上を滅失又は損壊したことが罹災証明書で確認できる場合
3 畳などが敷かれた床面(土間、たたきの類及び地下階を除く)以上の浸水又は土砂の流入があったことが罹災証明書によって確認できる場合

減額・免除の取り扱い

減額・免除の取り扱い
1 半額免除 区民税が課税されている世帯員がいる。 被害を受けた日の属する月から6か月以内
2 全額免除 世帯全員が区民税を課税されていない。 被害を受けた日の属する月から6か月以内


収入が著しく減少した場合の該当要件

省令(厚生労働省)で定める条文に該当する場合(詳しくは下記までお問い合わせください)

減額・免除の取り扱い

減額・免除の取り扱い
1 半額免除 収入月額から、基準生活費を控除し、利用者負担額所要額を差し引いた額が、利用者負担額所要額の50%以下の場合
2 全額免除 収入月額から、基準生活費を控除し、利用者負担額所要額を差し引いた額が、利用者負担額所要額の50%を超える場合
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課給付係

電話番号:03-5803-1388

FAX:03-5803-1380

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文京区役所

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