保育園を長期間お休みするとき
更新日 2022年04月01日
長期休園期間は原則年度内2か月までです。2か月を超えて休園する場合は退園となります。
2週間(土曜・日曜含む)以上休園される場合には、以下の種類に応じて、お休みする期間より前に書類をご提出ください(遡及はできません。)。
保育停止(保育料が免除される場合のお休み)
対象…下記の理由で1か月以上通園できないとき
- 入園しているお子さまが病気や怪我をした場合
- 出産の場合
※お休みする期間が出産予定日の前8週間以内に開始すること。
※3歳児クラス以上のお子さまについては、幼児教育・保育の無償化により、月額保育料が0円となっておりますが、保育停止の要件に該当する場合は、提出が必要です(2か月経過後も要件が継続する場合の延長手続きについては、後述をご参照ください)。
提出書類
「保育停止申立書」と下記の書類
- お子さまの病気や怪我の場合…診断書(コピー可)
- 出産の場合…母子健康手帳(表紙および出産予定日が分かるページ)の写し
「保育停止申立書」のダウンロードはこちら(PDFファイル; 86KB)
※保育料は日割り計算できないため、保育停止期間が2か月に満たない期間だった場合、保育料が免除されるのは1か月分のみとなります。
※2か月経過後も要件が継続している場合は、1か月を限度に延長することができます。その場合は、再度「保育停止申立書」の提出が必要です。なお、0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さまについては、延長する1か月分の保育料は免除とはなりません。
休園(保育料が免除されない場合のお休み)
対象…保育停止に該当せず、2週間以上お休みする場合
提出書類
休園届
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
FAX:03-5803-1346