文京区議会
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文京区議会地震等災害対策本部設置要綱

更新日 2020年02月03日

文京区議会地震等災害対策本部設置要綱

(昭和六十年三月三十日議長制定)

改正平成二十一年三月二十四日二〇文議第一二五二号

改正平成二十三年三月十一日ニニ文議第一三六七号

改正平成二十三年五月三十日二三文議第二三〇号

改正平成二十四年三月三十日二三文議第一五〇三号

改正平成二十七年三月二十五日二六文議第一〇二三号

改正令和二年一月三十一日二〇一九文議第一〇〇七号 

 

(趣旨)

第一条 この要綱は、文京区議会地震等災害対策本部(以下「本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 文京区議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の大災害により文京区災害対策本部(以下「区対策本部」という。)が設置された場合において、これに協力するため必要があると認めるときは、文京区議会内に本部を設置する。

(本部)

第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

3副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4本部員は、次の期間に応じて別表第一に掲げる職にある者をもって充てる。

 一発災期災害の発生の直後(以下「発生直後」という。)から三時間以内の期間をいう。 

 二初動期発生直後から三時間を超え、七十二時間以内の期間をいう。

 三中期発生直後から七十二時間を超え、災害の発生した日(以下「発生日」という。)から起算して七日目までの期間をいう。

 四後期発生日から起算して八日目以後の期間をいう。 

5本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(所掌事務)

第四条 本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

 一文京区の地域に係る災害が発生した場合において、情報を収集し、区対策本部と密接な連絡を取ること。

 二区対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図ること。

 三被災地及び避難所等の状況調査を行うこと。

(職務代理)

第五条議長が本部長の任に就けない場合若しくは副議長が副本部長の任に就けない場合又は本部長若しくは副本部長に欠員が生じたときは、別表第二の順位に従い、それぞれの職務を代理する。 

(議員の対応)

第六条 文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長、副本部長及び本部員を除く。第三項において同じ。)の所掌事務は、第三条第四項各号に掲げる期間に応じて定める。

2発災期及び初動期において、文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長及び副本部長を除く。)は、自らの安否及び居所又は連絡場所を区議会事務局(本部が設置された場合は、本部)に報告し、連絡体制を確立するものとする。

3文京区議会議員の所掌事務は、別表第三のとおりとする。

(班)

第七条 後期においては、本部に総務区民班、厚生班、建設班及び文教班を置く。

2各班は、班長、副班長及び班員をもって構成する。

3班長は、班を代表し、その事務を総括する。

4副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときはその職務を代理する。

5班長、副班長及び班員は、別表第四に掲げる職にある者をもって充てる。

6各班の所掌事務は、別表第五のとおりとする。

(区議会事務局の対応)

第八条区議会事務局長は、区対策本部の会議等に出席し、本部からの要請等を報告するとともに、情報収集に努め、本部に情報を提供する。

2区議会事務局職員は、本部の事務を補助する。

(本部の場所)

第九条本部は、文京シビックセンター23階議会会議室に置く。

2前項の場所が使用できない場合は、区対策本部と協議し、本部長が別に定める。

(本部の廃止)

第十条本部長は、次のいずれかに該当する場合に、本部を廃止することができる。

 一区対策本部が廃止されたとき。

 二定例議会又は臨時議会が開かれたとき。

 三本部の職務を常任委員会等に引き継ぐことが適当であると認められるとき。 

(委任)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。


付則
この要綱は、昭和六十年四月一日から施行する。
付則(令和二年一月三十一日二〇一九文議第一〇〇七号)

この要綱は、令和二年二月一日から施行する。 


別表第一(第三条関係)
期間 構成員

発災期

初動期

各会派幹事長
中期 各会派幹事長
議会運営委員会委員長
災害対策調査特別委員会委員長
後期 各会派幹事長
議会運営委員会委員長
災害対策調査特別委員会委員長
各常任委員会委員長

 

別表第二(第五条関係)
順位 議長(本部長)の職務を代理する者 副議長(副本部長)の職務を代理する者

第一位

副議長 議会運営委員会委員長
第二位 議会運営委員会委員長 総務区民委員会委員長 
第三位 総務区民委員会委員長 厚生委員会委員長 
第四位 厚生委員会委員長 建設委員会委員長 
第五位 建設委員会委員長 文教委員会委員長 
第六位 文教委員会委員長

別表第三(第六条関係)

期間 所掌事務

発災期 

初動期

被災地における救出・救護活動に関すること。
中期 一 本部及び区対策本部の情報交換に関すること。
二 被災地及び避難所等における調査に関すること。
三 被災地及び避難所等における情報収集及び要請事項の報告に関すること。
四 被災者に対する相談及び助言に関すること。
後期 第七条第六項に規定する各班の所掌事務に関すること。

 

別表第四(第七条関係)

班名 班長 副班長 班員
総務区民班 総務区民委員会委員長 総務区民委員会副委員長 総務区民委員会委員(委員長及び副委員長を除く。)
厚生班 厚生委員会委員長 厚生委員会副委員長 厚生委員会委員(委員長及び副委員長を除く。)
建設班 建設委員会委員長 建設委員会副委員長 建設委員会委員(委員長及び副委員長を除く。)
文教班 文教委員会委員長 文教委員会副委員長 文教委員会委員(委員長及び副委員長を除く。)


別表第五(第七条関係)
班名 所掌事務
総務区民班 区対策本部の災対本部事務局、災対情報部、災対総務部、災対区民部及び避難所運営部に関すること。
厚生班 区対策本部の医療救護部及び災対福祉部に関すること。
建設班 区対策本部の災対復旧部及び災対土木部に関すること。
文教班 区対策本部の災対保育部及び災対教育部に関すること。


〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(1)〕
災害時の行動
発災期・初動期

【本部及び議員の対応】

(1)議長、副議長、区議会事務局長及び区議会事務局職員は、文京区において、震度5弱以上の地震が観測された場合又は風水害による大規模な被害が確認された場合は、速やかに文京シビックセンターに参集する。

(2)議長は、文京区災害対策本部(以下「区対策本部」という。)の設置を確認し、これに協力するため必要があると認めたときは、文京区議会地震等災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(3)文京区議会議員(本部が設置された場合は、本部長、副本部長を除く。発災期・初動期において「議員」という。)は、文京区において、震度5弱以上の地震が観測された場合又は風水害による大規模な被害が確認された場合は、本部の設置状況を確認するとともに、自らの安否及び居所又は連絡場所を区議会事務局(本部が設置された場合は、本部)に速やかに連絡する。連絡のない議員に対しては、区議会事務局から安否等の確認を行う。連絡方法は、電話、災害用伝言ダイヤル、メール及び文京シビックセンターへの参集等とする。 

(4)各議員は、各地域における救助活動等を行う。

 

【本会議(委員会)中における議会の対応】

(1)議長(委員長)は、会議(委員会)の継続が困難であると認めたときは、直ちに休憩又は延会(散会)を宣告する。

(2)議長(委員長)は、議場(委員会室)から避難する必要があると認めたときは、傍聴人を安全な場所へ避難誘導するとともに、出席議員及び出席説明員に対し、速やかに避難するよう指示する。 

中期

【本部及び議員の対応】

(1)本部長、副本部長、本部員、区議会事務局長及び区議会事務局職員は、原則として、各日、午前10時までに文京シビックセンターに参集する。

(2)本部は、原則として午前10時から開催し、本部長及び区議会事務局長から区対策本部の情報等の報告を受けるとともに、今後の活動方針やスケジュールなどを協議する。

(3)本部は、文京区議会議員(本部長、副本部長及び本部員を除く。中期において「議員」という。)に対し、随時、区対策本部からの正確で新しい情報を提供する。

(4)議員は、本部の協議結果に基づき、担当する被災地及び避難所等に赴き、被災状況等の調査を行う。

(5)議員は、担当する被災地及び避難所等での調査結果及び要請事項等を本部長に報告する。

(6)本部長及び区議会事務局長は、議員の調査結果、要請事項等を取りまとめ、区議会事務局長が区対策本部に報告する。

(7)議員は、担当地域における被災者に対する相談及び助言等を行う。
後期

【本部の対応】

(1)区対策本部と連携して、復旧及び復興に向けた区の取組等を検討する。

(2)本部に、総務区民班、厚生班、建設班、文教班を置き、被災地の現地調査、区民との意見交換等を行い、文京区議会地震等災害対策本部設置要綱第7条第6項に規定する各班の所掌事務に係る復旧及び復興に必要な施策、国、東京都等の関係機関に対する要望等を取りまとめる。

 

【議会の対応】

(1)全員協議会を開催する。

(2)災害対策調査特別委員会を開催する。

(3)被災地及び避難所等の視察を行う。

(4)区へ要請を行う。

(5)国、東京都等へ要望等を行う。

(6)定例議会又は臨時議会を開く。

 

風水害時の行動
区臨時水害対策本部設置前

【議員及び事務局の対応】

(1)豪雨、洪水等により、区の地域に水害が発生する可能性があることが明らかになった場合、議長、副議長及び区議会事務局長は、区が発信する関連情報を元に、今後の対応等を協議する。

(2)議長は、協議の上決定した今後の対応等を各会派幹事長に伝達し、各会派幹事長はその内容を会派内の議員に伝達する。

(3)議員は、各地域において区民等に対して相談及び助言等を行う。

(4)区議会事務局職員は、議長及び区議会事務局長を補助する。 

区臨時水害対策本部設置後

【議員及び事務局の対応】

(1)議長は、文京区臨時水害対策本部(以下「区臨時水対本部」という。)の設置を確認した時点において、副議長、各会派幹事長、区議会事務局長及び区議会事務局職員に対して本部設置の可能性も想定した注意喚起を行う。

(2)議長は、区議会事務局長を区臨時水対本部にオブザーバーとして参加させ、情報収集を行い、随時、その情報を副議長及び各議員に伝達する。

(3)議長は、個別に議員からの要請事項等があれば、これを取りまとめ、区議会事務局長が区臨時水対本部に伝達する。

(4)議員は、各地域において区民等に対して相談及び助言等を行う。

(5)区議会事務局職員は、議長及び区議会事務局長を補助する。

(6)議会が本部を設置した以降は、本マニュアルの「発災期・初動期」の対応に移行する。

 
〔文京区議会地震等災害対策行動マニュアル(2)〕
発災期・初動期
文京区議会地震等災害対策本部組織
本部長 議長
副本部長 副議長
本部員 各会派幹事長
※中期においては、議会運営委員会委員長・災害対策調査特別委員会委員長も本部員となる。
地域活動員 本部長・副本部長・本部員を除く全議員
中期
後期
文京区議会地震等災害対策本部組織
本部長 議長
副本部長 副議長
本部員 各会派幹事長・議会運営委員会委員長・災害対策調査特別委員会委員長・各常任委員会委員長


班長 副班長 班員
総務区民班 総務区民委員会委員長 総務区民委員会副委員長 総務区民委員会委員
厚生班 厚生委員会委員長 厚生委員会副委員長 厚生委員会委員
建設班 建設委員会委員長 建設委員会副委員長 建設委員会委員
文教班 文教委員会委員長 文教委員会副委員長 文教委員会委員
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター23階南側

区議会事務局庶務係

電話番号:03-5803-1312

FAX:03-5803-1370

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