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ホーム>区政情報>入札・契約>入札・契約情報>契約に関するお知らせ>工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項・増額)の適用に係る運用基準
 
 

工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項・増額)の適用に係る運用基準

更新日 2021年09月30日

工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)により、文京区が発注・契約する工事において、受注者が増額となる契約金額の変更を請求する場合の取扱いは、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

請求に当たっては、全体スライド条項の手続きの流れを参考に、工事主管課と十分な協議の上、行ってください。

賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、一層の対応をするようお願いします。

なお、運用の詳細については、東京都財務局「工事請負契約書第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の適用について」に準拠します。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター15階南側

契約管財課契約係

電話番号:03-5803-1150

FAX:03-5803-1336

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文京区役所

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