地域建設業経営強化融資制度

文京区では、中小建設業者の資金調達の円滑化を図るとともに、工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、国土交通省の「地域建設業経営強化融資制度」を導入します。
更新日 2023年12月20日

制度の概要

区から公共工事を受注している建設業者が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権を事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡することにより、当該工事の出来高に応じて、同事業協同組合等から運転資金を調達することができる制度です。

本制度により、建設業者は、工事の施工過程で資金調達が可能となり、下請企業への工事代金支払いなど、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。

利用できる請負業者

文京区から公共工事を受注・施工している元請業者で、以下の条件を満たす業者

 

  1. 資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の中小・中堅元請建設業者 
  2. 破産法の規定に基づく破産手続き開始の申立て、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと
  3. 会社法の規定に基づく特別清算開始の申立てをしていないこと
  4. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
  5. その他、債務の弁済が不可能な状態ではないこと

対象工事

文京区が債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下のすべてに該当するものとします。

  1. 工事の進捗率が工事全体の2分の1以上であること
  2. 債権譲渡の申請時において、当該年度内に完了することが見込まれること、ただし、債務負担行為に係る工事又は翌年度に繰り越される工事については、残工期が1年未満であること 
  3. 債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること
  4. 前払金による工事であること 
  5. 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと
  6. 文京区低入札価格調査制度要綱に規定する低入札価格調査を受けた工事でないこと 
債権譲渡の承諾・契約
  1. 履行保証人と契約している場合、履行保証人の承諾を得ること
  2. 元請事業者と事業協同組合等又は一定の民間事業者との間で、区の承諾を条件とした債権譲渡契約を締結すること
  3. 文京区から債権譲渡の承諾を得ること

その他

地域建設業経営強化融資制度について(外部リンク)

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お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター15階南側

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電話番号:03-5803-1150

FAX:03-5803-1336

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