子どもショートステイ・トワイライトステイ事業
お知らせ
<子どもショートステイ・トワイライトステイ事業ご利用にあたってのお願い>令和5年6月13日更新
以下に該当する場合はご利用を控えてください。
- 利用児童が解熱後(平熱に戻って)24時間以内の場合
- 利用児童や同居する家族等が、陽性・濃厚接触者・自宅待機期間に該当する場合
- 利用児童の同居する家族等の通園・通学・通勤先で陽性者が発生し、利用2日前までに同居する家族がその陽性者とマスクを着用しないで会話や飲食をともにしていた場合
また、利用後5日以内に利用児童が新型コロナウイルス陽性と判定された場合は、子育て支援課へご連絡ください。
【重要】<子どもショートステイ予約開始期日の変更について>令和4年3月31日更新
令和4年4月1日予約受付分から、就労要件(仕事による出張や一時的な残業、夜間・宿直勤務等に従事する場合)の予約開始期日を、「利用希望日の1か月前」から「利用希望日の2か月前(該当する日が開庁日に当たらない場合は直前の開庁日)」に変更いたします。
なお、就労要件でトワイライトステイを利用する場合の予約開始期日は、これまでどおり「利用希望日の1か月前」ですのでご注意ください。
<新型コロナウイルス感染予防対策について> 令和2年12月24日更新
新型コロナウイルス感染予防対策のため、保育室が急遽、違う部屋に変更となる場合があります。
ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
事業の概要
子どもショートステイ・トワイライトステイ事業は、保護者の方が病気や出産、就労等の理由により一時的にお子さんを自宅で保育することが困難になった場合に、文京総合福祉センター内の専用室にてお子さんをお預かりする事業です。
保育対象者
文京区内にお住まいの満2歳から小学6年生までの児童
利用できるとき
下記の理由により保護者が保育することが困難でかつ保護者に代わって保育対象者を保育する者がいないとき
- 病気、出産、けが等により入院又は自宅安静療養を必要とする場合
- 家族の疾病等により介護または看護する場合
- 事故または災害に遭い、保育対象者の保育が困難な場合
- 仕事による出張や一時的な残業、夜間・宿直勤務等に従事する場合
- 冠婚葬祭に出席する場合
- 育児疲れ、育児不安等で、家庭で養育できない事情がある場合
※ 6の事由で利用する際は、事前に「子ども家庭支援センター」にご相談ください。
利用定員
両事業を合わせて 1日3名
※定員内であっても、同時に受入れを行う児童の年齢、性別等により、利用できない場合があります。
利用期間
子どもショートステイ事業
同一利用理由で7日間(168時間)まで
※施設での受入れ(入室)及び引渡し(退室)は、午前9時~午後5時の範囲内となります。
【利用回数・日数の上限について】
- 同月内での利用回数は、2回までとなります。
- 年度内の延べ利用日数は、28日までとなります。
トワイライトステイ事業
休日を除く、月曜日から土曜日の17時から22時までの1日単位
- 施設での受入れ(入室)は、17時から18時の間にお願いします。
- お迎えの際は、到着予定時間をあらかじめ施設にご連絡ください。
【利用回数・日数の上限について】
- 同月内での利用回数は、5回までとなります。
利用料
子どもショートステイ事業
児童1人につき1日(24時間) 6,000円
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
---|---|---|---|---|---|---|
入所から 24時間以内 |
24時間超 48時間以内 |
48時間超 72時間以内 |
72時間超 96時間以内 |
96時間超 120時間以内 |
120時間超 144時間以内 |
144時間超 168時間以内 |
6,000円 |
12,000円 |
18,000円 |
24,000円 |
30,000円 |
36,000円 |
42,000円 |
- 生活保護世帯及び前年度の特別区民税が非課税の世帯は、利用料が免除されます。
- 入退所時に、利用日数分の利用料をお支払いただきます。
トワイライトステイ事業
児童1人につき1回 2,000円
※生活保護世帯及び前年度の特別区民税が非課税の世帯は、利用料が免除されます。
※入退室時に、利用料をお支払いただきます。
利用する施設
文京総合福祉センター 子どもショートステイ専用室
所在地:〒112-0006 文京区小日向二丁目16番15号
利用方法
事前の施設見学
初めて本事業をご利用になる方には、お子さんとご一緒に施設の事前見学をお願いしております。見学のご予約は、直接施設へご連絡ください。
- 文京総合福祉センター<リアン文京>電話:03-5940-2822
