令和4年度ベビーシッター利用料助成制度
※「令和3年度ベビーシッター利用料助成制度」と異なる点がありますので、以下の内容をご確認の上、ご利用ください。
事業概要
日常生活上の突発的な事情により一時的に保育が必要となった保護者やベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッターの派遣による保育サービスを受けた際の保育利用料の一部を助成し、経済的な負担軽減を図ります。
ご利用案内チラシデータはこちら(PDFファイル; 999KB)
助成内容
助成対象
文京区に住所を有する、以下のいずれかの保護者 ※保育認定は問いません。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由が対象となります) - ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象年齢
- 0歳から満6歳になる年度の末日までの児童
- 満7歳になる年度の初日から満9歳になる年度の末日までの病児・病後児
対象期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日) 利用分
助成対象サービス
ベビーシッター
※事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが助成対象です。
※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準じる費用は助成の対象になりません。
※家事サービスについては「おうち家事・育児サポート事業」(満3歳未満対象)をご利用ください。
病児・病後児保育サービスを受けた際の保育利用料を申請する場合
病児・病後児保育サービス利用日の「前後1日」以内に受診した場合が助成対象です。
※病児・病後児保育サービス利用日の前日が日曜日又は祝日(注1) である場合は、その利用した日の前々日から翌日までに受診した場合が助成対象となります。
※インフルエンザなどの学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症(注2)にり患した場合は、医療機関での診療により診断が確定した日の前日から、症状が回復し集団生活に支障がない状態になると医師が認める日の前日までの病児・病後児保育サービスの利用が助成対象となります。感染症の種類によってはサービスの利用ができない場合がありますので、利用の可否につきましては事業者にご確認ください。
(注1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を言います。
(注2)学校保健安全法施行規則(以下抜粋)
第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル グ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
二 第二種 インフルエンザ、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他感染症(※)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(※)溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ウイルス性胃腸炎、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん及び突発性発しんを指します。
なお、感染症の種類によっては、病児・病後児保育サービスの利用ができない場合がありますので、利用の可否につきましては、事業者にお問い合わせください。
※病児ルームでのお預かりについては「病児・病後児保育事業」(生後4か月から小学校3年生まで対象)をご利用ください。
助成金額
1時間当たり以下の金額を上限に利用料を助成します。
- 7時から22時の利用:1時間当たり2,500円
- 22時から翌7時の利用:1時間当たり3,500円
※申請は1時間単位です(利用1件ごとに、分単位切り捨て)。
※助成は予約時間ではなく、実際の利用時間です。(3時間予約をし、3時間分の利用料を支払う場合であっても、利用時間が2時間50分の場合、分単位切り捨てし2時間のみが助成対象となります)。
※勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。
軽減助成について
前年度住民税非課税の世帯や生活保護を受けている世帯を対象に、児童一人あたり年間4万円を上限に以下の内容で支払った料金を助成します。
- 入会金
- 年会費
- ベビーシッター利用の際にかかった交通費
- ベビーシッター利用を取りやめた際のキャンセル料
※別途、「子育て支援事業利用料等助成制度」で申請が必要です。
助成上限時間
- 0歳から満6歳になる年度の末日までの児童
- 児童一人につき年度当たり144時間 (多胎児の場合、児童一人につき年度当たり288時間)
2. 満7歳になる年度の初日から満9歳になる年度の末日までの病児・病後児
- 児童一人につき年度当たり16時間 (多胎児の場合、児童一人につき年度当たり32時間)
※満3歳未満の多胎児を養育する世帯の方は、「多胎児家庭サポーター事業利用料助成制度」もご利用いただけます。
助成対象事業者
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部サイトにリンクします。)
※認定事業者の一覧はコチラからも確認できます(PDFファイル; 763KB)
【注意】上記事業者のうち、東京都が定める要件を満たすベビーシッターが従事した場合のみ、助成の対象となります。
保育基準
児童一人に対しベビーシッター一人による保育であること
(ただし例外として、助成対象児童とその兄弟姉妹[人数や年齢を問いません]を、保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合※であり、かつ保護者が契約において同意しているときには、ベビーシッターが一人であっても助成の対象です。)
