住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付金のご案内
1 支給対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(2) 家計急変世帯
申請時点で文京区の住民基本台帳に登録されており、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当水準以下と認められる世帯
2 給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。また、上記(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯との重複受給はできません。
3 住民税非課税世帯の受給方法について
(1)受給方法
対象と思われる世帯には区からご案内と確認書を令和4年1月31日に郵送しました。
内容をご確認いただき、給付対象となる場合のみ同封した返信用封筒により、必要書類をご返送ください。
※令和3年1月1日以降、基準日(令和3年12月10日)までに離婚した場合については、元配偶者による扶養に関わらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税世帯である場合には、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。この場合、確認書は郵送されておりませんので、コールセンターまでお申し出ください。
(2)返送期限
返送期限は、確認書の発行日から3か月となっております。お忘れのないよう、確認書が届いたらお早目にお手続きください。
4 家計急変世帯の申請方法について
(1)申請方法
対象となる方は、(3)に記載の書類を郵便でご送付ください。
申請書類は、文京区役所(1階パンフレット台、5階区民会議室B)、各地域活動センター等でお配りしている他、本ホームページでもダウンロードできます。
(2)「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和3年1月以降の任意の一か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
・申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
※基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
(3)提出書類
以下の書類を郵送してください。(1)~(5)は全ての方、(6)は該当する方のみご提出ください。
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
必要事項をご記入ください。
(2) 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の運転免許書、健康保険書、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険書、
パスポート等の写し(コピー)のいずれか1点をご提出ください。
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を
確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
(4) 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
申立を行う収入に係る給与明細書、年金振込通知等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入
にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
(5)「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和3年中の収入の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等
※「任意の1か月の収入」…給与明細等
(6) 令和3年1月1日以降、自治体をまたぐ転出入を2回以上した方
戸籍の附表の写し(コピー)
(4)郵送申請について
以下の受取人払郵便の宛先書式をご利用いただくと、切手不要でご郵送いただけます。(外枠に外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてご利用ください。)
長3封筒用(縦長・横120ミリメートル×縦235ミリメートル)(PDFファイル; 269KB)
(5)申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
5 配偶者からの暴力など(DV)を理由に避難されている方
(1)他の市区町村から文京区に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、文京区に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きにつきましては、文京区臨時特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
(2)文京区から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。
詳しくは現在お住いの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
6 文京区臨時特別給付金コールセンター
(1)電話番号
フリーダイヤル:0120-058-150
(2)受付時間
平日:午前9時~午後5時
おかけ間違いのないようにご注意ください。
7 文京区臨時特別給付金窓口
(1)場所
文京シビックセンター5階B会議室
(2)受付時間
平日:午前9時~午後5時
記載方法等についてご案内を行っております。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、確認書や申請書の提出のみの場合は郵送をご利用いただきますようお願いいたします。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土日祝を含む。※令和4年5月1日以降は平日のみ)
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください
ご自宅や職場などに、文京区や東京都、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。