ふぐ加工製品取扱届出時の説明について
更新日 2018年10月09日
ふぐ加工製品を店で提供・販売するには、事前にふぐ加工製品の取扱いについての説明を受け、「ふぐ加工製品取扱届出済票」を取得する必要があります。
すでに文京区及び東京都主催のふぐ加工製品取扱講習会受講済みの方は、説明については免除されます。
文京区内事業者向け説明会
文京区及び東京都主催の講習会を受講されていない区内事業者向けに講習会を行います。必ず生活衛生課食品衛生担当まで事前相談をお願いいたします。
対象
ふぐ加工製品の取扱いを予定している文京区内の飲食店及び魚介類販売店の営業者、食品衛生責任者
注意事項
- 文京区以外の店舗は受講できません。
- 届出時に手数料3000円がかかります。
- 講習途中での入退室は説明を受けたことになりません。
- 説明会後、8階生活衛生課にて届出済証をお渡しします。
東京都主催ふぐ加工製品取扱者講習会
東京都ふぐの取扱い規制条例の概要、加工製品を取り扱う方への義務及び届出方法について、下記のホームページをご参照ください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
生活衛生課食品衛生担当
電話番号:03-5803-1228
FAX:03-5803-1386