利用申請の手順
以下の手順で、子育て支援課(電話:03-5803-1256)までご連絡いただき、利用希望日時、お子様の情報などをお伝えください。ご予約状況を確認の上、申請手続きをご案内いたします。
※利用申請期間は、利用する理由により異なります(下記参照)。
【入院や出産など、就労以外での利用】
- 利用希望日の2か月前から2開庁日前の17時まで
【就労での利用】
- 利用希望日の1か月前から2開庁日前の17時まで
【(1) (2)を除くショートステイ・トワイライトステイの利用】
-
利用希望日の2か月前から2開庁日前の17時まで
【(2)就労要件(仕事による出張や一時的な残業、夜間・宿直勤務等に従事する場合)でトワイライトステイを利用する場合】
-
利用希望日の1か月前から2開庁日前の17時まで
1. お問い合わせフォームまたはお電話にて、次の内容をご連絡ください。
- 保護者様の情報 : 保護者氏名、連絡先(携帯電話番号、メールアドレス)
- 利用日時・事由 : 開始日時、終了日時、送迎する方、利用事由
- お子様の情報 : 児童氏名、生年月日、性別、通園・通学している保育園・小学校
- お子様の健康状態 : 現在の健康状態、アレルギーの有無、通園・通学している施設や家族内での感染症発生の有無
- 特記事項 : 保育する上で伝えたいことや配慮が必要なこと
2. 施設へ空き状況等を確認し、利用が可能な場合、申請書類等を送付いたします。
3. 利用希望日の2日前(土、日、休日及び年末年始を除く。)までに、以下のいずれかの方法により、申請書類をご提出ください。
(1)電子申請 ※ 2回目以降の利用の方のみ、推奨
電子申請サービスをご利用になる方は、下記の「電子申請サービスの利用」をご参照ください。
(2)郵送申請
「〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号 文京区役所 子育て支援課 子育て支援推進担当」宛てにご郵送ください。
(3)窓口申請
文京区役所(文京シビックセンター)5階南側 子育て支援課までご提出ください。
入退室の流れ
子どもショートステイ事業
児童の受入れ・引渡し(入退室)は、原則施設にて行います。ご利用日に直接、文京総合福祉センターまでお越しください。
ご希望により、幼稚園、保育園及び小学校等のふだん通園・通学している施設にお迎えに行くことも可能です。事前にご相談ください。
トワイライトステイ事業
児童の受入れ(入室)は、ご希望により、幼稚園、保育園及び小学校等のふだん通園・通学している施設にお迎えに行きますので、事前にご相談ください。なお、送迎にかかった交通実費については、利用料とは別にご負担していただきます。
児童の引渡し(退室)は施設で行いますので、保護者の方が直接施設にお越しください。
注意事項
利用できないとき
下記に該当する場合、施設の利用をお断りする場合があります。
- 利用当日、児童の具合が悪い場合
- ご家族が感染症にかかっている場合
- 通園・通学している保育園・小学校等で感染症が流行している場合
申請書等のダウンロード
本事業を初めてご利用される方
- 子育て短期支援事業登録兼利用申請書(PDFファイル; 134KB)
- 子どもに関する補助資料(PDFファイル; 404KB)
- 利用時の医療に関するお願い(同意書)(PDFファイル; 139KB)
- 利用事由に関する申出書(就労でご利用の方)(PDFファイル; 105KB)
- 利用事由に関する申出書(入院、介護等でご利用の方)(PDFファイル; 113KB)
2回目以降のご利用の方(郵送・窓口申請用)
電子申請サービスの利用
対象手続き
本事業の次の申請は電子申請がご利用になれます(本事業初回利用者は申請用紙による申請のみ)。
- 利用申請の手続き
注意事項
-
本事業の電子申請のご利用には、「東京共同電子申請・届出サービス」の利用者登録が必要です。
-
初めて電子申請をご利用になる方は、下記「利用方法」欄のホームページ(外部ページ)をご確認いただき、【申請者情報登録】から申請者ID及びパスワードの登録を行ってください。
(注意)
設定するパスワードには、「半角英数字、半角記号をそれぞれ1文字以上」使用する必要がありますので、ご注意ください! - ご申請手続き前に、子育て支援課にて施設の空き状況をご確認の上、利用申請を行ってください。
利用方法
電子申請サービス(【子育て短期支援事業(子どもショートステイ・トワイライトステイ)】利用申請の手続き)からお手続きください(外部ページにリンクします)。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課子育て支援推進担当
電話番号:03-5803-1256
FAX:03-5803-1345