2022年度月極め延長保育(区立)の申込をされる方へのご案内
月極め延長保育(区立)のご案内について
月極め延長保育(区立)(継続的な午後6時15分以降の利用)
保護者の就労により、週3日以上、午後6時15分までにお迎えに来ることができない家庭の、原則、1歳児クラス以上の児童が対象です。
実施時間:午後6時15分から午後7時15分まで
対象:1歳児クラス以上の児童(根津保育園は満1歳以上)
定員:各園22人(お茶の水女子大学こども園は16人、本駒込西保育園は15人、柳町保育園は18人、根津保育園は10人)
空き状況や提出書類等をもとに選考指数により利用者を決定します。入園・転園選考とは別途実施するため、延長保育の利用ができなければ、入園・転園しないというお申込みはできませんので、予めご了承ください。
申込方法:所定の様式に添付書類を添え、申請受付期間に入園相談係にお申込み
料金:月額保育料の約1割(延長保育料は幼児教育・保育の無償化、第2子割引・第3子減免の対象外)
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定員に空きがあった場合でも、選考対象とならない場合は月極め延長保育をご利用いただけませんので予めご了承ください。
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保育料を滞納した方は、月極め延長保育を利用できません。
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お迎え時間が週3日以上、午後6時15分を超えない場合は、お申込みいただくことができません。延長保育スポットをご利用ください。
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月極め延長保育を利用中であっても、勤務時間や家庭状況等の変更、産休・育休の取得により、月極め延長保育の申込み条件に該当しなくなった場合は、月極め延長保育を辞退していただきます。また、月極め延長保育の利用決定後に、申込み時に比べて勤務時間・日数が減ったことにより「基本指数」が下がった場合には、継続して月極め延長保育をご利用いただけなくなることがありますので、予めご了承ください。
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月極め延長保育を辞退する場合は、利用終了する月の末日までに、「延長保育辞退・申込取下届」をご提出ください。提出が遅れた場合、その月以降も月極め延長保育料が発生します(日割りにはなりません)。
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保育短時間認定の方、文京区外にお住まいで転入予定がない方は、月極め延長保育を申込むことはできません。
※月極め延長保育(区立)の詳細は「2022(令和4)年度 保育所等利用のご案内」(パンフレット)(PDFファイル; 5048KB)をご確認ください。
また、利用のご案内は幼児保育課窓口(シビックセンター12階)でも配布しています。
2022年7月 月極め延長保育(区立)募集予定人数
・2022年7月 募集予定人数・申込者数一覧(PDFファイル; 407KB)
募集予定人数について
- 募集予定人数は、集計日現在の在籍予定数をもとに集計しています。今後、増減する場合もあります。
- 募集予定がなくても、今後、退園や転園により空きが発生した場合には、原則として選考を行い、利用者を決定します。
申込受付期間
所定の受付期間内に、申込書類を幼児保育課入園相談係までご提出ください。所定の受付期間外のお申込みは受付できません。郵送の場合は、以下までお送りください。(受付期間内必着)
〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京区幼児保育課入園相談係
5月 入園 |
4月1日(金曜日)~4月11日(月曜日) |
10月 入園 |
9月1日(木曜日)~9月12日(月曜日) |
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6月 入園 |
5月2日(月曜日)~5月10日(火曜日) |
11月 入園 |
10月3日(月曜日)~10月11日(火曜日) |
7月 入園 |
6月1日(水曜日)~6月10日(金曜日) |
12月 入園 |
11月1日(火曜日)~11月10日(木曜日) |
8月 入園 |
7月1日(金曜日)~7月11日(月曜日) |
1月 入園 |
12月1日(木曜日)~12月12日(月曜日) |
9月 入園 |
8月1日(月曜日)~8月10日(水曜日) | 2月、3月は募集を行いません。 |
必要書類
申込みには、以下に掲載する全ての書類が必要です。
幼児保育課所定の様式は幼児保育課窓口(シビックセンター12階)で配布しています。また「申請書等ダウンロード」ページよりダウンロードできます。
提出された書類は返却できません。必要な方は事前にコピーをお取りください。
書類一覧 |
(4月利用申請のみ) | |
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(0) |
[区立認可保育所]延長保育申込書受付票 |
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【延長保育のお申込みをする方】 | ||
(1) |
延長保育申込書(※注1) |
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(2) |
