【終了しました】文京区生活支援臨時給付金[文京区独自]
価格高騰による負担増を踏まえた区独自支援策として、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の対象外となる世帯のうち、世帯主が75歳以上の世帯、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。
給付対象者
下記(1)・(2)のいずれかに該当する世帯
※複数に該当する世帯であっても、1世帯3万円の支給となります。重複受給はできません。
※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象世帯は対象外です。
(1)世帯主が75歳以上である世帯(基準日(令和4年9月30日)時点)
基準日(令和4年9月30日)において、文京区に住民登録があり、世帯主が75歳以上である世帯
(2)住民税均等割のみ課税世帯
(1)に該当しない世帯の内、基準日(令和4年9月30日)において、文京区に住民登録があり、「令和4年度住民税均等割のみ課税者」又は「令和4年度住民税均等割のみ課税者と非課税者」の世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
給付額
1世帯当たり3万円
文京区生活支援臨時給付金の税務上の取り扱い
本給付金は、税務上の一時所得に該当します。一時所得につきましては、最大で50万円の特別控除額を差し引くこととされておりますので、本給付金以外に一時所得がない場合には、課税の対象となりません。確認書送付時期
令和4年11月25日(金曜日)に発送しました。
給付方法
確認書を返送いただいた方から順次給付金の振込処理を進めてまいります。
給付を決定した方には「支給決定通知書」を送付いたします。
申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
支給手続等
(1)世帯主が75歳以上の世帯
対象と思われる世帯には、区から令和4年11月25日以降順次確認書を送付します。確認書が届いたら内容をご確認いただき、支給要件を満たす場合には、同封した返信用封筒により下記提出書類をご返送ください。
提出書類
以下の書類を郵送してください。
※[1]は全ての方、[2]および[3]は該当する方のみご提出ください。
[1]文京区生活支援臨時給付金支給要件確認書
必要事項をご記入(押印)ください。
[2]本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
[3]受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
(2)「令和4年度住民税均等割のみ課税者」又は「令和4年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
令和4年1月2日以降文京区へ転入した方を含まない世帯
対象と思われる世帯には、区から令和4年11月25日以降順次確認書を送付します。確認書が届いたら内容をご確認いただき、支給要件を満たす場合には、同封した返信用封筒により下記提出書類をご返送ください。
提出書類
以下の書類を郵送してください。
※[1]は全ての方、[2]および[3]は該当する方のみご提出ください。
[1]文京区生活支援臨時給付金支給要件確認書
必要事項をご記入(押印)ください。
[2]本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
[3]受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
令和4年1月2日以降文京区へ転入した方を含む世帯
申請が必要です。下記書類を提出してください。
提出書類
以下の書類を郵送してください。
※[1]~[3]は全ての方、[4]は該当する方のみご提出ください。
[1]文京区生活支援臨時給付金申請書(請求書)
文京区生活支援臨時給付金申請書(PDFファイル; 179KB)
文京区生活支援臨時給付金申請書記入要領(PDFファイル; 706KB)
上記を印刷し、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
[2]申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
[3]受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
[4]令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和4年度住民税課税(非課税)証明書
※文京区生活支援臨時給付金申請書の令和4年1月1日時点の住所(現住所と異なる場合に記入)欄に住所をご記入のかた全員分をご提出ください。
令和4年1月1日以降離婚された場合・課税対象者であった方が死亡した場合等
令和4年1月1日から令和4年9月30日の期間の間に離婚した場合や、課税対象であった方が死亡した場合、行方不明となった場合については、元配偶者等による扶養にかかわらず、 本人が属する世帯全員の住民税均等割のみ課税もしくは非課税であるときには、本給付金の対象となります。この場合、申請が必要です。下記提出書類をご提出ください。
提出書類
以下の書類を郵送してください。
※[1]~[3]は全ての方、[4]は該当する方のみご提出ください。
[1]文京区生活支援臨時給付金申請書(請求書)
文京区生活支援臨時給付金申請書(PDFファイル; 179KB)
文京区生活支援臨時給付金申請書記入要領(PDFファイル; 706KB)
上記を印刷し、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
[2]申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のコピーをご提出ください。
[3]受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人を確認できる部分のコピーをご提出ください。
[4]令和4年度住民税非課税証明書の写し(コピー)
現住所が令和4年1月1日時点の住所と異なる方全員分をご提出ください。
※令和4年1月1日時点でお住いの市区町村で発行されます。
配偶者からの暴力など(DV)を理由に避難されている方
他の市区町村から文京区に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、文京区に避難中の方も、文京区生活支援臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きにつきましては、文京区生活支援臨時給付金コールセンターにお問い合わせください。
文京区から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、文京区生活支援臨時給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。
詳しくは文京区生活支援臨時給付金コールセンターにご相談ください。
文京生活支援臨時給付金窓口
記載方法等についてご案内を行っております。
・場所:文京シビックセンター5階B会議室
・受付時間:平日午前9時~午後5時(12月29日~1月3日を除く)
郵送申請について
下記の受取人払郵便の宛先書式をご利用いただくと、切手不要でご郵送いただけます。
外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてご利用ください。
文京区生活支援臨時給付金コールセンター
確認書が届かない等、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
・電話番号:0120-561-607
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
・受付時間:平日午前9時~午後5時(12月29日~1月3日を除く)