住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内PDFファイルはこちら↓
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(表面)(PDFファイル; 680KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(裏面)(PDFファイル; 680KB)
支給対象者
下記(1)から(3)のいずれかに該当する世帯
※複数に該当する世帯であっても、1世帯10万円の支給となります。重複受給はできません。
(1)令和3年度住民税均等割非課税世帯
次のすべての要件を満たす世帯
・令和3年12月10日時点で文京区に住民登録がある
・世帯全員が令和3年度分(令和2年1月~12月分の所得)住民税均等割非課税である世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではない
(2)令和4年度住民税均等割非課税世帯
次のすべての要件を満たす世帯
・令和4年6月1日時点で文京区に住民登録がある
・令和3年12月10日時点で日本の市区町村に住民登録がある
・世帯全員が令和4年度分(令和3年1月~12月分の所得)住民税均等割非課税である世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではない
(3)家計急変世帯
申請時点で文京区の住民基本台帳に記録されており、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当水準以下と認められる世帯
※令和3年12月10日時点で日本の市区町村に住民登録がある世帯が対象となります。 令和3年12月11日以降海外から転入した世帯は対象外です。
給付額
1世帯当たり10万円
※住民税均等割非課税世帯向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金は重複して受給することはできません。
※令和3年度住民税均等割非課税世帯または家計急変世帯として、既に給付金を受給している世帯は、令和4年度住民税均等割非課税世帯向けの給付金を受給することはできません。
受給方法等
(1)令和3年度住民税均等割非課税世帯
受給手続き
対象と思われる世帯には、区からご案内と確認書を令和4年1月31日に郵送しました。
内容をご確認いただき、支給要件を満たす場合には、確認書の必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、同封した返信用封筒によりご返送ください。
提出書類
以下の書類を郵送してください。(1)は全ての方、(2)および(3)は該当する方のみご提出ください。
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
必要事項をご記入(押印)ください。
(2) 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)をご提出ください。
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
(2-1)令和4年度住民税均等割非課税世帯《令和4年1月1日以前から文京区にお住まいの場合》
受給手続き
対象と思われる世帯には、区からご案内と確認書を令和4年6月30日より順次郵送いたします。
内容をご確認いただき、支給要件を満たす場合には、確認書に必要事項をご記入の上、下記提出書類を同封した返信用封筒によりご返送ください。
提出書類
(1)は全ての方、(2)および(3)は該当する方のみご提出ください。
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
※必要事項をご記入(押印)ください。
(2) 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)をご提出ください。
(3)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
(2-2)令和4年度住民税均等割非課税世帯《令和4年1月2日以降文京区にご転入された方、または令和4年度住民税が未申告の方を含む世帯》
受給手続き
対象となる方は、下記提出書類を郵送してください。
提出書類
(1)~(3)は全ての方、(4)は該当する方のみご提出ください。
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(PDFファイル; 730KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)記入要領(PDFファイル; 1309KB)
※必要事項をご記入(押印)ください。
(2) 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)をご提出ください。
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
(4)令和4年度住民税非課税証明書
令和4年1月1日の住所地が文京区ではない場合のみご提出ください。
※令和4年1月1日時点で住民登録のある自治体で発行されます。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
(3)家計急変世帯
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・令和4年1月以降の任意の一か月の収入を年収に換算して判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
・申請時点の世帯状況で、世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
※基準日に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
受給手続き
対象となる方は、下記提出書類を郵送してください。
提出書類
(1)~(5)は全ての方、(6)は該当する方のみご提出ください。
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)(PDFファイル; 737KB)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)記入要領(PDFファイル; 1209KB)
※必要事項をご記入(押印)ください。
(2) 本人確認書類の写し(コピー)
運転免許書、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)をご提出ください。
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカード等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
(4)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル; 687KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】記入要領(PDFファイル; 1236KB)
※必要事項をご記入ください。
(5)「任意の一か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
(4)の申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類等をご提出ください。
(6)戸籍の附票の写し(コピー)
令和4年1月1日以降、自治体をまたぐ転出入を2回以上した方のみご提出ください。
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)必着
配偶者からの暴力など(DV)を理由に避難されている方
他の市区町村から文京区に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、文京区に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きにつきましては、文京区臨時特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
文京区から他の市区町村に避難されている方
配偶者からの暴力等(DV)を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。
詳しくは現在お住いの市区町村の臨時特別給付金担当部署にご相談ください。
離婚された場合・課税対象者であった方が死亡した場合等
下記期間において、離婚した場合や、課税対象であった方が死亡した場合、行方不明となった場合については、元配偶者等による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員の住民税均等割が非課税であるときには、本給付金の対象となります。この場合、確認書は郵送されておりませんので、文京区臨時特別給付金コールセンターまでお申し出ください。
対象期間
令和3年度住民税均等割非課税の方
令和3年1月1日から令和3年12月10日
令和4年度住民税均等割非課税の方
令和4年1月1日から令和4年6月1日
郵送申請について
下記の受取人払郵便の宛先書式をご利用いただくと、切手不要でご郵送いただけます。(外枠に外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてご利用ください。)
文京区臨時特別給付金コールセンター
非課税世帯であるのに確認書が届かない等、ご不明な点がございましたら、文京区臨時特別給付金コールセンターにお問い合わせください。
電話番号(フリーダイヤル)
0120-058-150
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
受付時間
平日午前9時~午後5時
文京区臨時特別給付金窓口
記載方法等についてご案内を行っております。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、確認書や申請書の提出のみの場合は郵送をご利用いただきますようお願いいたします。
場所
文京シビックセンター5階B会議室
受付時間
平日午前9時~午後5時
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号
0120-526-145
受付時間
平日午前9時~午後8時
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐欺"にご注意ください
ご自宅や職場などに、文京区や東京都、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。