ふぐ取扱責任者

更新日 2023年07月10日

東京都ふぐ取扱責任者について

都内でふぐの取扱い(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)に従事する場合、東京都ふぐ取扱責任者の免許が必要です。

東京都ふぐ取扱責任者になるためには、東京都が行うふぐ取扱責任者試験に合格し、免許を受けなければなりません。

試験詳細については下記の東京都ホームページをご参照ください。

ふぐ取扱責任者免許と試験について(東京都保健医療局ホームページ)(外部ページにリンクします)

 

(※)東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、これまでの「ふぐ調理師試験」は、令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者試験」に変更となりました。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

生活衛生課食品衛生担当

電話番号:03-5803-1228

FAX:03-5803-1386

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.