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ホーム>文京区議会>区議会関係例規集>文京区議会事務局処務規程
 
 

文京区議会事務局処務規程

更新日 2018年06月07日

文京区議会事務局処務規程

 

(昭和五十一年九月一日 議会議長訓令甲第一号)

改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第二号

改正 平成十九年三月一日 議会議長訓令第一号

改正 平成二十三年三月一日 議会議長訓令第一号

改正 平成二十四年三月三十日 議会議長訓令第一号

改正 平成二十五年三月二十九日 議会議長訓令第二号

改正 平成二十五年十一月二十九日 議会議長訓令第三号

改正 平成三十年三月二十二日 議会議長訓令第一号

(目的)

第一条 この規程は、文京区議会事務局(以下「局」という。)の組織及び局の事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(係及び課務担当主査の設置)

第二条 局に次の係及び課務担当主査を置く。

庶務係

課務担当主査

(分掌事務)

第三条 係及び課務担当主査の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

一 公印の管守に関すること。

二 文書の受発、審査及び保存に関すること。

三 議会の情報公開に関すること。

四 職員の人事及び給与に関すること。

五 予算、決算及び経理に関すること。

六 物品の調達及び保管に関すること。

七 議場及び会議室等の管理に関すること。

八 議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関すること。

九 交際及び接遇に関すること。

十 議員待遇者に関すること。

十一 他の係に属しないこと。

課務担当主査

一 本会議及び委員会に関すること。

二 議案その他付議事件の立案等に関すること。

三 議決事項の処理に関すること。

四 請願及び陳情に関すること。

五 会議記録に関すること。

六 議事関係法令等の調査に関すること。

七 議会の広報に関すること。

八 議会図書室に関すること。

九 各種資料の作成に関すること。

十 議会活性化に関すること。

十一 その他議事及び調査に関すること。

(職員)

第四条 局に次の職員を置く。

一 事務局長

二 係長及び課務担当主査

三 その他の職員

2 前項の職員のほか、係に主査を置くことができる。

(職員の職責)

第五条 事務局長は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長及び課務担当主査は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、係の事務又は課務担当主査の担任事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前三項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職名の構成)

第六条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

2 職層名は、参事及び主事とする。

3 参事は事務局長の、主事は事務局長を除く職員の職層名とする。

4 職務名は一般事務とする。ただし、事務局長並びに係長、課務担当主査及び主査の職務名については、その名称をもつて職務名に代えるものとする。

(事案決定)

第七条 事案の決定は、別に定めのあるものを除き、議長又は事務局長が行うものとする。

2 前項の規定により、議長又は事務局長が決定すべき事案は、別に定める。

(事案決定の臨時代行)

第八条 議長が出張その他の理由により不在であるときは、副議長がその事案の決定を臨時代行することができる。

2 事務局長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、事務局長があらかじめ指定する係長又は課務担当主査がその事案の決定を臨時代行することができる。

3 前二項の規定により決定できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案とする。ただし、特に重要又は異例の事案については、決定権者の臨時代行をすることができない。

4 重要な事案に関し、決定権者の臨時代行を行つた者は、その事案について、決定権者に報告しなければならない。

(起案)

第九条 起案は、起案者が事案の内容を文京区行政情報管理規則(平成二十五年十一月文京区規則第七十五号)第二条第二号に規定する文書管理システムに入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案に係る起案については、当該事案に係る文書の余白に次に掲げる事項を記載して行うことができる。

一 文書記号及び文書番号

二 情報公開及び個人情報に係る第一次判定等

三 その他議長が必要があると認めた事項

(文書分類基準及び保存年限)

第十条 文書の文書分類基準及び保存年限は、別に定める。

(行政情報管理責任者及び行政情報管理補助者)

第十一条 局に行政情報管理責任者及び行政情報管理補助者を置く。

2 行政情報管理責任者は事務局長を、行政情報管理補助者は庶務係長をもつて充てる。

(準用)

第十二条 この規程に定めのない事項については、区役所の定める例による。

 

付則

1 東京都文京区議会事務局処務規程(昭和三十九年七月十五日制定)は、廃止する。

付則(平成三十年三月二十二日 議会議長訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。


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