認可外保育施設

更新日 2024年03月29日

文京区では、認可外保育施設を利用する保護者の方を対象として、保育料補助制度を実施しています。 

【重要】令和6年4月から第2子以降に対する補助対象を拡充します。

令和6年4月から、企業主導型保育施設(地域枠・従業員枠)又は院内・事業所内保育施設(従業員枠)に在籍する第2子以降の園児の保護者に対する補助金を新設・拡充します。

 

詳細は、【令和6年度】文京区保育料補助制度のご案内(PDFファイル; 2023KB)をご参照ください。(新設・拡充に該当する内容は6~9ページに記載されています。) 

【重要】【令和6年度補助金】最終申請期限は令和7年3月15日(土曜日)です

補助金の申請は年度に1回必要です。

令和7年3月15日(土曜日)を過ぎると受付は出来ませんので、申請もれのないようご注意ください。

注 令和5年度に申請した方も、令和6年度に申請していない場合は申請手続きが必要です。 

【必読】文京区保育料補助制度のご案内(令和6年度版)

補助制度のご案内です。はじめにこちらをご覧ください。

【令和6年度版】文京区保育料補助制度のご案内(PDFファイル; 2023KB)

【重要】保育の必要性の認定が必要です

補助対象になるためには、対象児童が文京区から「保育の必要性」の認定を受けておく必要があります。

認定は申請書を受理した日から行い、日付を遡ることはできません。

認定がない期間は補助対象外となりますのでご注意ください。

詳細は「認定の手続きについて」をご確認ください。

補助金の申請方法

「電子申請」により受付します。

電子申請を利用した場合、申請受理の通知を受け取ることができます。

 

注 電子申請を行う環境が整っていない等の事情により、申請書(紙)による申請をご希望される場合は、恐れ入りますが、 以下問合せ先までご連絡ください。

補助金申請

補助金申請内容に変更がある場合

申請した内容に変更がある場合は、内容変更届(紙)をご提出ください。

 

【様式】 

申請から支給まで

3ヶ月毎に補助金の振込を行います。

ただし、申請書類の提出が遅れた場合は、振込時期も遅れますのでご注意ください。 

注意事項

最終申請期限は、令和7年3月15日(土曜日)(当日消印有効)です。

最終申請期限を過ぎた場合は受付できませんので、お早めにご提出ください。 

スケジュール 

令和6年6月15日までの提出
対象月 4~6月分 7~9月分 10~12月分 1~3月分
交付(不交付)決定通知発送 令和6年8月上旬 令和6年11月上旬 令和7年2月上旬 令和7年5月上旬
振込 令和6年8月中旬 令和6年11月中旬 令和7年2月中旬 令和7年5月中旬
 
令和6年6月16日から9月15日までの提出
対象月 4~9月分 10~12月分 1~3月分
交付(不交付)決定通知発送 令和6年11月上旬 令和7年2月上旬 令和7年5月上旬
振込 令和6年11月中旬 令和7年2月中旬 令和7年5月中旬
 
令和6年9月16日から12月15日までの提出
対象月 4~12月分 1~3月分
交付(不交付)決定通知発送 令和7年2月上旬 令和7年5月上旬
振込 令和7年2月中旬 令和7年5月中旬

 

令和6年12月16日から令和6年3月15日までの提出
対象月 4~3月分
交付(不交付)決定通知発送 令和7年5月上旬
振込 令和7年5月中旬

施設区分一覧表

施設区分一覧表
 施設種別 該当の施設区分 

東京都などが定める

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が

交付されている 

院内・事業所内保育事業 従業員枠

 区分B (1)

一般枠(地域枠)

 区分B (3)

居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)

 区分C

企業主導型保育事業 従業員枠

 区分B (1)

企業主導型保育事業 一般枠(地域枠)

 区分B (2)

上記以外の認可外保育施設

 区分B (3)

文京区以外の地方公共団体による独自事業の施設

 区分D

 東京都などが定める

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が

交付されていない

院内・事業所内保育事業 従業員枠

 区分C

一般枠(地域枠)
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)
企業主導型保育事業

 区分D

定期利用保育事業
上記以外の認可外保育施設

 区分C

文京区以外の地方公共団体による独自事業の施設 

 区分D

 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(一時預かりに限る)

 区分C

 

 注 施設区分Dは、補助対象外となります。

月額の補助基準額【区分B】 

補助基準票

区分B (1)】 企業主導型保育所及び院内・事業所内保育事業施設(従業員枠)

 

院内・事業所内保育施設

クラス 

世帯の区市町村民税所得割課税額

きょうだい区分 施設等利用費 保護者負担軽減補助金 合計

0歳児クラスから 

2歳児クラスまで 

区市町村民税(均等割を含む)

が課税される世帯

第1子

-

- 補助対象外
第2子以降 27,000円 27,000円

区市町村民税(均等割を含む)

