家庭状況・勤務先等の変更がある場合
(1) 就労・世帯状況に変更があった場合
変更届と状況に応じた書類の提出が必要です。(様式は「申請書類等ダウンロード」ページよりダウンロードが可能です。)速やかに幼児保育課入園相談係まで提出してください。変更内容により、在園期間や保育料が変更になる場合があります。
●変更届等の提出が必要な例
住所変更/氏名の変更/世帯構成員の変更(婚姻、離婚、別居等)/出産
勤務状況の変更(退転職、就職、勤務時間・日数などの就労内容の変更) など
(2) 通園継続のための条件
入園後については、保育の必要性が申込時と変わらないことが通園継続の条件です。そのため、申込時の類型に変更があった場合や、申込時に比べ勤務時間・日数が減った場合には、原則、再申込み(再選考)となります。他の申込みをされている方より選考指数が高いことが条件になるため、再選考の結果、退園となる可能性があります。
変更があったことについて連絡がない場合、判明した時点で退園となります。
(3) 通園継続の特例
●退職・転職の場合
前職の退職日から3か月以内に、前職の勤務日数・時間と同等以上の就労を開始した場合、通園は継続となります。
●在園中に新たにお子さんが生まれ、育児休業を取得する場合
新たに生まれたお子さんが2歳になった日の月中までの期間は、在園しているお子さんの通園継続を認めています。ただし、上記期間の末日までに復帰できない場合は、退園となります。
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文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
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