保育料の減額・軽減・免除について
ご家庭の状況等により、申請に基づき保育料が減額・免除される場合があります。
申請される場合には、必要書類を幼児保育課入園相談係へご提出ください(郵送可)。
保育料徴収減額申請書等の様式は「申請書類等ダウンロード」ページよりダウンロードが可能です。
※3歳クラス以上のお子さまについては、月額保育料が0円であるため、減額対象外です。
減額の適用期間
・申請の翌月から減額を適用します。遡及適用はできません。お早目にご提出ください。(郵送の場合、到着日を申請日とします。)
・原則年度内3月まで減額を適用しますが、条件の内容により適用期間が異なります。
・保育料切替え時の9月に、引き続き減額適用となるか条件により再計算となります。
・翌年度(または適用期間以降)も条件が続く場合は、再度申請が必要です。
・複数の条件にあてはまる場合は、もっとも有利な条件ひとつについて減額します。
※減額申請の審査には時間を要するため、適用の可否については即日ご回答することは致しかねます。予めご了承ください。
保育料が減額になる場合(延長保育料は対象外)
2022年度減額基準
◆住民税所得割額の再計算により減額(再計算後、減額に該当しない場合もあります)
条件 | 必要書類 | |
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災害等 |
その年に前年(前々年)の所得額の10分の1を超える災害や盗難等による損失を生じたとき(適用は原則年度内3月まで) |
入園相談係へお問い合わせください。 |
医療費 |
その年に前年(前々年)の所得額の100の5 または10万円を超える医療費を支出した とき(適用は原則年度内3月まで) |
・保育料徴収金減額申請書 |
上記表中の「前年(前々年)の所得額」とは、保育料を決定する基となる年の所得額となります。 ・2022年4月~2022年8月分保育料… 2020年分所得額で計算 ・2022年9月~2023年3月分保育料… 2021年分所得額で計算 |
◆ 保育料階層区分が3階層下がる
条件 | 必要書類 | |
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出産 |
出産により世帯員が増加したとき ※出生した子本人の保育料には適用しない |
・保育料徴収金減額申請書 ・変更届 ・母子手帳の写し (保護者氏名と出産日の分かるページ) |
収入減 |
世帯の直近3か月の平均収入額(賞与を除く)が、 前年(前々年)の平均収入月額より1割以上低額 になったとき(適用は原則3か月まで) |
・保育料徴収金減額申請書 分かるもの |
上記表中の「前年(前々年)」とは、保育料を決定する基となる年のものとなります。 |
◆保育料階層区分が2階層下がる
条件 | 必要書類 | |
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認可外 |
認可外保育所や家庭的保育者(保育ママ)等に 預けているきょうだいがいるとき |
・保育料徴収金減額申請書 ・きょうだいの受託証明書 |
◆保育料階層区分が1階層下がる
条件 | 必要書類 | |
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障害 | 在園児と同一世帯の方が次のいずれかに該当するとき ○身体障害者(児)1~2級 ○知的障害者(児)1~3度 ○その他上記に準ずる者(児) ○介護保険法による要介護5の者 (適用は原則年度内3月まで) |
・保育料徴収金減額申請書 (次の中で該当するもの) ・身体障害者手帳の写し ・愛の手帳の写し ・介護保険被保険者証の写し |
※住民税を免除、徴収の猶予をされた場合、失業の場合なども減額の対象となる場合があります。詳細は幼児保育課入園相談係へお問い合わせください。
保育料が軽減又は免除になる場合(延長保育料は対象外)
条件(1・2ともに当てはまる方) | 必要書類 | |
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第2子 軽減 |
1.入所児童のきょうだい(兄・姉)が同一生計である が別居している 2.入所児童が第2子であり、認可保育園の0から2歳児 クラスで通園している、または通園を予定している |
・第2子・第3子以降の 児童の保育料に係る 軽減・減免申請書 |
第3子以降 免除 |
1.入所児童のきょうだい(兄・姉)が同一生計である が別居している 2.入所児童が第3子以降であり、認可保育園の0から2歳児 クラスで通園している、または通園を予定している |
※上記条件に該当しない第2子、第3子以降の児童については申請不要です。(自動的に半額または免除となります。)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
FAX:03-5803-1346