アスベストに関する届出について

更新日 2024年03月29日

建築物等の解体等工事における大気汚染防止法・東京都環境確保条例に基づく届出

大気汚染防止法が改正され、令和3年4月よりアスベスト規制が強化されます。

詳細は下記をご覧ください。

 

改正大気汚染防止法について (環境省)

東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局) 

事前調査結果の報告

令和4年4月1日以降に工事に着手する下記の工事について、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、大気汚染防止法に基づき、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を報告する必要があります。

  

【報告対象となる工事】

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上) 
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

 

【事前調査結果の報告】

 事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請により行います。

 また、報告には「gBizID」への登録が必要となります。 詳細は以下のリンクをご確認ください。

 

 石綿事前調査結果報告システム(環境省)

 

 【有資格者による事前調査の実施】

令和5年10月から、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、石綿の有無についての事前調査を「必要な知識を有する資格者」に行わせる義務が生じます。詳細は以下のリンクをご確認ください。

 

 石綿事前調査には有資格者による調査が義務付けられます 

 

※文京区では、区内の民間建築物等の吹付け材等のアスベスト分析調査について、調査費用の一部を助成します。 詳細は以下のリンクをご確認ください。

 アスベスト分析調査費の助成について 

法令による届出が必要な場合

建築物の解体等を行う施工業者の方々は、アスベスト関連法令を遵守し、周辺環境へのアスベスト飛散防止を図ってください。

石綿の質量が0.1%を超える吹付け石綿や石綿含有保温材等を含む建築物及び工作物等の解体、補修等を行う際は、大気汚染防止法や東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)に基づく事前の届出(工事開始の14日前まで)が必要です。

 

法令に基づく届出が必要な工事

施設

材料

延べ面積等

 吹付け面積

大気汚染防止法 

特定粉じん排出等作業の実施の届出
(様式第3の4)

環境確保条例 

飛散防止方法等計画の届出
(第35号様式)

建築物その他の工作物すべて

吹付け材

500平方メートル以上

区分なし

500平方メートル未満

15平方メートル以上

15平方メートル未満

保温材等

500平方メートル以上

区分なし

500平方メートル未満

区分なし

◎ : 区長へ届出

届出様式

届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。

  1. 正・副の2部作成
  2. 添付書面:工事施工計画書

(注)窓口では、届出書類等提出時に提出者の本人確認を行っております。届出を提出される方の社員証、運転免許証等の身分証明書類を提示していただきますようよろしくお願いいたします。

工事施工計画書の内容
  • 附近見取図
  • 配置図
  • 工事現場の見取図
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程概要
  • 標準作業工程表
  • 作業場の隔離方法及び集じん・排気の方法
  • 使用する機器・設備
  • 隔離用シートの撤去
  • 排水の処理
提出期限・届出書ダウンロード(令和3年4月改正)

種類

提出期限

ダウンロード

【大気汚染防止法】 特定粉じん排出等作業実施届出書 対象の解体・改修工事をする日の14日前まで 特定粉じん排出作業実施届出書(PDFファイル; 227KB) 特定粉じん排出作業実施届出書(Wordファイル; 26KB)
【東京都環境確保条例】 石綿飛散防止方法等計画届出書 対象の解体・改修工事をする日の14日前まで 石綿飛散防止方法等計画届出書(PDFファイル; 150KB) 石綿飛散防止方法等計画届出書(Wordファイル; 43KB)

 

 工事後の報告

 文京区では、東京都環境確保条例に基づく工事について、工事後に石綿濃度測定結果報告をお願いしています。

 
届出書ダウンロード
種類  ダウンロード 
 特定粉じん排出等作業完了届出書  特定粉じん排出等作業完了届出書(PDFファイル; 364KB)  特定粉じん排出等作業完了届出書(Wordファイル; 19KB)
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター17階南側

環境政策課指導担当

電話番号:03-5803-1260

FAX:03-5803-1362

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.