(小学生以上の兄弟姉妹を預かる場合であって、かつ、保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッター1人であっても、兄弟姉妹の保育が可能です。ただし、未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数と同数のベビーシッターを配置する必要があります。)
※共同保育の場合、保護者等は常に保育に関わっている必要があります。 家事や在宅勤務等をされている場合は共同保育には該当しませんのでご注意ください。
利用の流れ
※文京区への事前の申請はありません。ご利用・お支払いの後、期限までに申請書類をご提出いただくことで、保育利用料の一部を助成する制度です。
1 対象事業者と直接契約をする
利用者が、上記の対象事業者から利用したい助成対象事業者を選び、直接契約を行います。
助成対象事業者についてはこちら
事業者のうち、東京都が定める要件を満たすベビーシッターが従事した場合のみ対象となりますので、契約の際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず伝えてください。
助成対象事業者以外でのご利用や、東京都が定める要件を満たすベビーシッター(個人)が従事しない場合のご利用は助成対象外となります。
2 対象事業者から必要書類を受け取る
利用者が、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を受けてください。
証明書は、従事したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのもので、区に助成金を申請する際に必要になります。
※発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください。
3 文京区へ申請をする
利用者が、利用月に応じた受付締切日までに、提出書類をそろえて助成金交付申請をしてください。
審査後、指定された口座に振り込みます。
助成申請手続き
提出書類
※令和3年度の様式と異なります。令和4年度の様式をご利用ください。
※(1)~(4)は必ず提出、(5)・(6)は必要に応じてご提出ください。
(1)文京区ベビーシッター利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書
申請書(PDFファイル・Wordファイル)
(2)ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
- コピー可・事業者が発行
(3)「利用した児童名」「利用日」「利用時間」「利用料の内訳」「ベビーシッター名」等が分かるもの
- コピー可・事業者が発行
- 複数点でも構いません。上記が分かるもの(利用明細書等)をご提出ください。
(4)領収書
- コピー可・事業者が発行
- 口座振替等でお支払いの方は、事業者に領収書の発行を依頼してください。
(5)勤務先の福利厚生による助成およびクーポン券等による割引を受けたことがわかるもの
- 割引を利用した場合
- 対象の利用日および金額、クーポン名等が分かる明細書等をご提出ください。
(6)医療機関を受診したことがわかるもの
- 病児・病後児保育サービスを受けた場合
- 診療明細、お薬手帳の写し等、助成対象となる期間に医療機関を受診したことが分かるものをご提出ください。
- 上記の書類の提出ができない場合は、医療機関の受診に関する申出書をご提出ください。
- 該当の感染症にり患し、医療機関の受診要件(原則、利用日の前後1日)に該当しない利用分について助成を申請する場合には、医療機関の受診に関する申出書を必ずご提出ください。
医療機関の受診に関する申出書(PDFファイル・Wordファイル)
病児・病後児保育サービスについてはこちら
※利用した事業者によっては、上記以外の書類が必要になる場合があります。
提出書類作成の手引き・記入例
ご提出の際は、作成の手引き(PDFファイル; 736KB)をご参照ください。
申請スケジュール
事業者により領収書の発行に時間がかかる場合があります。事前に事業者と調整いただき、提出書類をすべて揃えたうえで、受付締切日までに必着でご申請ください。
利用月 | 受付締切日(書類提出期間)※必着 |
---|---|
令和4年4月から6月 |
令和4年7月29日(金曜日) 必着 |
令和4年7月から9月 | 令和4年10月31日(月曜日)必着 |
令和4年10月から12月 | 令和5年1月31日(火曜日) 必着 |
令和5年1月から3月 | 令和5年4月14日(金曜日) 必着 |
※受付締切日を過ぎた場合は助成金がお支払いできません。
※郵送申請の場合は、配達にかかる日数をご確認のうえ、期限に余裕をもってご申請ください。
提出方法
- 郵送申請(感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送で申請してください)
〒112-8555 文京区春日1丁目16番21号 子育て支援課 子育て支援推進担当宛にご郵送ください。 - 窓口申請
文京シビックセンター5階南側子育て支援課までご提出ください。
※申請書は令和4年度の様式をご利用ください。
助成金の交付方法
提出いただいた書類を審査し、助成が適当と認めた場合は、「交付決定通知書」をお送りし、指定された口座に、振り込みにより交付いたします(交付決定通知書をお送りする場合でも、審査の結果、申請どおりの助成金額とならない場合があります)。
審査の結果、助成が不適当の場合は、「不交付決定通知書」によりお知らせいたします。
注意事項
- 申請内容について、ご利用の事業者に問い合わせる場合がございます。
- ベビーシッターを利用する際は、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトにリンクします。)をご確認ください。
Q&A よくある質問
今までにお問い合わせいただいた質問をPDFでまとめました。
- 「送迎サービスは助成対象になるか?」「申請書はまとめてよいか?」等、よくある質問はコチラ(PDFファイル; 754KB)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課子育て支援推進担当
電話番号:03-5803-1288 [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
FAX:03-5803-1345