文京区議会議員証及び議員記章に関する規程
文京区議会議員証及び議員記章に関する規程
(平成六年十二月九日議会議長訓令第一号)
改正平成十五年三月三十一日議会議長訓令第三号
改正平成二十三年三月一日議会議長訓令第三号
改正令和元年六月二十一日議会議長訓令第一号
改正令和三年三月二十六日議会議長訓令第一号
改正令和五年三月十三日議会議長訓令第一号
(通則)
第一条文京区議会議員(以下「議員」という。)の身分を証明するため交付する文京区議会議員証(以下「議員証」という。)及び文京区議会議員記章(以下「議員記章」という。)については、この規程の定めるところによる。
(様式)
第二条議員証は、別記様式第一号のとおりとし、議員記章は、別図のとおりとする。
(交付等)
第三条議員証及び議員記章は、任期の始めに交付する。
2前項の規定により交付された議員証及び議員記章は、他の者に貸与し又は譲渡してはならない。
(着用)
第四条議員は、議会活動に際しては、議員記章を着用するものとする。
(再交付)
第五条議員証又は議員記章を紛失し、汚損し、又は議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに再交付申請書(別記様式第二号)により議長に届出をし、再交付を受けなければならない。
2議員は、前項の規定により議員記章の再交付を受けるときは、実費相当額を負担しなければならない。
(議員証の返還)
第六条議員は、任期が満了し、又はその資格を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(委任)
第七条この規程に定めのない事項については、議長が定める。
付則
この規定は、平成六年十二月二十日から施行する。
付則(令和元年六月二十一日 議会議長訓令第一号)
この規定は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和五年三月十三日 議会議長訓令第一号)
この規定は、令和五年五月一日から施行する。
別記様式第1号、第2号、別図省略
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