文京区議会図書室管理規程
文京区議会図書室管理規程
(昭和五十年十月一日 議長決裁)
改正 平成十四年四月一日 一四文議第二八号
改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第二号
改正 平成二十年九月八日 議会議長訓令第一号
改正 平成二十五年二月十三日 議会議長訓令第一号
(目的及び設置)
第一条 地方自治法第百条第十九項の規定に基づき文京区議会に図書室を設置する。
(管理)
第二条 図書室は、議長の命をうけ、事務局長がこれを管理する。
(図書の種類)
第三条 図書室の備付図書資料は、次のとおりとする。
一 地方自治法第百条第十七項及び第十八項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物
二 地方自治関係図書及びその他の法令図書
三 調査研究に必要な各種資料及びその他議長が必要と認めるもの
(整理及び保管)
第四条 図書を備え付けるときは、当該図書資料についての書誌情報を電子データ処理しなければならない。ただし、軽易な図書で電子データ処理をする必要がないと事務局長が認めたときは、この限りでない。
2 電子データ処理が完了した図書は分類の表示をし、当該分類ごとに配架して利用に供さなければならない。
(利用者の範囲)
第五条 図書室は、議員及び文京区職員のほか、一般に利用させることができる。ただし、議員以外の利用者は、議員の調査研究を妨げない範囲で利用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議員及び文京区職員以外の利用者には、図書の貸出しは行わない。
(閲覧及び貸出時間)
第六条 図書の閲覧及び貸出時間は、区議会事務局職員の勤務時間内とする。ただし、図書の整理その他の都合により閲覧時間内でも閉室することができる。
(閲覧)
第七条 議員及び文京区職員以外の利用者で閲覧をしようとする者は、区議会事務局に申し出て備付けの用紙に所定の事項を記入しなければならない。
(貸出)
第八条 図書の貸出しを受けようとする者は、所定の手続きを行わなければならない。
2 図書の貸出期間は十日以内とする。ただし、点検その他、図書整理上必要があるときは、貸出期間内でも返却させることができる。
3 議長が特に指定した図書は貸出しを行わない。
(損害賠償)
第九条 議長は、図書の紛失、若しくは甚だしく汚損、損傷した者がある場合は、同一の図書または相当の金額をもって賠償させることができる。
(図書の廃棄)
第十条 事務局長は、修理不能その他廃棄を適当と認める図書を、別に定める図書廃棄基準により処分することができる。
(補則)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
付則(平成二十五年二月十三日 議会議長訓令第一号)
この規程は、平成二十五年二月十三日から施行する。
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