文京区議会会議室等使用要綱
更新日 2011年04月22日
文京区議会会議室等使用要綱
(平成十三年八月八日 一三文議第六六二号)
(目的)
第一条 この要綱は、文京区議会会議室等(以下「会議室」という。)を文京区議会(以下「議会」という。)の会議以外で使用するに当たり、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営する会議室)
第二条 この要綱により管理運営する会議室は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
議会会議室 | 二十二人 | 一二九.四三平方メートル |
議会特別応接室 | 十二人 | 七六.四〇平方メートル、和室有り |
第一委員会室 | 八十二人 | 二二六.二八平方メートル |
第二委員会室 | 五十九人 | 一七八.八六平方メートル |
(使用できる範囲)
第三条 会議室は、議会の会議に支障を来さない限りにおいて、次の各号に掲げる会議に使用することができる。
- 議員が主催する会議で、議会活動上必要と認められるもの
- 執行機関が主催する会議で、公務執行上必要と認められるもの
- 前各号に定めるもののほか、区議会事務局長(以下「局長」という。)が特に必要があると認めた会議
(使用の承認及び使用時間)
第四条 会議室を使用しようとする者は、局長の承認を得なければならない。
2 使用時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、局長が特に必要があると認めた場合は、延長することができる。
(使用者の遵守事項)
第五条 会議室を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- 会議室の使用については、区議会事務局の指示に従うこと。
- 会議室の使用が終了したときは、直ちに設備及び物品を原状に復すること。
- 会議室の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、局長が特に認めた場合は、この限りではない。
(使用承認の取消し)
第六条 局長は、会議室の使用を承認した後、必要があると認めたときは、これを取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(委任)
第七条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、別に局長が定める。
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