保育園の選考方法について 2021年
受付期間中に入園・転園のお申込みをされた方について、提出書類等をもとに、選考会議において、
選考基準による優先度の高いお子さんから内定先が決まります。
※入園の可否は、申込みの順番で決定するものではありません。
※希望園数や希望順位による選考の有利・不利はありません。
※「基本指数」及び「調整指数」は、2021年度の基準により算定されます。
※申込み児のきょうだいの保育料を滞納されている場合や、申込み児が文京区内認可保育園の内定を辞退している履歴がある場合は、選考において不利になります。
※延長保育については、提出書類等をもとに、選考会議において、延長保育の選考基準による優先度の高いお子さまから利用を決定します。月極め延長保育の選考方法についての詳細は「月極め延長保育(区立)の選考方法について 2021年」をご確認ください。
選考指数の算出方法
基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数 =選考指数 |
(2)調整指数表に基づき、世帯の状況に該当する項目に応じて調整指数を算出。
(3)基本指数(父母合算)と調整指数を合計して、選考指数を算出。
1.基本指数
類型 | 細目 | 基本指数 | ||
---|---|---|---|---|
就労 |
居宅外勤務 |
週5日以上 (月20日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 10 |
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 | |||
週4日以上 (月16日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 9 | ||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | |||
週3日以上 (月12日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 8 | ||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 6 | |||
居宅外勤務のうち上記に該当しない者(月48時間以上勤務) | 5 | |||
居宅内勤務 | 週5日以上 (月20日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 10 | |
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 | |||
週4日以上 (月16日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 9 | ||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 8 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 7 | |||
週3日以上 (月12日以上) |
日中8時間以上の就労を常態 | 8 | ||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 | 7 | |||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 | 6 | |||
居宅内勤務のうち上記に該当しない者(月48時間以上勤務) | 5 | |||
求職活動 |
新規就労者、採用内定者、求職中の者 |
5 |
||
学生 | 大学等 | 週5日以上、日中8時間以上の就学をする者。大学院含む。研修医は外勤とする。 | 8 | |
各種学校等 | 週3日以上、日中4時間以上の就学を1年以上する者(カルチャースクール等は除く。) | 7 | ||
その他 | 週3日以上、日中4時間以上の就学を6ヵ月以上する者(カルチャースクール等は除く。) | 6 | ||
出産 | 入所希望月2月前から2月後までの間に出産の予定がある者 | 7 | ||
疾病・障害 | 長期入院 | 概ね1カ月以上の入院 | 10 | |
病気重 | 常時臥床、感染症疾患(育児不可能) | 10 | ||
病気中 | 一般療養(育児困難) | 8 | ||
病気軽 | 一般療養(育児に支障あり) | 7 | ||
障害重 | 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3級、精神障害者保健福祉手帳1~3級(育児不可能) | 10 | ||
障害中 | 身体障害者手帳3級、愛の手帳4級(育児困難) | 8 | ||
障害軽 | 身体障害者手帳4級(育児に支障あり) | 6 | ||
看護・介護 | 介護重 | 週5日、日中8時間 常時付添看護をする者。配偶者・子どものみ。 | 10 | |
介護中 | 週3日、日中8時間以上の付き添い。 | 8 | ||
介護軽 | 週3日、日中4時間以上8時間未満の付き添い。 | 6 | ||
災害 | 災害などによる家屋の損傷、災害復旧のため、保育にあたれない場合 | 10 | ||
不存在 | 両親が不存在か行方不明で、両親以外の者が児童を保育している場合。母(父)子家庭で、事情により祖父母が保育している場合は、保護者の要件とする。 | 10 |
基本指数の取扱いについて
