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文京区議会議長交際費の支出基準

更新日 2018年06月07日

文京区議会議長交際費の支出基準

 

(平成二十三年三月一日二二文議第一三二七号)

改正平成三十年三月二十二日二九文議第一〇八二号

(趣旨)

第1条 この基準は、文京区議会議長(以下「議長」という。)が文京区議会を代表し、区民等との友好又は信頼関係の維持増進を図ることを目的として行う交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の支出について、必要な事項を定めるものとする。

(議長交際費の支出)

第2条 議長は、文京区議会の交際上特に必要と認める場合に、予算の範囲内で議長交際費を支出する。

(議長交際費の支出範囲)

第3条 議長交際費の支出の範囲は、次の各号に掲げるとおりとし、社会通念上妥当と認められる範囲において支出する。

一 慶祝記念式典、行事等に対するお祝い等をいう。

二 弔意香典、供花料等をいう。

三 見舞い病気、災害、事故等に対する見舞いをいう。

四 会費等構成員として支出する会費及び懇親等を目的とする会合の参加費をいう。

五 接遇来客の茶菓等に要する経費をいう。

六 その他前各号に掲げるもののほか、議長が特に支出する必要があると認めた場合の支出をいう。

(慶祝に係る支出の相手方及び支出限度額)

第4条 慶祝に係る支出の相手方は、現職区議会議員、元区議会議員、文京区名誉区民条例(昭和52年4月文京区条例第3号)に定める名誉区民(以下「名誉区民」という。)、文京区表彰規則(昭和44年10月文京区規則第42号)に定める特別区政功労者及び区民栄誉賞授与者(以下「特別区政功労者等」という。)その他文京区議会及び区政に著しい功績を挙げた者並びに区政関係団体等の役員等とし、支出限度額は2万円とする。ただし、現職区議会議員及び元区議会議員に対する慶祝については、文京区議会及び区政における功績が顕彰された場合に限る。

(弔意に係る支出の相手方及び支出限度額)

第5条 弔意に係る支出の相手方及び支出限度額は、別表に定める基準のとおりとする。

(見舞いに係る支出の相手方及び支出限度額)

第6条 見舞いに係る支出の相手方は、現職区議会議員、元区議会議員、名誉区民、特別区政功労者等その他文京区議会及び区政に著しい功績を挙げた者並びに区政関係団体等の役員等とし、支出限度額は1万円とする。

(会費等に係る支出)

第7条 議長は、地域住民等で組織している団体で、その団体の設立趣旨、運営方針及び会員構成等から、事業への協力や円滑な運営のために特に加入する必要があると判断したものについては、その構成員となり会費を支出できるものとする。

2 議長は、地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合について、開催趣旨、出席者、区政との関わり等を十分に勘案の上、文京区議会及び区政運営上有益な交際を目的とする会合と判断した場合には会費を支出できるものとする。

3 前2項の場合における議長交際費の支出限度額は、会費相当額とする。

(接遇に係る支出)

第8条 議長は、民間の有識者、各種団体及び他議会との意見交換や情報収集を目的とした来客者に対する接遇に要する経費を支出できるものとする。

2 前項の場合においては、目的、内容、相手方等を十分勘案し、適切な場所で、必要最小限の参加者となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上妥当と認められる範囲内でなければならない。

(支出に係る運用指針)

第9条 議長は、議長交際費の支出が公費であることに鑑み、支出時に返礼等は受け取らない旨の表示をする。

2 議長は、議長交際費の支出の公正と透明性を高めるため、本基準とともに月ごとの支出内容及び支出金額を区のホームページで公開する。

3 議長は、議長交際費の支出に係る行政情報の開示請求があった場合には、お見舞い先の個人名を除き全面開示を行う。ただし、ホームページ上に支出先の個人名を掲載することによる第三者からの個人の権利・利益の不当な侵害を防ぐため、ホームページ上は原則として個人名を削除したものを掲載する。

4 議長は、社会経済情勢の変化等を十分考慮し、この基準の適正な執行に努めるとともに、適宜見直しを行うものとする。

付則

1 この基準は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この基準の制定に伴い、議長交際費の支出基準(一二文議発第一〇八四号 平成十二年十月三十日議長決定)は廃止する。

付則(二九文議第一〇八二号平成三十年三月二十二日議長決定)

この基準は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第5条関係)

 

弔意に関する支出基準

弔意に関する支出基準
区分 事項 支出限度額 備考
現職区議会議員 香典
生花又は花環
30,000円
時価
 
同  配偶者又は実父母、子 香典
生花又は花環
10,000円
時価
 
元区議会議員 香典
生花又は花環
10,000円
時価
 
同  配偶者又は実父母、子 香典
生花又は花環
5,000円
時価
 
名誉区民 香典
生花又は花環
別途協議
時価
 
同 配偶者又は実父母、子

香典

生花又は花環

別途協議

時価

 
特別区政功労者等 香典
生花又は花環
10,000円
時価
 

同 配偶者又は実父母、子

香典
生花又は花環
5,000円
時価
 
その他 香典
生花又は花環
10,000円
時価
 
同 配偶者又は実父母、子 香典
生花又は花環
5,000円
時価
 

 (注)「その他」とは、別表中の他の区分に該当しないもので、文京区議会及び区政に著しい功績 を挙げた者並びに区政関係団体等の役員等をいう。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター23階南側

区議会事務局庶務係

電話番号:03-5803-1312

FAX:03-5803-1370

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