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文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

更新日 2023年04月06日

文京区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例


(昭和三十一年十二月六日 条例第十六号)

改正 平成二十年九月九日 条例第三十六号

改正 平成二十一年十一月二十七日 条例第三十三号

改正 平成二十二年六月二十一日 条例第十八号

改正 平成二十二年十一月二十六日 条例第三十号

改正 平成二十四年十二月七日 条例第七十九号

改正 平成二十五年十二月九日 条例第四十八号

改正 平成二十六年三月二十日 条例第九号
改正 平成二十六年十二月十一日 条例第三十五号

改正 平成二十七年十二月九日 条例第八十三号

改正 平成二十八年三月日 条例第三号 

改正 平成二十九年十二月七日 条例第三十一号

改正 令和元年十二月九日 条例第二十九号

改正 令和二年十二月八日 条例第三十

改正 令和三年二月日 条例第三

改正 令和三年十二月日 条例第三十一号

改正 令和四年十二月一日 条例第四十五号

(目的)

第一条 文京区議会議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第二条 議会の議長・副議長・常任委員会・議会運営委員会及び特別委員会の委員長・副委員長並びに議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第三条 議員報酬は、議長及び副議長にあっては、その選挙されたその日から、委員長及び副委員長にあっては、その選任されたその日から、議員にあっては、その職についたその日からそれぞれ支給する。

第四条 議長・副議長・委員長・副委員長及び議員が任期満了・辞職・失職・除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの、死亡したときはその日の属する月分までの議員報酬を支給する。

第五条 議長・副議長・委員長・副委員長及び議員が月の中途において選挙若しくは選任された場合又はその職を離れた場合のその当月分の議員報酬は、当該月の在職日数を基礎として日割りにより支給する。この場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 議長・副議長・委員長及び副委員長がその職についた日又はその職を離れた日に他の職を有する場合の当該日の議員報酬は、その額が同じときはその額を、その額に差があるときは、その多い方の額によりこれを支給する。

(議員報酬の支給期日)

第六条 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。ただし、前二条の規定により議員の身分を離れたときは、その期日前においてもこれを支給することができる。

(費用弁償)

第七条 議員(議長・副議長・委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ若しくは委員会に出席したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として千円を支給する。ただし、公用車を利用して旅行したときの日額旅費は、千円とする。

3 前項に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに支給する第一項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、支度料及び渡航手数料とし、その額は副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が区議会を代表する場合は、区長相当額とする。

4 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和三十四年七月文京区条例第三十号)に基づく職員の旅費の支給方法に準ずる。

(期末手当)

第八条 議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。これらの基準日前一月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により、離職した議員(当該基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、離職の日現在)における第二条の議員の議員報酬月額及びその議員の議員報酬月額に百分の四十五を乗じて得た額の合計額に百分の百六十を乗じて得た額とする。ただし、前項の基準日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間が六月未満の場合の額は、それぞれの在職日数に応じ、日割りによって計算する。この場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前項の期末手当の支給に当たり、第一項の基準日以前六月以内の期間中、議長・副議長・委員会委員長及び同副委員長(以下「役職議員」という。)に在職した期間がある者については、その間における第二条に規定する役職議員の議員報酬の月額が議員の議員報酬の月額を超える場合にあっては、その差額及びその差額に百分の四十五を乗じて得た額の合計額に、それぞれの在職日数に応じて、日割りにより計算した額を加算する。この場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 前二項の在職期間は、任期満了等により退職し、又は失職し、その月又は翌月に再び就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

5 期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和三十四年七月文京区条例第二十九号)第二十六条第五項の規定により職員に対して支給する期末手当の例による。

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

一 基準日前一月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百二十七条の規定により失職した者

二 基準日前一月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第百三十五条の規定による除名の処分を受けた者

三 基準日前一月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十条 支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。


付則

  1. この条例は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和三十一年六月一日から、その他の規定は九月一日から適用する。
  2. 東京都文京区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十二年文京区条例第十一号)は、廃止する。
  3. 第二条及び第八条の規定については、昭和五十八年七月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間、東京都文京区長・助役・収入役給与条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年三月文京区条例第一号)による改正後の東京都文京区長・助役・収入役給与条例(昭和二十二年六月文京区条例第七号)による額を適用する。
付則(令和四年十二月一日 条例第十五号

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は令和五年四月一日から施行する。

 

別表(第二条関係)
職名 議員報酬月額
議長 九十一万六千百円
副議長 七十八万五千二百円
委員長 六十四万四千三百円
副委員長 六十一万七千四百円
議員 五十九万五千四百円

 

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