身体障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障害のある方が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。手帳の等級には1~6級があり、障害の種類・程度がそれに該当する場合に交付されます。
身体障害者手帳カード選択化について
令和2年10月1日より従来の紙形式のものに加えて、カード形式の手帳の申請が可能となりました(両方を所持することはできません)。カードの大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさでICチップ等は搭載されず、顔写真は白黒印刷となります(提出の写真はカラーで可)。 カード形式の手帳をご希望の方は、下記のお問い合わせ先にて手続きをお願い致します。
詳しくは東京都のHPもご確認下さい。
手帳を申請する方(新規申請)
次のものをお持ちになって、障害福祉課に申請してください。
- 指定医師の身体障害者診断書・意見書 (発行から1年以内のもの。用紙は障害福祉課窓口で配付しています。)
- 顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)
- 個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)
- 身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要)
- 印鑑(本人自筆による申請の場合は必要ありません)
※マイナンバー制度に伴う番号確認及び身元確認についての詳細は添付ファイルをご確認ください。(PDFファイル; 270KB)
※代理人による申請の場合は(1)代理権の確認(2) 代理人の身元確認が必要になります。
詳細は添付ファイルをご確認ください。(PDFファイル; 270KB)
すでに手帳をお持ちの方へ
現在、手帳をお持ちの方で、次の(1)~(7)に該当している場合は、障害福祉課で手続してください。
(1)他の道府県から文京区内に居住地を変更したとき
※手続に必要なもの…手帳、個人番号カードもしくは通知カード(番号確認のため)、 身分証明書(身元確認のため。個人番号カードを持参の場合は不要)詳細は添付ファイルをご確認ください。(PDFファイル; 270KB)
(2)都内から文京区内に居住地を変更したとき
(3)文京区内で居住地を変更したとき
(4)氏名の変更をしたとき
(5)本人が死亡したとき(手帳を返還してください。)
※(2)~(5)の手続に必要なもの…手帳及び印鑑
(6)手帳を紛失、破損または汚損したとき
手続に必要なもの…顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)及び印鑑
(7)障害の程度が変わったとき
※手続に必要なもの…指定医師の身体障害者診断書・意見書、手帳、印鑑及び顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚(脱帽・白黒可・普通紙プリント不可)
※ 区外に転出した場合は、転出先の市区町村福祉事務所で手続をしてください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
障害福祉課身体障害者支援係
電話番号:03-5803-1219
FAX:03-5803-1352