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文京区議会個人情報の保護に関する条例等施行規程

更新日 2023年05月08日

文京区議会個人情報の保護に関する条例等施行規程

 

(令和五年三月三十日議会議長訓令第二号)

 

(趣旨)

第一条 この規程は、文京区議会個人情報の保護に関する条例(令和五年三月文京区条例第十二号。以下「条例」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第三条 条例第二条第二項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

キ 指紋又は掌紋

二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号

三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号

四 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号

五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号

六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

八 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

九 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

十 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号

十一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

十二 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

十三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

十四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者番号

十五 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号

十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証の番号及び保険者番号

十七 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号

(要配慮個人情報)

第四条 条例第二条第三項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

一 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。

ア 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害

イ 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

五 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(責任者等の設置)

第五条 条例第三条第二項の規定により、保有個人情報の適正な管理及び安全確保を図るための措置を総合的に推進するため、個人情報保護管理総括責任者を置く。

2 個人情報保護管理総括責任者は、区議会事務局長(以下「事務局長」という。)をもって充てる。

3 条例第三条第二項の規定により、保有個人情報の適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報保護管理責任者を置く。

4 個人情報保護管理責任者は、第1項に規定する個人情報保護管理総括責任者がこれを兼ねるものとする。

5 個人情報保護管理責任者を補佐するため、個人情報保護事務取扱者を置く。

6 個人情報保護事務取扱者は、区議会事務局庶務係長をもって充てる。

7 事務局長は、個人情報保護事務取扱者の補助者として個人情報保護事務取扱補助者を指定する。

8 保有個人情報の適正な管理及び安全確保を図るための措置に関する監査を行うため、個人情報保護監査責任者を置く。

9 個人情報保護監査責任者は、事務局長をもって充てる。

(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

第六条 条例第十一条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

二 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

三 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

四 保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2 議長は、条例第十一条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に規定する事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。

一 概要

二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目

三 原因

四 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

五 その他参考となる事項

(電磁的方法)

第七条 条例第十五条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

一 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

二 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

三 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

(匿名加工情報の安全管理措置の基準)

第八条 条例第十六条第二項の議⾧が定める基準は、次のとおりとする。

一 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

二 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

三 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

(事務の登録等)

第九条 条例第十七条第一項第六号の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 登録日

二 事務開始年月日

三 収集の方法

四 個人情報の記録形態

五 前各号に掲げるもののほか、議長が登録の必要があると認めた事項

2 事務局長は、条例第十七条第一項の規定による登録をするときは、個人情報事務登録票(別記様式第一号)を作成するものとする。

3 条例第十七条第一項に規定する個人情報事務登録簿は、個人情報事務登録票をつづったものとする。

4 事務局長は、条例第十七条第二項の規定による修正及び同条第三項の規定による抹消をするときは、個人情報事務登録票の修正又は抹消をしなければならない。

(個人情報ファイル簿)

第十条 議長は、個人情報ファイル(条例第十八条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第二号)を作成しなければならない。

2 条例第十八条第一項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)をつづったものとし、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第十八条第二項第一号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを区議会事務局の事務室(以下「事務室」という。)に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第十八条第一項の議⾧が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 条例第二条第五項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別

二 条例第二条第五項第一号に係る個人情報ファイルについて、第九項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第十八条第二項第一号カの議⾧が定める数は、千人とする。

8 条例第十八条第二項第一号キの議⾧が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

一 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

ア 区議会事務局の職員又は当該職員であった者

イ 条例第十八条第二項第一号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族

二 条例第十八条第二項第一号アに規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの

9 条例第十八条第二項第三号の議⾧が定める個人情報ファイルは、条例第二条第五項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第十八条第一項の規定による公表に係る条例第二条第五項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(外部委託に関する措置)

第十一条 議会は、個人情報を取り扱う業務を外部の者に委託するときは、委託する業務、取り扱う個人情報の内容等に応じ、次に掲げる事項を契約書等に明記しなければならない。