保育の必要性を確認するための書類(在職・採用内定証明書) ※全ての勤務先における在職・採用内定証明書 ※自営業者は、営業許可証、開業届又は資格証明書等のコピーを要添付 |
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(3) |
延長保育申込にあたっての確認書 |
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(4) |
該当する場合のみ必要となる書類 ※詳細は以下をご覧ください。 |
(※注1)所要時間経路を補足する際は「所要時間経路等に係る補足資料」(所定書式) を添付ください。
※上記(2)及び下記B~Dは、入園・転園申請と同時にお申し込みされている場合は、提出不要です。
(A) |
・週3日以上延長保育の利用時間帯(午後6時15分以降)に有料で他の保育サービス等(親族・知人を除く)を利用している場合(区立認可保育所の在園児に限る) ・申込児以外のきょうだいが私立認可保育所(地域型保育事業を含む)、春日臨時保育所、定期利用保育事業の月極め延長保育を利用している場合 |
*受託証明書 (区立認可保育所月極め延長保育用) |
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(B) |
ひとり親の場合
※別居の場合は、別居の実態が確認できる場合かつ保育の援助が必要であることを証明できる場合のみ加点対象です。自宅と別居先が、特別な事情なく近隣であると判断される場合は認められません。 |
*ひとり親家庭の状況申告書と (非婚の場合)戸籍謄本のコピー (離婚の場合)戸籍謄本か離婚届受理証明のコピー (別居の場合)別居の実態が確認できるもの →(+離婚調停中の場合)調停期日通知書のコピー →(+単身赴任の場合)在職・採用内定証明書内に記載必要 |
(C) |
出産予定がある方(出産予定日が決まっている方) |
母子健康手帳の表紙及び出産予定日の分かるページのコピー |
(D) |
近隣在住(同居又は保護者住所地から半径500m以内)の65歳未満の祖父母で、保育の援助が出来ない方がいる場合 |
保育の援助が出来ないことが分かる書類 (自営の場合は、営業許可書等も必要) |
利用申込にあたっての注意点
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月極め延長保育は週3日以上、就労により午後6時15分までにお迎えに来ることができない場合が対象となります(原則として1歳クラス以上の児童が対象)。定員に空きがあった場合でも、選考対象とならない場合は月極め延長保育をご利用いただけませんので予めご了承ください(在職・採用内定証明書のご提出がない場合は、延長保育の利用要件を確認できないため選考対象外となります)。
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保育時間は、保護者の勤務日や就労時間・通勤時間等の状況を確認の上、各保育園が決定します。そのため、月極め延長保育のお申込みをされる場合は、区立認可保育園の在園児の方については、事前に各保育園の園長先生にご相談くださいますようお願いいたします(既に月極め延長保育をご利用されている方が転職する場合も同様)。なお、延長保育の時間については、クラス別保育ではなく混合保育となります。
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月極め延長保育が利用できない場合も入園・転園が決定されますので予めご了承ください。
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月極め以外にも、1日単位でご利用いただける延長保育スポットの制度もあります。必要に応じて、ご活用ください 。
選考
空き状況や提出書類等をもとに、選考会議において、延長保育の選考基準による優先順位の高いお子さんから内定が決まります。
詳しくは「月極め延長保育(区立)の選考方法について2022年」をご覧ください。
継続利用のための条件
令和3年4月以降に月極め延長保育の利用を開始された方は、保育の必要性が申込時と変わらないことが継続利用の条件です。そのため、申込み時に比べ勤務時間(通勤時間、超過勤務時間を含む)・日数が減ったことにより「基本指数」が下がった場合には、原則、再申込み(再選考)となります。再選考の結果、月極め延長保育の利用を解除させていただく可能性があります。
変更があったことについて連絡がない場合、判明した時点で利用解除となります。
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上記に関わらず、週3日以上、月12日以上利用がない方は、延長保育を辞退してください(感染症等、特別な事情がある場合を除く)。併せて、育休中の方は、延長保育を辞退してください。
- 令和3年3月以前に月極め延長保育の利用を開始された方についても、月極め延長保育をご利用する必要がなくなった場合は、速やかに辞退してください。
- 現在は園到着時間(※)が週3日以上、午後6時15分以降となることを常態としておらず、今後残業予定があるために延長保育に内定した方は、利用開始から3か月経過後に超過勤務の実績を確認いたします。確認の結果、園到着時間が週3日以上、午後6時15分以降とならない場合、延長保育を解除することがあります。