が非課税の世帯

第1子 42,000円 - 42,000円
第2子以降  10,000円 52,000円

3歳児クラスから 

5歳児クラスまで 

-

- 37,000円 - 37,000円

 

企業主導型保育所

クラス 

世帯の区市町村民税所得割課税額

きょうだい区分 施設等利用費 保護者負担軽減補助金 合計

0歳児クラスから 

2歳児クラスまで 

区市町村民税(均等割を含む)

が課税される世帯

第1子

-

- 補助対象外
第2子以降 27,000円 27,000円

区市町村民税(均等割を含む)

が非課税の世帯

第1子 - -

補助対象外 

第2子以降  10,000円 10,000円
 

 

【区分B (2)】 企業主導型保育所 一般枠(地域枠)

クラス 

世帯の区市町村民税所得割課税額

きょうだい区分 施設等利用費 保護者負担軽減補助金 合計

0歳児クラスから 

2歳児クラスまで 

区市町村民税(均等割を含む)

が課税される世帯

第1子

-

- 補助対象外
第2子以降 45,000円 45,000円

区市町村民税(均等割を含む)

が非課税の世帯

第1子 - - 補助対象外
第2子以降 10,000円 10,000円

3歳児クラスから 

5歳児クラスまで 

-

第1子 - - 補助対象外
第2子以降  - 5,000円 5,000円

 

【区分B (3)】 (1)・(2)以外の認可外保育施設(地域枠)

クラス 

世帯の区市町村民税所得割課税額

きょうだい区分 施設等利用費 保護者負担軽減補助金 合計

0歳児クラスから 

2歳児クラスまで 

区市町村民税(均等割を含む)

が課税される世帯

第1子

-

40,000円 40,000円
第2子以降 67,000円 67,000円

区市町村民税(均等割を含む)

が非課税の世帯

第1子 42,000円 25,000円 67,000円
第2子以降

3歳児クラスから 

5歳児クラスまで 

-

第1子  37,000円 20,000円 57,000円
第2子以降

申請にあたっての注意【区分B】 

  • 保護者負担軽減補助金について、実際に施設に支払った利用料・給食費を合算した額が補助基準額未満の場合は、利用料・給食費を合算した額が上限となります。
  • 日用品、文房具、行事参加費、通園送迎費等は施設等利用費及び保護者負担軽減補助金の対象外です。
  • 以下の利用が決定した場合、利用月から保護者負担軽減補助金の対象外となります。
    認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、定期利用保育事業
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明は、東京都などの立ち入り調査の結果により交
    付されているものであり、証明書の返還・取り消しなど、状況が変動する場合もあります。
    補助の対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間です。

月額の補助基準額【区分C】

補助基準表【区分C】
クラス 所得等の状況   施設等利用費
0歳児クラス
から2歳児ク
ラスまで 
 区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯  42,000円
3歳児クラス
から5歳児ク
ラスまで 

 ー

 37,000円 

 

  • 給食を提供する施設を利用している場合、施設等利用費に加えて、月額4,500円を上限として給食費に対する補助を行います。
    ただし、給食費が利用料と一体となっているなど、施設が給食費を証明できない場合は、補助対象外
    となります。
  • 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業は給食費に対する補助の対象外です。
  • 非課税証明書の提出がない場合は、課税世帯に該当するものとみなします。 

申請にあたっての注意【区分C】

  • 実際に施設に支払った利用料が補助基準額未満の場合は、利用料を上限とします。
  • 日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は施設等利用費の対象外です。
  • 以下の利用が決定した場合、補助の対象外となります。
    認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、定期利用保育事業

保育料補助の対象施設の変更について

認可外保育施設等が幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。
ただし、無償化開始(令和元年10月)から5年間は経過措置期間(令和6年9月末日まで)とされ、基準を満たしていない認可外保育施設についても無償化の対象となっています。
そのため、令和6年10月以降、基準を満たしていない認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を含む)は、補助対象外になります。
現在、基準を満たさない認可外保育施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない認可外保育施設)を利用されており、令和6年度も引き続き利用される場合は、令和6年10月から補助がなくなりますので、ご注意ください。

その他

文京区では、本事業の他に、日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対して、その利用料の一部を助成する制度を実施しております。

詳細は「令和6年度文京区ベビーシッター利用料助成制度」(文京区のホームページ)をご覧ください。

注 本事業と「令和6年度文京区ベビーシッター利用料助成制度」は併用可能ですが、重複して補助することはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

認定に関すること及び認可保育所・認定こども園・区立幼稚園に関するお問い合わせはこちらへ

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター12階南側

幼児保育課入園相談係 

電話番号:03-5803-1190

 

私立幼稚園・認証保育所・認可外保育所に関するお問い合わせはこちらへ

幼児保育課施設給付・私立幼稚園担当 

電話番号:03-5803-1823

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文京区役所

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電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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