保育料決定のための資料

更新日 2023年09月22日

1 課税証明書の必要な年が分かりません。

 A.  保育料は住民税の決定時期に合わせ、毎年9月に切り替わります。

8月までは前年の課税額(前々年の収入)、9月からは当年の課税額(前年の収入)によって保育料が決定します。


 したがいまして、4月~8月入園をする場合は、前年度の課税証明書、9月~1月に入園する場合は当年度の課税証明書が必要となります。

  

入園月

4月※

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

必要な

課税証明書

前年度

当年度

 ※4月入園の申込みは前年の11月頃から始まるため、申込み時点で見ると当年度の課税証明書が必要となります。

 

 

2 保留になり年度末まで待機する際に、保育料が切り替わる時期に資料の再提出が必要ですか。

A. 選考指数が同点になったときの優先順位に「収入1」と「収入2」があり、これらは課税証明書や住民税決定通知書から計算しています。そのため、保育料が切り替わる9月の申込期間(8月1日から8月10日前後)に、最新の課税証明書または住民税決定通知書を提出してください。

提出が確認できず、計算できない場合は最高階層で決定いたしますのでご了承ください。 

 

※その年の1月1日時点で文京区に住民登録があった方は、区で確認ができるため提出不要です。ただし、未申告の方などは税情報の確認ができないため、納付状況等の確認をお願いいたします。 

 

 

 

3 上の子の保育料切り替えの際などで提出済の場合は、再度の提出は不要ですか。

A. 上の子が認可保育園に在園しており、9月の保育料切り替えで課税証明書等の提出をしている場合は、下の子の申込の際に課税証明書等の提出は必要ありません。

 

 

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