- 採用内定者として延長保育に内定した方は、採用開始後に再度「在職・採用内定証明書」の提出が必要です。採用開始後の園到着時間が週3日以上、午後6時15分以降とならない場合、延長保育を解除することがあります。
※ 園到着時間は、勤務先が証明する通常勤務時間に勤務先から保育所までの所要時間を加えた時間とします。超過勤務の実績がある場合は、原則として、直近3か月分の超過勤務の実績を当該機関における超過勤務の日数で除した時間を園到着時間に加えることができます。
転職・退職の場合
前職の退職日から3か月以内に、前職の勤務日数・時間(通勤時間、超過勤務時間を含めて午後6時15分以降のお迎えとなることが必要)と同等以上の就労を開始した場合、利用は継続となります。
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変更届と在職・採用内定証明書、退職日がわかるものをご提出ください。実績が3か月を超えた段階で、「就労実績証明書」をご提出ください。
月極め延長保育(区立)申込み・利用中の変更等について
就労・世帯状況等に変更があった場合
月極め延長保育の申込み・利用中に就労状況や家庭状況などに変更が生じた場合は、速やかに以下の書類をご提出ください。以下の変更事項以外については、必要書類等を幼児保育課入園相談係にお問い合わせください。
変更事由 | 必要書類 | |
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家庭状況の変更 |
結婚をした |
(1)*変更届 (2)*延長保育申込書【別添:所要時間経路】 (配偶者の方の通勤経路をご記入ください) (3)配偶者の保育要件の確認できる書類(在職・採用内定証明書など) (4)配偶者の住民税課税(非課税)証明書(コピー可) |
離婚をした |
(1)*変更届 (2)*ひとり親家庭の状況申告書 (3)戸籍謄本または離婚届受理証明書(コピー可) |
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別居を開始した |
(1)*変更届 (2)*ひとり親家庭の状況申告書 (3) 別居の実態が確認できる書類 →(+離婚調停中の場合)調停期日通知書(コピー可) |
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申請児童のきょうだい(弟・妹)の出産に伴い、産休・育休を取得する |
(1)*変更届 (2)*延長保育辞退・申込取下届 ※産休・育休を取得する場合は申込み・利用を辞退していただきます |
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仕事内容の変更 | 勤務内容(勤務日数・時間)が変わった |
(1)*変更届 (2)*在職・採用内定証明書(変更後の勤務日数・時間等について、勤務先から証明を受けてください) |
異動・出向・移転・在宅勤務の開始等に伴い勤務地が変更となった |
(1)*変更届 (2)*延長保育申込書【別添:所要時間経路】 (勤務地が変更となった保護者の方の通勤経路をご記入ください) |
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勤務先を転職した |
(1)*変更届 (2)*延長保育申込書【別添:所要時間経路】 (ご転職された保護者の方の通勤時間経路をご記入ください) (3)転職先の*在職・採用内定証明書 (4)前職の退職日が確認できる書類(コピー可) (退職証明書、雇用保険の資格喪失証明書など) (5)*就労実績証明書 (就労実績が3か月以上となった時点でご提出ください) |
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申込み時に新規就労や採用内定等で、就労実績が3か月に満たなかった |
*就労実績証明書 (就労実績が3か月以上となった時点でご提出ください) |
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残業予定での申込み後、月極め延長保育の利用を開始した |
*就労実績証明書 (月極め延長保育利用開始後の就労実績が3か月以上となった時点でご提出ください) |
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その他 | 希望園を変更した |
*延長保育申込書【別添:所要時間経路】 ※変更後の希望園に引き続き区立園を含む場合のみご提出ください |
・週3日以上延長保育の利用時間帯(午後6時15分以降)に有料で他の保育サービス等の利用を開始した(区立認可保育園の在園児に限る) ・申込児以外のきょうだいが私立認可保育所(地域型保育事業、春日臨時保育所、定期利用保育事業を含む)の月極め延長保育の利用を開始した |
*受託証明書(区立認可保育所月極め延長保育用) ※延長保育申込み中の方のみご提出ください |
※「*」印の書類は文京区所定の様式です。「申請書等ダウンロード」ページからダウンロードできます。
※選考指数、優先順位に関わる変更は、必要書類が各月の申込締切日までに提出された場合に、当該月の選考で反映します。
※延長保育利用内定後に申込み時と状況が異なっていることが明らかになった場合、内定の取消しとなることがあります。
申込みを取下げたい・利用を辞退したい場合
速やかに「延長保育辞退・申込取下届」(PDFファイル; 69KB)をご提出ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
幼児保育課入園相談係
電話番号:03-5803-1190
FAX:03-5803-1346