保育園を長期間お休みするとき
更新日 2019年03月28日
保育停止
お子さんの病気もしくは保護者の里帰り出産で1ヶ月以上通園できないとき、その月の保育料が免除となります。
申請方法
事前に「保育停止申立書」を幼児保育課まで提出してください。
「保育停止申立書」のダウンロードはこちら(PDFファイル; 64KB)
期間
- 期間は1ヶ月以上2ヶ月以内です。(月の途中からでも可。)
- 停止期間中に登園すると、その時点で停止が解除され、保育料が発生します。
- 2か月経過後も要件が継続している場合は、1か月を限度に延長することができます。その場合は、再度「保育停止申立書」の提出が必要です。なお、延長する1か月分の保育料は免除とはなりません。
保育停止に該当しない場合
保育停止に該当しない理由で長期間休まれる場合は、入園相談係にご相談ください。保育料は免除にはなりません。期間は年度内に2ヶ月までです。
※2週間以上休園する場合には、「休園届」を幼児保育課まで提出してください。
「休園届」のダウンロードはこちら(PDFファイル; 52KB)
※保育園を欠席できるのは、保育停止かどうかにかかわらず年度内に2か月までです。期間経過後、登園されない場合は退園となります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
FAX:03-5803-1346