区外・海外からの申込み

更新日 2023年09月22日

1 申込期間中に転入予定があるのですが、どちらの自治体に申し込む必要がありますか。

A. 申込書を提出する日に、住民登録のある区市町村に文京区様式で申込書類一式を提出してください。

転入予定がない場合も同様です。

 

※申込の取り下げや辞退等も住民登録のある区市町村に書類を提出してください。 

 

 

 

2 転入予定を証明する書類は、どのような書類で、どのような項目があればよいですか。

A. 原則、賃貸契約書・売買契約書・工事請負契約書の写しが必要になります。

1.転入先の住所

2.入園月の前月末までの転入予定日(契約期間や引渡し日)

3.契約者双方(甲乙それぞれ)の署名・捺印等

以上3点の項目があるページの写しをご用意ください。

上記書類が準備できない場合は、文京区に転入予定があることを第三者(不動産会社等)により証明していただく必要がございます。転入に関する申立書に、第三者による証明を記載してご提出ください。 

※転入先の住所については、具体的な住所である必要がございます。

「文京区内」や「春日」といった抽象的な住所は、転入予定がある方として認められませんのでご注意ください。 

 

 

3 他自治体の住民として申込したのち、文京区への転入届を済ませました。幼児保育課で手続きが必要ですか。

A. 転入届出直後、幼児保育課(文京シビックセンター12階)にお越しいただき、手続きをしてください。保育施設入所申込書と教育・保育給付認定申請書を文京区の住所で記載していただき、改めて提出していただく必要がございます。窓口でご記入いただくか、郵送での提出でも構いません。 

 

4 海外から帰国して、日本の企業に就職することになりました。その場合、日本の企業での実績がないため、基本指数が低くなりますか。

A. 新しい職場で実績がない場合は、前職の退職日から新しい職場の採用日が3か月以内であれば、前職の実績を見ることができます。海外勤務だったため文京区様式の就労証明書の提出ができない場合は、文京区の様式を網羅する内容で海外勤務先に作成していただくようお願いいたします。

 

 

 

5 海外に滞在していたため、課税証明書が発行できないときは、どのようにすればよいですか。

A. 1年間の収入及び控除額が分かるもの(給与明細や源泉徴収票など)をご提出ください。

4月~8月入園→前々年の1年間の収入及び控除額

※4月入園申込は前年の11月頃に行われるため、申込時期を基準にすると、前年のものが必要となります。 

9月~1月入園→前年の1年間の収入及び控除額

 

 

 

6 他区から文京区へ転入したが、前の自治体で通っていた保育園に、引き続き通いたい場合の手続きを教えてください。

A. 前の自治体の保育園に引き続き通いたい場合は、まず、継続して通うことが可能であるか前の自治体に確認してください。

可能であれば、原則、引越しをした月の末日までに、以下の書類を文京区へご提出ください。

(1)保育施設等入所申込書(第一希望に通園中の園名をご記入ください) 

(2)教育・保育給付認定申請書 

(3)保育の必要性を確認するための書類(就労証明書等)

(4)課税証明書(基準日に文京区民でなかった方。詳しくは、ぶんきょう保育パンフレットを確認してください。)

 

 

 

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