文京区議会ホームページ運営基準
更新日 2019年10月04日
文京区議会ホームページ運営基準
(平成十五年十一月二十一日一五文議第九八一号)
改正平成二十年十月二十日二〇文議第七三六号
改正平成二十一年九月三日二一文議第六一〇号
改正平成二十三年三月十一日二二文議第一三六九号
改正令和元年九月三十日二〇一九文議第四七六号
(目的)
第1条この基準は、文京区ホームページに掲載している文京区議会(以下「区議会」という。)のページ(以下「区議会ホームページ」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営に関する基本的事項)
第2条区議会ホームページの運営に当たっては、この基準に定める事項のほか、文京区ホームページ運用要綱(11文企広発第38号)及び文京区情報セキュリティ対策基準(29文企情第397号)のうちインターネット利用に係る規程を遵守するとともに、文京区個人情報の保護に関する条例(平成5年3月文京区条例第6号)に基づき、個人情報の保護に十分留意するものとする。
(管理者)
第3条区議会ホームページの管理者(以下「管理者」という。)は、区議会事務局長とする。
2管理者は、前条に定めるもののほか、区議会ホームページの運営に関し、疑義を生じる事項があるときは、文京区議会議長(以下「議長」という。)と協議するものとする。
3管理者は、区議会ホームページの運営上必要があるときは、区議会事務局職員を操作者に命ずることができる。
(利用形態)
第4条区議会ホームページは、次のように利用する。
一文書、図画、動画等により区議会に係る情報を発信する。
二リンク(区議会ホームページ内の文字又は図画等から区議会以外の団体若しくは個人(以下「他の団体等」という。)が運営するホームページに移動できるようにしたものをいう。以下同じ。)を活用し、他のホームページの紹介等、利用者の利便を図る。
(掲載する情報)
第5条区議会ホームページに掲載する情報は、次のとおりとする。
一区議会のしくみ
一区議会のしくみ
二議員紹介
三会議のお知らせ
四会議の記録
五傍聴、請願・陳情
六その他区議会に関する情報
(制限事項)
第6条管理者は、区議会ホームページの運営に当たり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
一著作権法(昭和45年法律第48号)等の関係法令に抵触してはならない。
二公序良俗に反する情報は掲載しない。
三個人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報は掲載しない。
四区議会の議会運営の実態に反し、誤解を与えるおそれのある情報は掲載しない。
五コンピュータウイルスの感染防止に努める。
2管理者は、前項の規定に該当し、又は情報が改ざんされていると認められるときは、当該情報を速やかに削除するものとする。
(区議会ホームページの作成、更新等)
第7条管理者は、区議会ホームページに掲載する情報の作成又は更新に当たっては、文京区ホームページ運用要綱の規定に基づき処理する。
2区議会ホームページに新たな情報を掲載し、又は大幅な内容の変更等を行う場合は、議会広報小委員会の決定に基づき、管理者が行う。
(リンク設定)
第8条区議会ホームページがリンクを設定できるホームページは、次のとおりとする。
一地方議会
二その他管理者が特に必要と認める団体
2管理者は、前項で規定する団体等が運営するホームページ(以下「団体等ホームページ」という。)とリンク設定を行う場合は、その運営責任者に許可を得るものとする。
(リンク解除)
第9条管理者は、前条の規定に基づくリンク設定を行った場合において、団体等ホームページが次の各号に該当すると認められるときは、そのホームページの運営責任者に対してリンク設定の解除通知を行い、リンク設定を解除する。
一営利を主目的とした情報を掲載している。
二他人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報を掲載している。
三公序良俗に反する情報を掲載している。
四宗教活動を主目的とした情報を掲載している。
五著作権法等の関係法令に抵触した情報を掲載している。
六その他管理者が適当でないと認めた場合。
(区議会ホームページへのリンク設定)
第10条管理者は、他の団体等が運営するホームページから区議会ホームページへリンクの設定を希望する場合は、当該団体等に対し、以下の事項を遵守し、届出を行うよう求めるものとする。
一個人、団体等を誹謗中傷する情報を掲載しないこと。
二前号のほか、個人、団体等に不利益を与えるものを掲載しないこと。
三公序良俗に反する情報を掲載しないこと。
(区議会ホームページへのリンク解除)
第11条管理者は、前条の規定に基づき、他の団体等が運営するホームページから区議会ホームページへリンクを設定した後、当該団体等が前条各号の規定に違反した場合は、当該団体等に対し、区議会ホームページへのリンク解除を求めるものとする。
(議会広報小委員会への報告)
第12条管理者は、第8条から前条までに規定するリンクの設定又は解除を行ったときは、議会広報小委員会に報告するものとする。
(委任)
第13条この基準に定めのない事項については、議長が別に定める。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
区議会事務局議事調査担当
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