- 保護者の状況を証明する書類の不足・不備により、基本指数が確定できない場合、当該保護者については基本指数の類型に属さない5点と扱う。
- 就労・就学の時間には休憩時間を含み、通勤・超過勤務・通学時間を含まない。
- 短時間勤務制度(時短)利用者の(1)「時短による勤務時間が6時間に満たず、かつ正規の勤務時間より2時間を超えて短い場合」、または(2)「勤務日数を短縮する場合」は、短縮後の勤務日数・時間で指数を決定する。 (例:週5日8時間就労→週5日6時間就労を下回る場合は指数変更)
- 基本指数は、保護者が2人のときは父母それぞれの指数を合算し、保護者が1人のときはその指数に10点を加え決定する。
- 類型はいずれか一つを適用するものとし、複数の類型にまたがるものは合算しない。「出産」とそれ以外の類型の両方に当てはまる場合は、「出産」が優先するものとする。ただし産前・産後休暇のみで復帰(または幼児保育課の指定する期限までに復帰)する場合は、「就労」の要件を優先する。
- 申込月の一日時点で就労実績が3ヶ月に満たない場合は、「求職活動」として扱う。ただし、4月入所申請については、1月1日を基準日とする。また、離婚等の直後にある場合を除く。
- 申込月の一日時点で就労実績が3ヶ月に満たない場合でも、前職離職日から3か月以内に就労を開始している場合には、前職の勤務実績も含めて指数を決定する。
- 就労の指数は、勤務条件に見合った収入の実績があることを前提とする。ただし、出生後2年以内のものは、産休前の勤務実績も含めて指数を決定する。
- 就労内定で入所した場合、入所後内定先の事業所で就労しない場合や時間が変更になった場合は再選考となる。
- 日中とは午前7時15分から午後6時15分までをいう。ただし、完全に日中以外の時間に就労等該当となる場合、日中の就労時間の2/3を就労時間とみなす。
2.調整指数
類型 | 細目 | 加算指数 | 条件・例外等 |
---|---|---|---|
区民 | (1)文京区民である。 | 4 | 住民票及び居住実態のある者(児童及び保護者)。入園希望月の前月の末日までに文京区へ転入する者を含む。 |
(2)文京区民以外の区内在勤者・在学者である。 | 1 | ||
新規 | 新規入所である。 | 1 | 区内認可保育所未入所児が対象。 |
低所得者 | 生活保護世帯である。 | 4 | 扶助証明必要。転園申請者は対象外。 |
ひとり親 | (1)ひとり親世帯 | 3 | 死別、離婚、調停中の者又は婚姻によらないで母又は父になった者。戸籍謄本・家裁の調停申立書等による証明が必要。ひとり親家庭の状況申告書が未記入の場合や同一住所・同一建物に住民票がある場合は対象外。 |
(2)別居 | 1 |
住民票が同一住所・同一建物にないか、別居の実態を証明する書類の提出がある場合が対象。単身赴任の予定で、申込み時点で別居状態にない場合は、入所希望日時点で別居予定となる証明があれば対象。 在職・採用内定証明書の⑫単身赴任欄に記載がないものは対象外。 単身赴任等により、申込み時点で別居状態にあり、入所希望日以降も継続する予定の者。ひとり親家庭の状況申告書が未記入の場合、同一住所・同一建物に住民票がある場合は対象外。 |
|
多子 | (1)きょうだいが認可保育園在園である。 | 2 | きょうだいが区内の認可保育園(小規模保育園含む)に在園している場合に対象。 |
(2)小学3年までのきょうだいがいる。 |
1 |
||
(3)申込児が多胎児 |
2 |
新規の同時申請の場合のみ対象 | |
障害 | (1)申込児が身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている。またはそれに準ずる場合。 | 2 | |
(2)保護者が身体障害者手帳3級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上の交付を受けている。または申込児のきょうだいが身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている。またはそれに準ずる場合。 | 1 | 基本指数の類型が「障害」、きょうだいの「看護・介護」以外の場合が対象。 | |
受託 | 月48時間以上、認可外保育施設等(幼稚園含む)に継続して6か月以上預けており、受託証明書の提出がある。 | 1 | 育児休業取得期間は対象期間から除く。 |
待機 | 入所申請から6か月以上待機している。 | 1 | 育児休業取得期間は対象期間から除く。 |
親族 | 近隣在住で保育に協力できる祖父母がいない。 | 1 | 近隣在住(同居及び保護者住所地から500m以内)の祖父母(65歳未満)が就労、就学、療養等の状況になく、日中保育にあたれる場合を除く。 |
採用内定 | 採用内定がある、または就労開始後3か月未満である。 | 1 |
基本指数8点以上の就労要件に該当する勤務条件の場合が対象。 基本指数が「求職活動」の場合のみ適用。 |
卒園児 | 年齢上限のある区内の認可保育園もしくはグループ保育室の卒園に伴う入所申込み又は文京区保育ママにおける保育の提供の終了に引き続く入園申込である。 | 2 | 「2020(令和2)年度保育所等利用のご案内」30頁「2・3歳までの保育園卒園後の保育について」中の「(1)卒園後に再度申込みが必要な保育園」を卒園する文京区在住の児童で、引続き4月入所を希望する場合のみ対象。※このほか2020年4月以降新設の区内認可保育所等(小規模保育園、家庭的保育事業含む)については、2021年度より対象となる見込み |
