文京区議会議員防災服等貸与規程
更新日 2015年02月09日
文京区議会議員防災服等貸与規程
(昭和五十三年六月十七日 議会議長訓令甲第一号)
改正 昭和五十七年四月一日 議会議長訓令甲第一号
改正 平成十五年三月三十一日 議会議長訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、災害対策活動等に用いる防災服等を文京区議会議員(以下「被貸与者」という。)に対し、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品目及び数量)
第二条 貸与品目及び数量は、次のとおりとする。
品目 | 数量 |
---|---|
防寒衣 | 一着 |
防災服(上下) | 一着 |
保安帽(ヘルメット) | 一個 |
作業帽 | 一個 |
安全靴 | 一足 |
軍手 | 五双 |
雨衣 | 一着 |
長靴 | 一足 |
(貸与期間)
第三条 貸与期間は、議員の任期とする。
(再貸与)
第四条 貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損したため代品を要すると議長が認めたときは、再貸与することができる。
(貸与品の取扱)
第五条 被貸与者が貸与期間満了前において、議員の職を失ったときは、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(その他)
第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。
お問い合わせ先
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文京シビックセンター23階南側
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