【令和4年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他の世帯分)
制度概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰等の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(その他の子育て世帯分)を支給します。
※制度概要の詳細や支給要件等の一般的なお問い合わせはこちら
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター 0120-400-903 (平日9時から午後6時まで)
- 厚生労働省ホームページ(外部ページにリンクします)
支給額
児童一人につき5万円
支給対象者
〇低所得の子育て世帯の方
以下の「所得要件」「養育要件」すべてに該当する方が支給対象となります。
- 所得要件(1)か(2)のいずれかに該当すること
(1) 令和4年度の住民税均等割が非課税の方
または
(2) 令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 - 養育要件(1)、(2)または(3)のいずれかに該当すること
(1) 文京区における令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方
または
(2) 18歳年度末までのお子さん(障害児については20歳未満)を養育されている方
または
(3)令和4年4月1日から令和5年2月末までに生まれる新生児を養育されている方
※「ひとり親世帯分の給付金」を受給している方は、支給対象外です。
申請手続き等
支給対象者ごとに手続きが異なります。詳細は以下ご確認ください。
(1)令和4年度の住民税均等割が非課税で、令和4年4月分の〈児童手当〉または〈特別児童扶養手当〉を受給しておられる方 [申請手続き不要]
申請不要です。対象の方には令和4年7月4日にお知らせを送付しました。
※令和4年度住民税が文京区以外で非課税となっている方は順次お知らせをお送りいたします。
(2)令和4年度の住民税均等割が非課税で、令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の〈児童手当〉または〈特別児童扶養手当〉を受給しておられる方【申請手続き不要】
申請不要です。対象の方には順次お知らせをお送りします。
※令和4年4月以降に文京区へ転入された方は、転入前の市区町村から支給となります。
(3)令和4年度住民税均等割が非課税で、高校生のみ養育している方・公務員の方[申請の手続きが必要です]
申請が必要です。
申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着
申請方法
以下の必要書類一式を郵送または窓口にてご提出ください。
申請書類
(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(PDFファイル; 266KB) (Excelファイル; 66KB)記入例(PDFファイル; 467KB)
※公務員の方は「公務員児童手当受給状況証明欄」を所属庁が記入した状態で提出する必要があります。
(2) 申請・請求者本人確認書類の写し
※ 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
(3) 申請・請求者の世帯の状況、申請書の表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(※文京区内で児童と同居している父母の方は提出不要です)
※ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写しをご用意ください。
※ 申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料(申請書の表Aの「関係性(1)~(4)」の確認に必要な書類をご用意ください。)
(4) 受取口座を確認できる書類の写し
※ 通帳、キャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
(4)令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が住民税非課税相当となった方【申請の手続きが必要です】
申請が必要です。
申請期間
令和4年8月1日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)必着
申請方法
以下の必要書類一式を郵送または窓口にてご提出ください。
申請書類
(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(PDFファイル; 266KB)(Excelファイル; 66KB)記入例 (PDFファイル; 468KB)
※公務員の方は「公務員児童手当受給状況証明欄」を所属庁が記入した状態で提出する必要があります。
(2) 申請・請求者本人確認書類の写し
※ 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
(3) 申請・請求者の世帯の状況、申請書の表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(※文京区内で児童と同居している父母の方は提出不要です)
※ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写しをご用意ください。
※ 申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料(申請書の表Aの「関係性(1)~(4)」の確認に必要な書類をご用意ください。)
(4) 受取口座を確認できる書類の写し
※ 通帳、キャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・収入のみを申請される方(事業収入・不動産収入に係る経費のない方)
簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル; 375KB)(Excelファイル; 104KB)記入例(PDFファイル; 389KB)
・所得を申請される方(事業収入・不動産収入に係る経費がある方)
簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル; 559KB)(Excelファイル; 111KB)記入例(PDFファイル; 586KB)
(6)申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書・年金振込通知書・帳簿等の収入額が分かる書類、事業収入・不動産収入に係る経費の金額の分かる書類
※事業収入・不動産収入に係る経費の金額がない場合は、収入が分かる書類のみをご用意ください。
◎住民税非課税相当収入の方の例 (所得要件(2)に該当する方)
・夫婦・子2人の例
(令和4年度住民税は課税されているが、新型コロナウイルス感染症の影響で父の給与収入が令和4年3月から給与収入10万円となった)
(1)父母等の令和4年1月以降の任意の月(それぞれ同じ月)の収入額を算出します。
父・・・令和4年3月の給与収入10万円
母・・・令和4年3月の給与収入15万円
(2)年間見込収入額を算出します。(上記の金額×12ヶ月)
父・・・10万円×12ヶ月=120万円
母・・・15万円×12ヶ月=180万円
(3)上記の金額を比較し、主たる生計維持者(申請者)を特定します。
父の年間収入見込額120万円<母の年間収入見込額180万円
結果、母の所得の方が高いため、「主たる生計維持者」(申請者)は母となります。
(4)「主たる生計維持者」(申請者)の年間収入見込額と非課税相当収入限度額早見表を比較します。
母の年間収入見込額180万円<非課税相当収入限度額205.7万円(世帯人数3人)
世帯人数 | 非課税相当収入限度額 | ※所得の場合はこちら |
---|---|---|
2人(例 夫(婦)・子1人) |
156万円 |
101万円 |
3人(例 夫婦・子1人) |
205.7万円 |
136万円 |
4人(例 夫婦・子2人) |
255.7万円 |
171万円 |
5人(例 夫婦・子3人) |
305.7万円 |
206万円 |
6人(例 夫婦・子4人) |
355.7万円 |
241万円 |
※ 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は204.3万円(所得金額の場合135万円)となります。
※世帯人数とは、申請者本人・同一生計配偶者(収入金額103万円(所得金額の場合48万円)以下の者)・扶養親族になります。
上記の例の場合、父は収入金額103万円を超えているため、世帯人数には入りません。
(5)「主たる生計維持者」(申請者)の年間収入見込額が非課税相当収入限度額内であるため、給付金の対象となります。
※給付金の支給対象になるかはこちらで書類等を確認し、審査します。支給が決定されましたら、申請の翌月、または翌々月に支給決定通知書をお送りいたします。振込日は通知書でご確認ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課児童給付係
電話番号:03-5803-1288 [コールセンター(受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)]
FAX:03-5803-1345