平成26年度第2回文京区特別職報酬等審議会
平成26年度第2回文京区特別職報酬等審議会
平成27年2月13日、文京区特別職報酬等審議会条例第2条第3項の規定に基づき、区長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)に基づき設置される新「教育長」の給料の額について意見を求めました。
審議の結果、平成27年2月23日、審議会から、新「教育長」の給料の額については、「現行の教育委員長と教育委員との報酬の差額を加えて算定することが妥当である」との答申を受けました。
区は、この答申を受けて、新「教育長」の給料の額について、現在の給料月額に現行の教育委員長と教育委員との報酬の差額相当分を加えることを決定しました。
平成26年度特別職報酬等審議会答申(写)(PDFファイル; 130KB)
答申の要旨
1基本的な考え方
新「教育長」の給料の額については、職務と責任の原則(=各職の職務内容、責任の重さなどを考慮する。)に照らし、新「教育長」が、これまで教育委員会の代表者であった教育委員長の職責を負うこと、教育委員会の会務を総理する職務を担うこと等を考慮する。
2審議会における議論
今回の法律改正による新「教育長」は、教育行政の第一義的な責任者として明確に位置づけられることなど、従来にも増して教育行政に大きな権限と責任を有することになり、その職務は極めて重要である。
また、現行制度において、教育委員長と教育委員にはその職務・職責に応じた報酬が設定されており、現行の教育委員長と教育委員との報酬の差額が、新「教育長」としての職務・職責に見合った「職務加算分」と考えられる。
以上のことから、新「教育長」の給料の額について、現行の教育長の給料の額にこの「職務加算分」を加えて算定することが適当である。
3審議結果
本審議会は、今回の法律改正による新「教育長」の職務・職責を考慮し、給料の額について、現行の教育委員長と教育委員との報酬の差額を加えて算定することが妥当であるとの結論に達した。
4審議会委員(敬称略)
【会長】岩井隆 【会長職務代理者】鷹田芳郎
【委員】雨宮由卓、岡田伴子、齋藤修、二瓶紀子、春名正昭、藤村慎也、宮内秀一、吉川豊
5答申を受けての改正内容
新「教育長」の給料月額
給料月額の改正 (施行期日 平成27年4月1日。ただし、改正法に基づき、区長が議会の同意を得て任命した教育長の給料月額に対し適用する。)
|
改正前 |
改正後 |
増減 |
---|---|---|---|
教育長 |
865,000円 |
923,000円 |
58,000円 |
平成26年度第2回文京区特別職報酬等審議会
平成26年度第2回文京区特別職報酬等審議会を、以下のとおり開催しました。
日時
平成27年2月13日(金曜日)午後6時から
場所
シビックセンター16階庁議室
資料
- 委員名簿(PDFファイル; 110KB)
- 次第(PDFファイル; 87KB)
- 資料第1号(報酬審条例)(PDFファイル; 94KB)
- 資料第2号(教育長給与条例)((PDFファイル; 102KB)
- 資料第3号-1(新「教育長」の設置について)(PDFファイル; 130KB)
- 資料第3号-2(新「教育長」の設置について(文科省パンフレット))(PDFファイル; 617KB)
【参考資料】