文京区保育ママを満3歳児に伴う終了もしくは、グループ保育室を卒園する文京区在住の児童で、4月入所を希望する場合のみ対象。 | |||
自営協力 | 保護者のいずれかが居宅内就労で自営協力である。 | -1 | 居宅内就労で、自営協力である場合。基本指数7点以上の実績が確認出来る場合が対象。 |
失業者 | 主として生計を維持する者が入園希望月の申込受付開始日より3か月以内に失業し、就労の必要性が高い場合。 | 2 | 前年(前々年)の収入が高い方の保護者の失業に伴って、求職中要件での申請の場合。 |
育休明け | 育児休業の為、区内認可保育施設を卒園前に退園し、復職時に伴う再入所の申請である。(きょうだい同時申請の場合に限る。) | 3 |
出産後、育児休業取得に伴い、区内認可保育施設を退園し、退園から1年以上経過後、育児休業終了に伴い退園した児童と育休に係る児童が同時に入所申込場合。 |
辞退 | 入所申請した同じ年度中に認可保育園の内定を辞退している。 | - | 新規・受託・待機の加算は行わない。 |
滞納 | 保護者に保育料・延長保育料の滞納がある。 | - | 加算指数の計上は全て行わない。転園、延長保育は選考外。滞納については、申込締切時に3ヶ月分以上の保育料・延長保育料の未納がある者が対象。 |
調整指数の取扱いについて
- 区民、ひとり親、多子の同類型の細目については、重複して加算しない。
- 新規、多子、親族は入所希望月時点で該当となる場合のみ加算する。
- 生活保護とひとり親は、いずれか一方のみ加算する。
- 保育所入所年齢(生後4か月以上)で、保育所入所申込みがなく、認可外保育施設等(幼稚園含む)にも未入所の児童が一人でもいる場合は対象外。
- 入園選考において「卒園児」及び「待機(受託)」はいずれか一方のみ加算する。ただし、卒園児の加算に該当した後、新たに受託または待機に該当した場合を除く。
- 多子と育休明けはいずれか一方のみ加算する。
備考
-
令和2年1月時点でたんぽぽ保育園第四分園に在籍していた3歳児が申請する場合、卒園児の加算を行うことができる。その場合、4歳児への進級は保証されない。
-
令和2年1月時点でキッズパートナー文京駕籠町またはMIRATZ本郷保育園に在籍していた2歳児が申請する場合、卒園児の加算を行うことができる。その場合、3歳児への進級は保証されない。
- 令和3年度に認可保育園へ移行する認証保育園に令和2年10月17日時点で在籍している児童が、引き続き現在の保育園での保育を希望する場合には、令和3年4月入所選考のみ優先的に取り扱う。
-
令和3年1月時点で東京こども保育園に在籍していた3歳児が申請する場合、卒園児の加算を行うことができる。その場合、4歳児への進級は保証されない。
-
令和2年4月の春日臨時保育所の3歳児または4歳児の入所選考については、年齢上限のある区内認可保育所または地域型保育事業の卒園に伴う入園申込みを行っている児童を優先的に取り扱う。
選考指数が同一になった場合は、下記の順位に基づいて、優先順位を決定します。
順位 |
類型 |
細目 |
---|---|---|
1 |
区民① |
調整指数「区民①」の加算がある。 |
2 | 滞納なし | 保育料・延長保育料の滞納がない |
3 |
生活保護 |
調整指数「生活保護」の加算がある。 |
4 | ひとり親① | 調整指数「ひとり親①」の加算がある。 |
5 |
内定辞退なし |
以前に内定辞退をしていない。 |
6 | 障害① | 調整指数「障害①」の加算がある。 |
7 |
障害② |
調整指数「障害②」の加算がある。 |
8 | 基本指数 | 両親合算基本指数の高い順(就労内定・求職中区分では、採用内定のある者を優先する)。 |
9 | 育休明け |
調整指数「育休明け」の加算がある。 |
10 | 卒園児 |
調整指数「卒園児」の加算がある。 |
11 | 保育士等 | 申請児童の保護者が、認可保育園、地域型保育事業、認証保育所、幼稚園、企業主導型保育所、認可外保育施設(東京都認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設)、文京区独自保育事業(グループ保育室、文京区保育ママ、臨時保育所、定期利用保育事業)に、保育士、保育教諭または幼稚園教諭として、基本指数9点以上に該当する勤務条件で勤務している、または入園希望月より勤務を予定している場合(ただし、在職・採用内定証明書及び保育士証等の写しの提出があって確認できる場合に限る)。 |
12 |
多子① | 調整指数「多子①」の加算がある。 |
13 | 基本類型順 |
不存在、災害、疾病・障害、就労、看護・介護、出産、学生、就労内定、 求職(両親のうち高いほうを比較)の順。 |
14 | 新規 | 調整指数「新規」の加算がある。 |
15 |
ひとり親② |
調整指数「ひとり親②」の加算がある。 |
16 | 多子③ | 調整指数「多子③」の加算がある。 |
17 | 多子 |
調整指数「多子」加算があり、より人数の多い方を優先。 |
18 | 受託 | 調整指数「受託」の加算がある。 |
19 |
待機 |
調整指数「待機」の加算がある。 |
20 | 収入1 | 保育料階層(A、B、C、D0~25)の低位の順。 |
21 |
区民としての 期間 |
父母(どちらか長い方)の継続した文京区民年月の長い順。 |
22 | 収入2 | 区民税所得割額の低い順。 |
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