在園中に新たにお子さんが生まれる場合
更新日 2018年04月11日
変更届
お子さんを出産される場合は、「変更届」にて出産予定日をお知らせください。
「変更届」のダウンロードはこちら(PDFファイル; 115KB)
減額
保育料が減額になる場合があります。詳細は減額のご案内をご覧ください。
「保育料の減額について」はこちら(PDFファイル; 51KB)
延長保育
延長保育をご利用の方で、産休・育休をとられる方は延長保育をご辞退ください。
「延長保育辞退届」のダウンロードはこちら(PDFファイル; 53KB)
保護者の就労(在園中に下のお子さまを出産し、産休・育休を取る場合)
保護者の産前休暇は、原則として出産予定日の8週間前から認められます。※それ以前にお休みや退職をされる場合は、医師からの診断書等により安静等が必要だと確認できる場合に限ります。
継続通園
育児休業等で保護者がお仕事をお休みされる場合、新たに生まれたお子さんが2歳になった日の月中までの期間は、在園しているお子さんの通園継続を認めています。ただし、上記期間の末日までに復帰できない場合は、退園となります。
※出産したお子さんが認可保育園に入れない場合でも、在園のお子さんの保育期間を延長することはできません。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
FAX:03-5803-1346