文京区議会全員協議会運営内規
文京区議会全員協議会運営内規
(昭和四十三年十一月二十九日 議会運営調査特別委員会決定)
平成六年六月十七日議会運営委員会追認
改正 平成二十六年四月二十四日 議会運営委員会決定
(目的)
第一条 文京区議会は、区政全般の適確な把握及び効率的議会運営を期するため、全員協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。
(定例会)
第二条 協議会は、原則として、招集議会、定例議会及び臨時議会の各議会期間中、本会議を開く日の午後一時から開くものとする。
2 運営は、特別区及び議会内部における委員会相互間の連携、研さんに資するため、議長及び委員長報告を主体とする。
(臨時会)
第三条 協議会は、各議会期間中において、効率的な本会議の運営を諮るため必要があると認められるときに、随時開くものとする。
2 議会期間以外及び会期外においても、特に緊急であり、かつ、やむを得ない事情が生じたときは、協議会を開くことができる。
(理事者の出席)
第四条 協議会における理事者の出席については、議題に関連し説明を要するものとして申出があつた場合又は議長から要請があった場合とする。
(招集)
第五条 協議会は、議長がこれを招集する。
付則(平成二十六年四月二十四日 議会運営委員会決定)
この内規は、平成二十六年五月一日から適用する。
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