区長交際費に係る支出取扱要綱について

更新日 2021年07月30日

要綱の主な内容

1 目的

この要綱は、住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施するという地方公共団体の役割を果たし、区民等との友好又は信頼関係の維持増進を図ることを目的とした交際費を支出するために定めるものです。

2 定義及び種類

交際費とは、上記1の目的を実現するために、社会通念上儀礼の範囲内において、次の5項目の支出項目に応じて支出する経費のことです。 

(1)慶祝‐記念式典、行事等に対するお祝い等

(2)弔意‐香典等

(3)見舞い‐病気、災害、事故等に対する見舞い

(4)会費等‐以下の会費及び参加費

ア構成員として支出する会費

地域住民等で組織している団体で、その団体の設立趣旨、運営方針及び会員構成等から、区長が特に事業への協力や円滑な運営のために加入する必要があると判断した場合にその構成員となり支出できる会費

イ懇親等を目的とする会合の参加費

地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合について、開催趣旨、出席者、区政との関わり等を勘案の上、区長が特に区政運営上有益な会合と判断した場合の参加費

(5)その他

上記以外の場合で、区長が特に支出する必要があると認めた場合の支出

3 弔意に係る支出の相手方及び支出限度額

(1)名誉区民に対する弔意の支出:5万円

(2)文京区表彰規則に定める特別区政功労者及び区民栄誉賞授与者並びに現職の区議会議員(以下「特別区政功労者等」という。)に対する弔意の支出:3万円

(3)区政功労者等

ア 上記(1)(2)に掲げる者以外のもので区政運営に著しい功績を挙げた者又は区政関係団体等の役員等を務めていた者に対する弔意の支出:1万円

イ 現在は区政関係団体等の役員等を務めていない場合であっても、過去に役員等の職を複数年又は複数期にわたって務めていた者:1万円

(4)上記(1)~(3)に掲げる者の配偶者又は一親等親族に対する弔意の支出:本人に支出する場合の半額

4 見舞いに係る支出の相手方及び支出限度額

(1)名誉区民、特別区政功労者等その他区政運営に著しい功績を挙げた者又は区政関係団体等の役員等:1万円

(2)現在は区政関係団体等の役員等を務めていない場合であっても、過去に役員等の職を複数年又は複数期にわたって務めていた者:1万円

5 弔意及び見舞い以外の交際費(2(4)会費等及び(5)その他を除く)に係る支出の相手方及び支出限度額

弔意及び見舞い以外の交際費の支出限度額(2(4)会費等及び(5)その他を除く):2万円

(※区政運営に直接かつ密接な関係にある団体又は個人との友好又は信頼関係の維持増進のために必要最小限の経費の支出)

6 支出に係る運用指針

  • 支出の際に、返礼等は受け取らない旨の表示をすることとします。
  • 支出の公正と透明性を高めるため、月ごとの支出内容及び支出金額を区のホームページで公開していきます。
  • 交際費の支出に係る行政情報の開示請求があった場合には、お見舞い先の個人名を除き全面開示を行います。ただし、ホームページ上に支出先の個人名を掲載することによる第三者からの個人の権利・利益の不当な侵害を防ぐため、ホームページ上は原則として個人名を削除したものを掲載することとします。
  • この要綱は、社会経済情勢の変化等を踏まえ、支出金額の適正化を図るため、改正を不断に行っていきます。

区長交際費に係る支出取扱要綱(PDFファイル; 98KB)

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電話番号:03-5803-1139

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