一 秘密保持に関すること。

二 再委託の禁止又は制限に関すること。

三 再委託における条件に関すること。

四 第三者への提供の禁止に関すること。

五 作業場所からの持出しの禁止に関すること。

六 委託目的以外の利用の禁止に関すること。

七 複写及び複製の禁止又は制限に関すること。

八 委託者の検査及び調査に応ずる義務に関すること。

九 事故発生時における報告義務に関すること。

十 事故発生時における委託先の責任に関すること。

十一 委託期間終了後の個人情報の返却又は廃棄に関すること。

十二 個人情報を取り扱う従業者に関すること。

十三 従業者に対する監督及び教育に関すること。

十四 前各号に掲げる事項に違反し、又は怠った場合における受託者名の公表の措置及び損害賠償義務に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

(再委託に関する措置)

第十二条 議会は、個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者から当該業務の再委託に係る申請があったときは、再委託を受けようとする者の個人情報の安全管理が適切に図られていることを確認した上で、その諾否を決定しなければならない。

2 議会は、個人情報を取り扱う業務の再委託を認めたときは、再委託を受けた者及び更に再委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行うよう、当該業務の委託を受けた者を監督しなければならない。

(保有個人情報の目的外利用の記録)

第十三条 議会は、条例第十二条第一項又は第二項第二号の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用したときは、目的外利用記録票(別記様式第三号)に記録しなければならない。

(特定個人情報の目的外利用の記録)

第十四条 議会は、条例第十二条第五項の規定により読み替えて適用する条例第十二条第二項第一号の規定により利用目的以外の目的のために議会が保有する特定個人情報を自ら利用したときは、特定個人情報目的外利用・提供記録票(別記様式第四号)に記録しなければならない。

(提供の条件等)

第十五条 議会は、利用目的のために又は条例第十二条第二項第三号若しくは第四号の規定により保有個人情報を提供するときは、必要に応じて、次に掲げる事項を条件として付さなければならない。

一 秘密保持に関すること。

二 提供の目的以外の利用の禁止に関すること。

三 提供した保有個人情報を取り扱う者の範囲に関すること

四 第三者への提供の禁止に関すること。

五 複写及び複製の禁止に関すること。

六 利用期間終了後の返還義務及び廃棄義務に関すること。

七 事故発生時における報告義務に関すること。

八 提供した保有個人情報に係る訂正義務に関すること。

九 前各号に掲げる事項の遵守状況に係る報告義務に関すること。

十 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

2 議会は、保有個人情報の提供を受けた者が前項に規定する条件に違反したときは、提供した個人情報の返還その他必要な措置を命じることができる。

(保有個人情報の提供の記録)

第十六条 議会は、条例第十二条第一項又は第二項第三号若しくは第四号の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供したときは、提供記録票(別記様式第五号)に記録しなければならない。

(特定個人情報の提供の記録)

第十七条 議会は、番号利用法第十九条第十六号の規定により保有特定個人情報を提供したときは、特定個人情報目的外利用・提供記録票に記録しなければならない。

(開示請求書)

第十八条 条例第二十条第一項に規定する書面は、保有個人情報開示請求書(別記様式第六号)によるものとする。

(開示請求等における本人確認手続等)

第十九条 条例第二十条第二項、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

一 保有個人情報開示請求書、第二十八条に規定する保有個人情報訂正請求書又は第三十三条に規定する保有個人情報利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議⾧が適当と認める書類

2 開示請求書等を議⾧に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項及び次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。

一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

二そ の者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議⾧が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前三十日以内に作成されたもの

3 条例第十九条第二項、第三十三条第二項又は第四十一条第二項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を議⾧に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議⾧に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定等の通知)

第二十条 条例第二十五条第一項の議⾧が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

二 事務室における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務室における開示の実施を求める場合にあっては、条例第三十条第三項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務室における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

三 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 条例第二十五条第一項の規定による通知は、別記様式第七号により行うものとする。

3 条例第二十五条第二項の規定による通知は、別記様式第八号により行うものとする。

(開示決定等期限延長の通知)

第二十一条 条例第二十六条第二項の規定による通知は、別記様式第九号により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長の通知)

