保育料徴収金減額申請
更新日 2022年10月24日
1 第二子・第三子の減免申請は必要ですか。
A. 基本的には申請不要です。但し、以下の①、②のどちらの条件にも該当する場合は減免申請書の提出が必要です。
①入所児童のきょうだい(兄・姉)が同一生計であるが、別居している
②入所児童が第二子以降であり、認可保育園の0~2歳児クラスで通園予定である
2 保育料の減額申請はいつから適用されますか。
A. 受理した日(区に到着した日)の翌月の保育料から適用されます。
3 収入減による保育料の減額申請にあたり、保護者が育児休業取得中で給与明細等がない場合は、どのような書類の提出が必要ですか。
A. 育児休業中により、直近の所得がないことを別紙(様式の定めなし)または減額申請書に記入及び署名したうえでご提出ください。なお、前年(前々年)の所得が分かるもの(課税証明書など)は原則、提出が必要となります。
4 保育料の減額申請の際に、前年(前々年)の賞与(ボーナス等)がない場合は何か書類を提出する必要がありますか。
A. 賞与等がない場合は、別紙(様式の定めなし)または減額申請書に、その旨をご記入ください。
5 医療費の支出による保育料の減額申請は、1年間の医療費が決まってから申請することになりますか。
A. 医療費支出による保育料の減額申請は、その年に前年(前々年)の所得額の100分の5または10万円を超える医療費を支出した時点から申請可能です。審査の結果、適用となる場合、申請を受理した日(区に到着した日)の翌月の保育料から減額となります。(遡及適用はできません。)
6 医療費支出による保育料の減額の対象期間が分かりません。
A. 基本的には、医療費が発生した月の属する年度の保育料に適用されますが、高額医療費が発生した対象月が、1月から3月の場合は翌年度の保育料に減額が適用されます。
例)令和5年1月~3月に医療費が発生した場合
→ 令和5年4月~令和6年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)
令和5年4月~12月に医療費が発生した場合
→ 令和5年4月~令和6年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)
令和6年1月~3月に医療費が発生した場合
→ 令和6年4月~令和7年3月までの保育料に適用(適用上限は年度内の3月まで)
※9月から翌年3月分は、保育料の切り替えのため、9月より前から減額が適用されていても、改めて減額に該当するか算定します。 算定の結果、9月以降は減額に該当しない場合もあります。