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ホーム>文京区議会>区議会関係例規集>審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例
 
 

審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

更新日 2023年05月01日

審理、喚問、聴問等に出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例

 

(昭和五十年三月二十二日  条例第三十四号)
改正  平成十四年十二月六日  条例第三十八号
改正  平成十八年三月九日  条例第九号
改正  平成二十二年六月二十一日  条例第十八号
改正  平成二十二年十二月十日  条例第三十三号
改正  平成二十五年六月十三日  条例第二十四号
改正  平成二十六年六月二十五日  条例第十一号
改正  平成二十八年三月三日  条例第三号
改正  平成三十年三月五日  条例第七号
改正  令和三年三月十日  条例第五号


東京都文京区議会・選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例(昭和三十一年十二月文京区条例第二十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条  この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条等の規定に基づき、審理、喚問、聴問等に出頭した者並びに公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(参考人等の範囲)
第二条  前条に規定する参考人等とは、次の各号に掲げる者をいう。
一  地方自治法第七十四条の三第三項の規定により出頭した関係人、同法第百条第一項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人及び同法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
二  公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条の規定により文京区選挙管理委員会が出頭を求めた選挙人その他の関係人
三  行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条(同法第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条の規定により出頭した参考人又は鑑定人
(費用弁償)
第三条  参考人等が審理、喚問、聴問等に出頭し、又は公聴会に参加したときは、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者で、その職務に関連して参考人等となつた場合においては、支給しない。
2  費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、次の各号のとおりとする。
一  特別区の存する区域内の旅費の費用弁償の額は、一日につき二、〇〇〇円とする。
二  前号以外の場合における旅費の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和三十四年七月文京区条例第三十号。以下「旅費条例」という。)中五級の職務にある者相当額とする。ただし、その額が二、〇〇〇円に満たないときは、二、〇〇〇円とする
3  費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、旅行雑費の減額に関する規定は、適用しない。
(その他の実費)
第四条  前条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。


付則 
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月十日条例第五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。

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