第二十二条 条例第二十七条第一項の規定による通知は、別記様式第十号により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第二十三条 条例第二十九条第一項の規定による通知は、別記様式第十一号により行うものとする。

2 条例第二十九条第二項の規定による通知は、別記様式第十二号により行うものとする。

3 条例第二十九条第一項又は第二項の規定により提出する意見書は、別記様式第十三号によるものとする。

4 議長は、条例第二十九条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

5 条例第二十九条第一項の議⾧が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 開示請求の年月日

二 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

6 条例第二十九条第二項の議⾧が定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 前項各号に掲げる事項

二 条例第二十九条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

7 条例第二十九条第三項の規定による通知は、別記様式第十四号により行うものとする。

(電磁的記録に記録された保有個人情報の開示の方法)

第二十四条 条例第三十条第一項に規定する議⾧が定める方法は、当該保有個人情報がビデオテープ又は録音テープに記録されている場合を除き、通常の事務処理の方法で出力されたものの閲覧又は写しの交付とする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴若しくは聴取又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

3 前二項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しによりこれを行うことができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第二十五条 条例第三十条第三項の規定による申出は、別記様式第十五号によるものとする。

(費用負担等)

第二十六条 条例第三十二条第二項に規定する開示の実施に係る写しの作成に要する費用の額は、議長が別に定めるものとし、その納付の方法は、郵便為替又は現金書留によるものとする。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政情報の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 条例第三十二条第二項に規定する費用は、前納しなければならない。

(訂正請求)

第二十七条 条例第三十四条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第十六号)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第二十八条 条例第三十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十七号により行うものとする。

2 条例第三十六条第二項の規定による通知は、別記様式第十八号により行うものとする。

(訂正決定等期限延長の通知)

第二十九条 条例第三十七条第二項の規定による通知は、別記様式第十九号により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長の通知)

第三十条 条例第三十八条第一項の規定による通知は、別記様式第二十号により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第三十一条 条例第四十条の規定による通知は、別記様式第二十一号により行うものとする。

(利用停止請求)

第三十二条 条例第四十二条第一項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第二十二号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第三十三条 条例第四十四条第一項の規定による通知は、別記様式第二十三号により行うものとする。

2 条例第四十四条第二項の規定による通知は、別記様式第二十四号により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長の通知)

第三十四条 条例第四十五条第二項の規定による通知は、別記様式第二十五号により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長の通知)

第三十五条 条例第四十六条第一項の規定による通知は、別記様式第二十六号により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第三十六条 条例第四十九条第二項の規定による通知は、別記様式第二十七号により行うものとする。

(運用状況の公表)

第三十七条 条例第五十五条の規定による運用状況の公表は、毎年五月末日までに行うものとする。

2 前項に規定する公表は、前年度における次に掲げる事項について行うものとする。

一 事務の登録の状況

二 目的外利用及び提供の状況

三 保有個人情報の開示請求等の処理状況

四 前三号に掲げるもののほか、議長が特に必要があると認めた事項

3 第一項に規定する公表は、文京区役所門前掲示場への掲示により行うものとする。

4 第一項に規定する公表のほか、議会は、次の各号に掲げる状況に応じ、当該各号に定める事項を一般の閲覧に供するものとする。

一 条例第十二条第一項又は第二項第二号の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用した場合第十三条の規定により記録した事項

二 条例第十二条第一項又は第二項第三号若しくは第四号の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供した場合第十六条の規定により記録した事項

三 条例第十二条第五項の規定により読み替えて適用する条例第十二条第二項第一号の規定により利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用した場合第十四条の規定により記録した事項

四 番号利用法第十九条第十六号の規定により保有特定個人情報を提供した場合第十七条の規定により記録した事項

(委任)

第三十八条 この規程の施行について必要な事項は、議長が定める。

付則

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第十条第一項及び第三項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規程の施行後遅滞なく」とする。

 

別記様式1号~27号 省略

 

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター23階南側

区議会事務局庶務係

電話番号:03-5803-1312

FAX:03-5803-1370

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