文京区議会委員会条例
文京区議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第一条 文京区議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称及び所管)
第二条 議員は、それぞれいずれかの常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。
一 厚生委員会 福祉部、保健衛生部及び文京保健所に関する事項
一 建設委員会 都市計画部、土木部及び資源環境部に関する事項
一 文教委員会 子ども家庭部及び教育委員会に関する事項。ただし、区長の補助機関たる職員に補助執行させる事項を除く。
(常任委員の定数)
第三条 各常任委員会の委員の定数は、八人以上とし、議会の議決で定める。
(常任委員の任期)
第三条の二 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第三条の三 文京区議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、十一人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置等)
第四条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第五条 常任委員、議会運営委員及び特別委員の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
(委員長、副委員長及び理事並びに理事会)
第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員会は、必要があるときは、副委員長及び理事若干人を置くことができる。
3 委員会の運営に関し必要な事項を協議するため、委員会に理事会を置くことができる。
4 理事会に関する事項は、別に定める。
5 委員長、副委員長及び理事は、委員会において互選する。
6 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長が共にないときの互選)
第七条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理・秩序保持権)
第八条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第九条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した理事が委員長の職務を行う。
(委員長・副委員長の辞任)
第十条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第十一条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第十二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第十三条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十五条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十四条 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
(委員長及び委員の除斥)
第十五条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(委員会の公開及び秘密会)
第十六条 委員会は、これを公開する。ただし、議決により秘密会を開くことができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前二項に定めるもののほか、傍聴その他委員会の公開に関し必要な事項は、議長が定める。
第十七条 削除
(出席説明の要求)
第十八条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 委員会は、審査又は調査のため、外部監査人又は外部監査人であった者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第十九条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第二十条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律六十七号)、文京区議会会議規則(昭和三十一年十一月文京区議会議決。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第二十一条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十二条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十三条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十四条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十五条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十六条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第二十七条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第二十四条から第二十六条までの規定を準用する。
(会議録)
第二十八条 委員長は、事務局長をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を調製させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 開会、休憩及び閉会の日時
二 出席委員及び欠席委員の氏名
三 説明のため出席した理事者の職及び氏名
四 出席した事務局職員の氏名
五 会議に付した案件の件名
六 議事
七 委員会又は委員長が特に必要があると認めた事項
2 前項の会議録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第二十九条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都文京区常任委員会及び特別委員会条例(昭和二十二年六月文京区条例第八号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、当該教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、この条例による改正後の文京区議会委員会条例第十八条第一項の規定は適用せず、改正前の文京区議会委員会条例第十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター23階南側
区議会事務局議事調査担当
電話番号:03-5803-1313~4
FAX:03-5803-1370