【令和5年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、給付金が支給されることとなりました。
制度概要
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行うため、ひとり親世帯の給付金を受け取っていない下記の世帯に対して給付金を支給します。
※ひとり親世帯分との併給不可
制度についてご不明な点があれば、こども家庭庁コールセンターまでお問い合わせください。
【こども家庭庁コールセンター】
0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
支給額
児童一人につき5万円
支給対象者
(1) 文京区から令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方
申請は不要です。対象の方には、ご案内を令和5年5月22日(月曜日)にお送りし、令和5年6月9日(金曜日)に振り込みました。
(2)18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している方で、令和5年度住民税均等割が非課税の方
対象児童:平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれ(障害児は平成15年4月2日から)
申請が必要です。 申請方法は下記を参照ください。
(3)18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育している方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入(令和5年1月以降の任意の月の収入×12か月)が住民税均等割の非課税相当となった方【家計急変者】
対象児童:平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれ(障害児は平成15年4月2日から)
申請が必要です。 申請方法は下記を参照ください。
申請手続き
支給対象者(2)(3)に該当する方は申請が必要です。
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)必着
(申請期限を過ぎても、出生日の翌日から15日以内であれば申請可能です)
申請方法
以下の必要書類一式を窓口または郵送にてご提出ください。
申請書類※(1)~(4)は必須。家計急変に該当する方は(5)(6)も提出が必要です。
(1) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
申請書(PDFファイル; 217KB) (Excelファイル; 63KB) 記入例(PDFファイル; 412KB)
・公務員の方は「公務員児童手当受給状況証明欄」を所属庁が記入した状態で提出する必要があります。
(2) 申請・請求者本人確認書類の写し
・ 申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しをご用意ください。
(3) 申請・請求者の世帯の状況、申請書の表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(※文京区内で児童と同居している父母の方は提出不要です)
・ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写しをご用意ください。
・ 申請書の表Aの児童との関係性を確認できる資料(申請書の表Aの「関係性➀~➃」の確認に必要な書類をご用意ください。)
(4) 受取口座を確認できる書類の写し
・ 通帳、キャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・収入のみを申請される方(事業収入・不動産収入に係る経費のない方)
簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル; 339KB)(Excelファイル; 104KB) 記入例(PDFファイル; 359KB)
・所得を申請される方(事業収入・不動産収入に係る経費がある方)
簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル; 518KB)(Excelファイル; 112KB) 記入例(PDFファイル; 539KB)
(6)申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書・年金振込通知書・帳簿等の収入額が分かる書類、事業収入・不動産収入に係る経費の金額の分かる書類 【家計急変者】
・事業収入・不動産収入に係る経費の金額がない場合は、収入が分かる書類のみをご用意ください。
◎住民税非課税相当収入の方の例 (支給対象者(3)に該当する方)
・夫婦・子2人の例
(令和5年度住民税は課税されているが、物価高騰の影響で父の給与収入が令和5年3月から給与収入10万円となった)
(1)父母等の令和5年1月以降の任意の月(それぞれ同じ月)の収入額を算出します。
父・・・令和5年3月の給与収入10万円
母・・・令和5年3月の給与収入15万円
(2)年間見込収入額を算出します。(上記の金額×12ヶ月)
父・・・10万円×12ヶ月=120万円
母・・・15万円×12ヶ月=180万円
(3)上記の金額を比較し、主たる生計維持者(申請者)を特定します。
父の年間収入見込額120万円<母の年間収入見込額180万円
結果、母の所得の方が高いため、「主たる生計維持者」(申請者)は母となります。
(4)「主たる生計維持者」(申請者)の年間収入見込額と非課税相当収入限度額早見表を比較します。
母の年間収入見込額180万円<非課税相当収入限度額205.7万円(世帯人数3人)
世帯人数 | 非課税相当収入限度額 | ※所得の場合はこちら |
---|---|---|
2人(例 夫(婦)・子1人) |
156万円 |
101万円 |
3人(例 夫婦・子1人) |
205.7万円 |
136万円 |
4人(例 夫婦・子2人) |
255.7万円 |
171万円 |
5人(例 夫婦・子3人) |
305.7万円 |
206万円 |
6人(例 夫婦・子4人) |
355.7万円 |
241万円 |
・申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は204.3万円(所得金額の場合135万円)となります。
・世帯人数とは、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額103万円(所得金額の場合48万円)以下の者)、扶養親族になります。
上記の例の場合、父は収入金額103万円を超えているため、世帯人数には入りません。
(5)「主たる生計維持者」(申請者)の年間収入見込額が非課税相当収入限度額内であるため、給付金の対象となります。
・給付金の支給対象になるかはこちらで書類等を確認し、審査します。支給が決定されましたら、申請の翌月、または翌々月に支給決定通知書をお送りいたします。振込日は通知書でご確認ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や職場などに、文京区や東京都、こども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、文京区のお問い合わせ先(このホームページの末尾に掲載)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
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子育て支援課児童給付係
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