簡易専用水道開始報告事項変更・廃止報告
更新日 2022年08月09日
必要書類等
簡易専用水道の設置者は
- 報告事項に変更があったとき、
- 貯水槽の容量の変更および廃止により簡易専用水道に該当しなくなったときは
速やかに「簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書」1部を保健所に提出します。
また、控えが必要な場合は、1部追加して提出してください。収受印を押印して返却します。
書類は保健所にあります。ダウンロードもできます。
「簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書」
PDFファイル(PDFファイル; 11KB)Wordファイル(Wordファイル; 26KB)
プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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FAX:03-5803-1386