意見書及び決議に関する内規
意見書及び決議に関する内規
(平成十二年二月二十八日 議会運営委員会決定)
改正 平成十六年十一月三十日 議会運営委員会決定
改正 平成十九年二月二十日 議会運営委員会決定
改正 平成二十五年十二月二十四日 議会運営委員会決定
改正 平成二十六年四月二十四日 議会運営委員会決定
(目的)
第一条 この内規は、意見書及び決議(以下「意見書等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(各会派等提案の意見書等)
第二条 各会派及び無所属議員が意見書等を提案しようとするときは、定例議会初日の日前、二日(その日が区の休日に当たるときは直前の日)の正午までに原案を議長に提出し、議会運営委員会においてその趣旨を説明する。
(意見書等調整小委員会)
第三条 各会派及び無所属議員から提出された意見書等の原案について協議し、文案の調整及び作成を行うため、議会運営委員会に意見書等調整小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会の委員は、議会運営委員会の委員のうちから各会派一人を選出する。
3 小委員会委員長は、小委員会の委員の中から互選する。
4 小委員会は、小委員会委員長が招集する。
(小委員会の報告等)
第四条 小委員会において調整された意見書等の文案については、小委員会委員長が無所属議員に説明し、了解を得る。
2 小委員会委員長は、小委員会における協議の経過及び結果を議会運営委員会に報告する。
(委員会提出の意見書等)
第五条 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に所属する委員が、委員会提出の意見書等を提案しようとするときは、原則として委員会の日の7日前(その日が区の休日に当たるときは直前の日)までに、委員長に原案を提出する。
2 委員長は、前項の規定により意見書等の原案の提出があったときは、原案について協議し、文案の調整及び作成を行うため、原則として委員会の日の前日(その日が区の休日に当たるときは直前の日)までに、理事会を開会する。
3 前項の規定により理事会を開会したときは、意見書等の原案を提出した委員は、理事会においてその趣旨を説明する。
4 第2項の規定により開会した理事会において調整された意見書等の文案については、委員長が無所属委員に説明し、了解を得る。
5 委員会において提出することを決定した意見書等の文案については、委員長が当該委員会委員以外の議員に説明し、了解を得る。
(議案の提出)
第六条 在籍議員の全員の了解が得られた意見書等又は委員会において提出することを決定した意見書等の文案については、議会運営委員会を経て本会議に諮る。ただし、意見書提出を求める請願が採択された際の意見書の文案については、在籍議員の五分の四以上の了解が得られたときに、議員提出議案として、議会運営委員会を経て、本会議に諮ることができる。
(議決後の処理)
第七条 議決された意見書等は、国会又は関係行政庁に速やかに提出する。
付則
この内規は、平成十二年四月一日から適用する。
付則(平成二十六年四月二十四日 議会運営委員会決定)
この内規は、平成二十六年五月一日から適用する。
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