産前産後休暇・育児休業

更新日 2023年11月27日

1 育児短時間制度を利用しています(利用予定です)。指数はどのように決まりますか?

A. 以下の(1)、(2)両方に該当する場合は、正規の就労日数・時間に基づき指数を決定します。

(1)短縮後の就労時間が1日6時間以上の場合または正規の就労時間に比べて2時間以内の短縮の場合

(2)週あたりの就労日数が変わらない場合

(例:週5日9時間就労 ⇒ 時短で週5日6時間就労の場合は、週5日8時間の就労条件で指数を決定する)

※直近3カ月の実績についても(1)、(2)を満たしたうえで、育児短時間勤務の時間分の実績があれば、正規の就労日数・時間分の実績がなくても、正規の就労時間で指数決定します。

  

 

2 育児休業中の場合は、直近の実績がないので、基本指数が減ってしまいますか。

A. 育児休業制度を取得されている場合は、実績を遡り、産前休暇前の実績で点数をつけることができます。

ただし、自営業やパート勤務の方や、出産に伴い一旦退職した方は、自主育休(育児休業制度の取得ではない)のため、お子さまが満2歳を超えてしまうと、産前休暇前の実績を見ることができなくなり、新規就労者としての取り扱いとなります。 

 

 

3 下の子の育児休業中に、上の子の転園を希望する場合は何点になりますか。

A. 下の子の育児休業中に上の子の転園を希望する場合は、育児休業中の方の基本指数が5点になります。

ただし、上の子が認可保育園に在園、下の子が育児休業中の場合で、上の子の転園申請と同時に下の子の入所申請をする場合は、職場復帰の意思があるとし、本来の基本指数で選考します。 

また、下の子が保留通知希望の場合は、職場復帰の意思がないとし、基本指数が5点となります。 

 

 

4 育児休業中に申し込みを行って、入園月に復帰予定でしたが、復帰のタイミングで転職することとなりました。前の職場での復職証明書が提出できなくなるのですが、選考はどうなりますか。

A. 申込後から入園するまでに転職が決まった場合は、以下の条件を満たせば、当初のまま選考または入園することができます。

 ①前職の退職日から転職先の就職日までが、3カ月以内である。

 ②入園月中に前職の勤務日数・勤務時間と同等の就労を開始する。

 

 上記を満たす場合は、速やかに、「変更届」「転職先の就労証明書」「退職日の分かる書類」をご提出ください。 

 

 条件を満たせない場合は、内定取り消しや求職活動要件への変更になる場合がありますので、幼児保育課入園相談係にご相談ください。

 

5 職場に復帰しましたが、部分育休を取得しています。基本指数は、どのように算定されますか?

A. 完全に復帰していない場合は、育児休業中とみなし、産前休暇前の実績により、基本指数が算定されます。ただし、育児休業中とみなされるので、調整指数の受託や待機は加算されません。

 

 

6 上の子が入園した後、下の子を出産予定です。下の子の育児休業を取得しつつ、上の子を保育園に通わせる場合は、職場で1カ月以上の勤務が必要になりますが、その1カ月はいつから起算されますか。

A.復帰した日から起算し、1カ月以上の就労が必要です。

(例:4月15日復帰→5月14日まで就労が必要)

 

 

 

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